【市県民税特別徴収】非課税の従業員が退職する場合も、給与所得者異動届出書の提出は必要ですか。
特別徴収税額通知書にその従業員の氏名が掲載されている場合は事業所より給与所得者異動届出書を提出してください。退職後に税額変更があった際、特別徴収のままであれば、事業所宛に特別徴収税額通知書をお送りすることとなります。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
従業者割 雇用主である指定管理者に課税されます。ただし、免税点の判定は神戸市内に勤務するすべての従業者数で行うので、合計が100人以下(非課税にかかる者を除く)の場合は課税されません。 資産割 [課税される場合] 利用料金制が導入され、指定管理料の交付を受けていない場合。 利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料を超える場合。 ただし... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者(友人)に1年分課税されます。また、それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、名義変更の手続きが行われていない可能性があります。法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
神戸市に納付情報が届き次第、還付又は充当の処理を行います。お知らせが届くまでしばらくお待ちください。 ※神戸市に納付情報が届くまで数日かかります。 過誤納金の還付・充当について (https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kanpu.html) 詳細表示
住民税(市県民税)は、年金・給与・その他所得、すべて含めた総所得を元に税額を計算します。公的年金等については、年金所得控除という制度で、一定額を所得から除外して計算することになっていますが、計算をした上でなお、非課税ラインを上回る所得があった場合には、課税対象となります。 詳細表示
口座振替は、以下の方法で申し込むことができます。 1.インターネット 2.郵送 3.神戸市内の金融機関窓口 4.キャッシュカードによる申込み *新長田合同庁舎2階市税の窓口・各区市税の窓口(兵庫区・北神区・西区・長田区以外) 詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。 なお、口座振替申込の手続きが完了しましたら、お知らせのハガキをお送りします。それまでは納付書で納付してください。 詳細表示
5月上旬に送付する軽自動車税(種別割)納税通知書に添付の車検用納税証明書となっており、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付のうえ、領収印をもらうことで使用できます。 金融機関のマルチATMで納付した場合、領収印が押印されません。必ず金融機関の窓口で納付してください。 有効期限が「**」で抹消されたものや発送日以降に車両番号を変更された場合は使用できませんのでご注意ください。 紛... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。 原付等を廃車する場合は、4月1日までに廃車の申告をしないと、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。 なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 ... 詳細表示
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法で定める市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。都市計画税の税額は、課税標準額×税率(0.3%)となります。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に対して課税されます。そのため4月2日以降に廃車した場合は、納税通知書が送付されます。4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。なお、廃車申告行っていない場合は、今後も軽自動車税(種別割)が課税されますので速やかに廃車の手続きをしてください。... 詳細表示
389件中 201 - 210 件を表示