神戸市内で住民票を移動した場合や市内から市外へ転出して住民票も移動した場合は、手続きは不要です。神戸市外から別の神戸市外への転居した場合や住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合は、「納税通知書等送付先変更届出書」をご提出ください。 「納税通知書等送付先変更届出書」はインターネット、窓口・郵送で受付ができます。 詳しくは「納税通知書等送付先変更届」をご確認ください。 詳細表示
次の納税相談の受付部署へご連絡ください。 個人の場合 TEL:078-647-9472 FAX:078-647-9582 法人の場合 TEL:078-647-9489 FAX:078-647-9580 詳細表示
海外へ転出するので、国内の親戚(友人・知人)納税通知書を送付してほしい
納税通知書を受領する方が神戸市内在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申告書」を、納税通知書を受領する方が神戸市外在住の場合は、「納税管理人承認(変更)申告書」をご提出ください。様式は、神戸市HP「納税管理人の選定、変更、選定不要申請」でダウンロードできます。申告書には、納税義務者及び納税管理人両方の署名が必要です。 詳細表示
インターネット申請した所得証明書の受付状況の確認方法を教えてください。
「e-KOBEのマイページ>利用者メニュー>申請履歴・委任状の確認>申請履歴一覧・検索」から、現在ご自身が申請されている手続きの受付状況が確認ができます。 詳細表示
火事、風水害などの災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予する制度があります。 「市税の猶予・減免制度」を参照ください。 詳細表示
インターネット(eLTAX)・郵送・窓口でご提出できます。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
法人が決算期(事業年度)を変更した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
建築基準法等の制限で建築や建て替えができない場合、土地の固定資産税は安くなるのか
建築基準法等の法令上の制限から、建物の建築や建て替えができない土地は、固定資産評価上は減価補正が適用できる場合があります。 詳しくは、固定資産税担当までお問合せください。 <お問合わせ先> 電話:0570-078401 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
【市税】領収書を紛失しました。再発行してください。(類似:領収証書の代わりに納税証明書が欲しいです。)
領収証書は再発行できません。 納税証明書は領収証書の代わりにはなりません。※納税証明書の交付を申請できる目的は限定されており、領収証書の代替のためという理由では交付申請できません。 詳細表示
【市税】旧氏名・旧住所が記載された納付書で納付はできますか。
納付書はそのままご利用できます。 神戸市内にお住まいの方 →届出は必要ありません。 神戸市外にお住まいの方、神戸市から他都市へ転居された方 →お届けが必要です。 ・各税金の課税担当課にご連絡ください。・ご不明な場合は、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳細表示
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