地目変更の後に所有権移転登記を行う場合や、非課税土地など評価額が算出されていない土地の所有権移転登記を行う場合に、登録免許税の算定資料として法務局に提出する価格を添付した証明書です。 詳細表示
償却資産を所有する方は、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、1月31日までに、神戸市行財政局税務部固定資産税課(償却資産担当)に郵送またはご持参ください。 なお、資産の増減がない場合や、申告すべき資産をお持ちでない場合は、その旨を申告書に記載し、ご提出ください。 ・提出先 〒653-8773 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階 神戸市 固定資産税企画課(償却... 詳細表示
事業所税の算定期間の途中で65歳になった場合、従業者割はどう取り扱いますか
免税点の判定 算定期間の末日の現況により行います。算定期間末日で満65歳以上に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は満65歳以上であっても課税対象者として従業者数に含めます。 課税標準の算定 従業者の給与計算の基礎になる期間(週給、月給などの期間)の末日において、満65歳以上の者に該当する従業者について、その従業者に係る給与等のうち、当該期間以降に係る給与等の額... 詳細表示
家屋の解体工事を行っていますが解体の完了が年を跨いでしまいます。この場合の固定資産税の課税はどうなりますか。
1月1日時点で屋根や外壁が取り壊されているなど、家屋としての条件を満たしていない事を確認できれは、滅失したと判断され固定資産税の課税はされません。 詳しくは市税の問合せ先(0570-078-401)までお問い合わせください。 詳細表示
固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)の申請・取得方法について教えてください。
インターネット申請または窓口・郵送による申請が可能です。 詳しくは「固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)の申請」をご確認ください。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に、1年分が課税されます。 軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 詳細表示
原則、減免申請をする住民税(市県民税)の納期限の日が申請期限です。 詳しくは、所得が前年に比べて半分以下に減少する方をご確認ください。 詳細表示
市外に転出されるときは、お持ちの原付に乗り続ける場合でも神戸市での廃車手続きが必要です。 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) 詳細表示
軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税... 詳細表示
「事業所税」は、大都市の都市環境整備等にかかる費用に充てるために設けられた目的税です。東京都や政令指定都市、主として人口30万人以上の都市が課す税金です。一定規模以上の事業を営む法人及び個人にかかります。事業所の床面積に応じた「資産割」と従業員に支払われた給与総額に応じた「従業者割」があります。「事業税」は、法人及び個人の事業に対して、その事業の事務所や事業所の所在する各都道府県が課す税金で... 詳細表示
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