今年に入って売却した不動産の固定資産税の税通知書が届いたのはなぜですか
固定資産税は毎年1月1日時点(賦課期日)の固定資産の所有者に課税されます。1月2日以降に所有権を移転しても、前所有者(1月1日時点の所有者)に課税されます。 売買による所有権移転後の実際の納税については、売買の当事者間で協議を行ってください。 詳細表示
「給与所得の源泉徴収票」は、勤務先が発行するものですので、勤務先の給与担当の方にお問い合わせください。 詳細表示
賃貸契約書が無く、住所地へ転入手続きをしていない場合、住宅用家屋証明書の入居予定申立書の添付書類は?
現在の住民票(写)と住民票住所の建物の登記簿謄本等を添付してください。未登記の建物等で登記簿謄本を添付できない場合は、現在の住民票(写)に加えて、「○○宿舎」などと表示されている現在の住民票住所の住宅地図または寮等に居住していることの証明書を添付してください。なお、現在の住民票の住所に、「○○宿舎」等の方書がある場合は、住民票(写し)の提出だけで受付します。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、氏名欄も税額欄も全て「*」が印刷されています。何かの間違いですか。
給与支払報告書をeLTAXで提出された際に、税額通知の受取方法の希望を「電子正本」とされたものと考えられます。この場合、税額通知書は電子でお送りしていますので、eLTAXよりご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与支払報告書を郵送で提出する際、必要な提出物は何ですか。
給与支払報告書の提出の際は、総括表・仕切紙の提出も必要となります。また、提出方法の違いによって、必要な書類が異なることはありません。下記ページを参照してください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_r7_kyuuyosiharaihoukokusyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収義務者である法人が合併した場合、合併後も合併前の指定番号を継続して使用できますか。
神戸市ではシステム運用の都合上、法人番号が変わる場合、指定番号を継続して使用できません。・法人番号変更なし→継続利用可能・法人番号変更あり→継続利用不可能。特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syoz... 詳細表示
従業員の手元に納期限を過ぎた納付書がありますが、特別徴収に切替可能ですか。
従業員の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたものは特別徴収に変更する事ができません。 また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、従業員本人で納付するように伝えてください。 詳細表示
毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。 所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。 ・登記されている土地・家屋:1月1日現在の登記簿上の所有者(所有者が1月1日より前にお亡くなりになっている場合や法人で消滅している場合は、その土地・家屋を現に所有している方) ・登記されていない土地... 詳細表示
近隣地証明の評価額は、登記の際の登録免許税を算定するための参考価格です。地目変更後の固定資産評価額ではありません。 詳細表示
相続財産管理人(または破産管財人,成年後見人)なので私宛に納付書を送ってほしい
選任の事実確認後送付させていただくため、相続財産管理人選任審判書等相続財産管理人に選任されたことを確認できる書類、破産管財人選任の証明書等破産管財人に選任されたことを確認できる書類、登記事項証明書(後見登記)等成年後見人に選任されたことを確認できる書類を新長田合同庁舎4階固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32... 詳細表示
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