5月上旬に送付する軽自動車税納税通知書に添付の車検用納税証明書となっており、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付のうえ、領収印をもらうことで使用できます。 金融機関のマルチATMで納付した場合、領収印が押印されません。必ず金融機関の窓口で納付してください。 有効期限が「**」で抹消されたものや発送日以降に車両番号を変更された場合は使用できませんのでご注意ください。 紛失した場合... 詳細表示
2026年3月31日をもちまして交付を終了しました。 地目変更の後に所有権移転登記を行う場合や、非課税土地など評価額が算出されていない土地の所有権移転登記を行う場合に、登録免許税の算定資料として法務局に提出する価格を添付した証明書でした。 2026年4月1日以降は登録免許税算定用の価格を法務局において算定します。 手続きの詳細については、物件所在地の管轄法務局へ直接お問い合わせくだ... 詳細表示
「納税通知書等送付先変更届」をご提出ください。「〇〇様方」などの方書も忘れずに ご記入ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・納税通知書等 送付先変更(届出) 詳細表示
年金収入と給与収入があります。税額についてすべて年金からの引落しにしてほしいです。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
かつては使用していたが、今後使用する予定のない倉庫は事業所税の課税対象になりますか
事業所税は、現に事業に使用しているものについて課税するものです。取壊し費用が高額となるため使用せずに放置している倉庫など、廃棄同然のものについては課税対象になりません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXで特別徴収関連の届出を行ったが、誤った内容を送ってしまった場合、どうすればよいですか。
修正分を送信してください。給与支払報告書の場合は、「訂正」の区分を選択し、訂正したい対象者分のみを送ってください。 詳細表示
神戸市への切替依頼書の提出月(月末まで必着)の翌々月以降を特別徴収開始月として指定することが可能です。 (6月から特別徴収開始希望を除く) 開始可能月より前の開始希望月を記入された場合や空白の場合は、 開始可能月で処理をいたします。 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
特別徴収の開始月(切替月)は、神戸市に特別徴収切替依頼書を提出する月(必着)の翌々月以降となります。(依頼書に翌々月以降の月を指定された場合はその月が開始月となります。(6月から特別徴収開始希望を除く) 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
退職の翌年に転居しましたが、前年の所得に対する住民税(市県民税)はどこに納付しますか。
住民税(市県民税)の納付先はその年の1月1日時点の住所の市町村となります。 したがって翌年の1月2日以降に神戸市外に転居した場合も、その年の納付先は神戸市となりますので、6月に神戸市より納税通知書(納付書)が送付されます。 詳細表示
住宅用地とは、居住用の家屋の敷地のことをいい、具体的には専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)、またはその4分の1以上を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)の敷地の用に供されている土地のことをいいます。 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから課税標準の特例が設けられています。住宅用地の課税標準額は、評価額(土地の価格)に特例率(住宅用地特例率)を乗じた額が上限とな... 詳細表示
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