法定相続情報証明制度は法務局が実施します。詳しくは法務局HPをご覧ください。 詳細表示
事業所税の免税点は、基礎控除と考え、免税点を超えた部分に課税されるのですか
事業所税における免税点の制度は、中小零細事業者の負担を排除するため設けられており、基礎控除の制度ではありません。例えば、課税標準の算定期間の末日における事業所床面積が1,500㎡の場合は免税点を超えることになりますが、この場合、その超えた部分のみでなく、全体の1,500㎡が課税対象になります。 詳細表示
申込可能です。 詳細表示
税額変更通知書が届いたのですが、納付はどうすれば良いですか?
税額変更通知書の発付日の翌月に、税額変更後の納付書を送付しますので、そちらで納付してください。 詳細表示
固定資産税について不服があるのですが、どのような不服の申立て制度があるのですか。
不服の内容によって2種類の申立て制度があります。くわしくは、以下をご覧ください。 ・審査申出(価格等に不服がある場合) ・審査請求(課税内容に不服がある場合) 詳細表示
宅地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、基準年度の前年の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、宅地の評価方法により算出します。 なお、地目の認定はその年の1月1日現在の利用状況により、地積は原則として登記簿に登記されている地積によります。 詳細表示
地番参考図(路線価図)の同じ町通にたくさん図面があるが、簡単に検索したい
施設名などで位置関係を確認して見当をつけるなどの方法でお探しください。図面の右上に周辺の図面の配置図が載っておりますのでご参照ください。 詳細表示
納税通知書が2通きました。同じ神戸市内で二重に課税されるのですか?
お住まいの区とは別の区にお店等をお持ちの場合、納税通知書は2通送付されます。 詳細表示
はい、行っていただくことが可能です。ふるさと納税は、お住まいの自治体やご出身の自治体だけでなく、応援したい自治体を自由に選んで行っていただくことが可能です。 詳細表示
相続登記をしたいが、土地の境界等でもめている。市が仲介してほしい
神戸市での仲介はしていないため、法務局の筆界特定制度や兵庫県土地家屋調査士会の無料相談をご活用ください。 詳細表示
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