事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象になります。例えば、立体駐車場や屋内駐車場が対象です。カーポートや土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象になりません。 月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用する区画は、借主の事業所床面積として計上する必要があります。この場合、駐車場の共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有し... 詳細表示
相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。(提出先)〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階行財政局税務部 固定資産税担当 詳細表示
次の税金が口座振替することができます。 市県民税・森林環境税(普通徴収) 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 固定資産税(償却資産) 軽自動車税(種別割) ※市県民税の給与や年金からの特別徴収分は口座振替ができません。※上記の市税であっても、「随時分」と記載あるものは口座振替ができません。※詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。 詳細表示
法人を新しく設立した場合の、法人市民税の手続きを教えてください。
「法人設立・開設(支店等設置・市外転入)届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に対して課税されます。そのため4月2日以降に廃車した場合は、納税通知書が送付されます。4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。なお、廃車申告行っていない場合は、今後も軽自動車税(種別割)が課税されますので速やかに廃車の手続きをしてください。... 詳細表示
市内から住民票を変更した場合、手続きは不要です。(市内間もしくは市内から市外へ住民票を変更) 以下の場合は、送付先の変更手続きが必要になります。 ①住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合 ②住民票が神戸市外の方が、住民票を神戸市外に変更する場合(大阪から東京へ住民票の変更など) ③神戸市内から市外へ移った後、神戸市内に再転入する場合 変更手続きは電子、郵送、窓口での申請が可能です。 神... 詳細表示
西(長田)区に所有する物件の固定資産課税台帳登録事項証明書を他の区役所で取得できますか?
固定資産税課税台帳登録事項証明書のうち、近隣地・補記等の必要のないものは取得できます。近隣地証明書・補記等が必要な場合はインターネット申請・郵送申請・新長田合同庁舎2階の市税の窓口への窓口申請で取得してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】非課税の従業員が退職する場合も、給与所得者異動届出書の提出は必要ですか。
特別徴収税額通知書にその従業員の氏名が掲載されている場合は事業所より給与所得者異動届出書を提出してください。退職後に税額変更があった際、特別徴収のままであれば、事業所宛に特別徴収税額通知書をお送りすることとなります。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
インターネット申請した所得証明書の受付状況の確認方法を教えてください。
「e-KOBEのマイページ>利用者メニュー>申請履歴・委任状の確認>申請履歴一覧・検索」から、現在ご自身が申請されている手続きの受付状況が確認ができます。 詳細表示
次の納税相談の受付部署へご連絡ください。個人の場合 Tel 078-647-9472 Fax 078-647-9582法人の場合 Tel 078-647-9489 Fax 078-647-9580 詳細表示
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