原付には四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度がないため、ナンバープレートを選ぶことはできません。 また、希望の番号が出るまで登録と廃車の手続きを繰り返すことを避けるため、登録当日の廃車申告はできません。 ※ナンバープレートは申告順に発行しています。 詳細表示
西(長田)区に所有する物件の固定資産課税台帳登録事項証明書を他の区役所で取得できますか?
固定資産税課税台帳登録事項証明書のうち、近隣地・補記等の必要のないものは取得できます。近隣地証明書・補記等が必要な場合はインターネット申請・郵送申請・新長田合同庁舎2階の市税の窓口への窓口申請で取得してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
法人の代表者の場合は、必要な手続きはありません。個人事業主の代表者が代わる場合は、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出が必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。指定番号は新しい番号を附番することとなります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税について、間違えて多く(少なく)納めてしまいました。どこへ相談すればいいですか。
納めすぎた金額や、誤って納めた金額が発生した場合は、「過誤納金還付兼充当通知書」を送ります。還付先口座を市が把握している場合や充当の場合を除き、「市税還付金口座振込依頼書」が同封されておりますので、必要事項を記入し返送してください。返送後 1 週間~20 日程度で指定の口座に振込します。 金額の誤りや納め先の市町村を誤った等により、還付や充当等をご相談されたい場合は、収納管理課(0570-... 詳細表示
こちらをご確認下さい。 詳細表示
市県民税は課税されていないが所得証明書が必要です。非課税証明書の申請方法を教えてください。
市県民税が非課税の方であっても、必要な年度の1月1日現在に神戸市内に住所があれば非課税証明書を取得できます。市民税・県民税(所得・課税)証明書と同様の様式で、市県民税が課税されていないことの証明書です。 所得証明書の申請方法のページ なお、非課税証明書は課税資料(所得税確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)が神戸市役所に提出されていない人や、神戸市外の親族に扶養さ... 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。 原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で... 詳細表示
減価償却が済んだ古い資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、新築・増築・改築のある家屋について総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、新たに求めるものとされています。 この中で「改築」とは、家屋の主要構造部である壁・柱・床・屋根の一種以上において行われた大部分の更新または家屋と一体となって効用を果たす設備などの大部分において行われた更新により、その結果として資産価値や耐久性の増加を伴うものを言います。 なお、通... 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式に記載欄がある受給者番号とは何ですか。
従業員の社員番号など、特別徴収税額通知書への記載を希望する番号があれば記入してください。特に記載を希望しない場合は、受給者番号記載欄は空欄のままご提出ください。 詳細表示
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