現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
現在お勤め中なのであれば、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きがありますので、勤務先の給与ご担当者に納付書をお渡しいただき、ご相談ください。もしご不明な点があれば、給与ご担当者から下記窓口にお問合せください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きができませんので、ご注意ください。法人税務課特別徴収担当 078-64... 詳細表示
【収入金額とは】 自営業の方の場合は売上金額のことです。 年金受給者の場合は「振込額」ではなく、総支給額(源泉徴収税額や特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額)のことです。 給与所得者の場合も、「手取り額」ではなく、総支給額(源泉徴収税額や特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額)のことです。 ※原則、交通費は収入金額に含みません。 【所得金額とは】 収... 詳細表示
住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。 詳細表示
所得税は課税されていないのに、住民税(市県民税)が課税されているのはなぜですか?
所得税の場合、所得よりも所得控除が大きければ、税額は0になります。一方、住民税(市県民税)においては、所得控除の多い少ないにかかわらず、一定額以上の所得があれば、定額により均等割(年税額6,200円)が課されるため、所得税及び住民税(市県民税)所得割の納税義務がない方についても、住民税(市県民税)の均等割のみ課税されることがあります。 また、他の要因としては、所得税と住民税(市県民税)での所... 詳細表示
【市税】納期限を過ぎてしまいました。今ある納付書で納付できますか。
納付書に記載の「取扱期限」までは、お手元の納付書はそのままご利用できます。 「取扱期限」が過ぎている場合は、納付書を再発行いたします。神戸市納税案内センター(078-647-9530)まで、ご連絡ください。 納期限を過ぎた場合、延滞金がかかることがあります。延滞金がかかる場合は、後日、神戸市から延滞金の納付書を送付いたしますので、別途ご納付ください。 詳細表示
転職して勤務先が変わりましたが、住民税(市県民税)の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から引落しされているはずなので、二重払いになりませんか?
前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き給与から引落す(特別徴収)旨の報告を神戸市にしていない場合は、住民税(市県民税)の徴収方法が、ご自身で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が届きます。そのため二重払いにはなりません。 新しい勤務先で特別徴収を希望する場合は、その勤務先から神戸市に特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。 特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードで... 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
【合計所得金額】 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得金額を合計した金額です。 なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離して課税される所得も含まれます。 ※分離課税の対象となる退職所得は含みません 【総所得金額等】 合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)した金額です。 詳細表示
収入が減少し、支払う余裕がありません。減免を受けることはできませんか。
所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度があります。 詳しくは、「所得が前年に比べて半分以下に減少する方」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
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