【市県民税特別徴収】今年1月1日神戸市在住のアルバイトがいるが、支払額が少額なので給与支払報告書は提出しなくてもよいですか。
神戸市では正確な所得の把握のため、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)についての給与支払報告書作成・提出をお願いしています。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所から、退職する従業員に退職金を支給し、市県民税を納めます。手元に納入書がないのですが、どのように納入すればよいですか。
下記ページよりダウンロードしてください。https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_taisyokuteate_nounyuuutiwakesyo.html 詳細表示
神戸市に納付情報が届き次第、還付又は充当の処理を行います。お知らせが届くまでしばらくお待ちください。 ※神戸市に納付情報が届くまで数日かかります。 過誤納金の還付・充当について (https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kanpu.html) 詳細表示
地目変更の後に所有権移転登記を行う場合や、非課税土地など評価額が算出されていない土地の所有権移転登記を行う場合に、登録免許税の算定資料として法務局に提出する価格を添付した証明書です。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より提出する給与支払報告書総括表の報告人員欄はどのように記入をしたらよいですか。
受給者総人員の欄には、居住地にかかわらず、事業所に在籍する従業員(社員)すべての人数を記入してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所から特別徴収関連書類の提出時、書類への押印は必要ですか。
すべての押印欄について、印を省略してかまいません。訂正印も不要です。 詳細表示
前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得と、所得に対していくらの市県民税が課税されるか、もしくは非課税であるかを証明する書類です。 証明書を申請される年度の1月1日時点で神戸市に住所がない場合や、課税資料(所得税確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)が神戸市に提出されていない場合、神戸市外の親族に扶養されている場合は発行できません。 所得証明書の交付申請は... 詳細表示
固定資産税は実態により評価を行うため、セットバック部分が宅地として利用されている場合は宅地として評価します。ただし、私道として整備及び利用がされており、一定の条件を満たす場合には非課税となります。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 ... 詳細表示
亡くなった方名義の固定資産税納税通知書に同封している課税明細書でも代替可能です。 ただし、私道の非課税土地など、課税明細書に記載がない土地は、近隣地証明のついた固定資産課税台帳登録事項証明書が必要になるため、新長田合同庁舎市税の窓口等で申請をお願いします。 なお、登記申請をする日の属する年度のものが必要なため、過年度に取得した証明をお持ちの場合でも再取得をお願いします。 【関連リンク】... 詳細表示
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