家屋番号は納税通知書に添付されている「課税明細書」に記載されています。課税台帳上の家屋番号は税情報となり、第三者に教えることはできないため、納税義務者以外の方が家屋番号を知りたい場合は、法務局で確認いただくようお願いします。 詳細表示
無人倉庫など従業者が常駐していない事業所等も事業所税は課税されますか
従業者が常駐しない無人倉庫など人的設備を欠く施設であっても、通常それを管理する事業所等と一体となって事業の用に供されているため、これらを管理する事業所等が市域の内外を問わず存する限り事業所等に該当し、課税の対象となります。 詳細表示
減免対象施設に該当していれば減免となります。減免を受けようとする場合は事前にご相談ください。そのうえで「事業所税減免申請書」とその事由を証する書類・資料を添えて納期限までに申請してください。 【参考URL】 事業所税の減免申請 詳細表示
【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。・従業員の税額計算のための資料がない・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】神戸市に住民税(市県民税)を払っている従業員が、他市に転居しました。事業所から提出する給与支払報告書の提出先はどこですか。
住民税(市県民税)の課税地は、給与支払報告書を提出する年の1月1日時点の居住市町村です。1月2日以降に転居した場合は、転居前の市町村へ提出してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収義務者である法人が合併した場合、合併後も合併前の指定番号を継続して使用できますか。
神戸市ではシステム運用の都合上、法人番号が変わる場合、指定番号を継続して使用できません。・法人番号変更なし→継続利用可能・法人番号変更あり→継続利用不可能。特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syoz... 詳細表示
前年の所得がなかったにもかかわらず、申告書が届きました。提出の必要はありますか
前年に収入がない場合は、申告書の提出は不要です。 ただし、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育、融資、扶養関係などの申請のため必要となる場合があります)を必要とされる場合は、その参考資料となりますので、住民税(市県民税)の申告書を提出してください。 詳細表示
原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内が納期限になります。 詳細表示
国土交通省のホームページなどで公開している情報をご活用ください。なお、電話での対応は行っておりません。 ・不動産情報ライブラリ 詳細表示
上場株式等の配当について、住民税(市県民税)の申告は必要ですか?
主な所得の計算方法(配当所得のある方)をご確認ください。 詳細表示
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