土地または家屋を取得したときまたは保有しているとき、固定資産税のほかにどのような税金がかかるのか教えてください。また、その税金についての問い合わせ先を教えてください。
不動産を売買、贈与又は建築等の取得時に課される不動産取得税(県税)、相続税や贈与税(国税)、法務局での登記時に課される登録免許税などがあります。また、その他、ご自身が居住する区外に事務所や住宅(ご自身がいつでも使用できる状態にあるもの)を所有する場合は、市県民税の均等割りが課税されます。 詳しくは、それぞれ県税事務所、税務署、法務局、神戸市市税事務所市民税課にご相談ください。 ・市税のお... 詳細表示
神戸市HP 住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)の「申告方法」 に申告方法や必要書類について記載しておりますのでご確認ください。 詳細表示
事業所税は事業を行う事業者に対して課税されるので、その場所を借りて実際に事業を行っているテナントの法人や個人が納税義務者になります。転貸の場合も同様です。 ただし、貸ビルの管理人室・管理用品倉庫等、管理のための施設は、貸ビル業者に係る施設となります。これらの施設と、貸主が直接事業を行っている事業所の床面積が1,000㎡を超える場合は資産割の対象になり、その貸ビル業の従業者数が100人を超える... 詳細表示
納税管理人になっていますが、所有者と連絡がとれず払えないので解除してほしい
納税義務者と連絡がとれない場合や納税管理人の方の都合により一方的に解除する場合は、納税管理人選定申告書の「変更に係る事項」欄に納税管理人を終了する旨を記入し、納税義務者の住所・氏名欄を空白のまま提出してください。郵送での提出も可能です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
建築基準法等の制限で建築や建て替えができない場合、土地の固定資産税は安くなるのか
建築基準法等の法令上の制限から、建物の建築や建て替えができない土地は、固定資産評価上は減価補正が適用できる場合があります。 詳しくは、固定資産税担当までお問合せください。 <お問合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
【市税】口座振替開始のハガキが届きましたが、すでに納付書で納付してしまいました。
至急、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。口座振替を停止します。 ただし、振替日が近いときは停止できないことがありますので、その場合は払いすぎた税金を還付します。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が神戸市以外の住所へ転居した場合、住民税(市県民税)の特別徴収に関して事業所が行う手続きはありますか。
転居に伴う住民税(市県民税)の手続きはありません。ただし、給与支払報告書の提出先は、提出する年の1月1日時点に従業員が居住している市町村となりますので、ご注意ください。 詳細表示
アルバイトやパートは事業所税の取り扱いでは従業者に含まれますか
「相当短時間の勤務として雇用されているもの※」については、免税点判定に係る人数には含めませんが、課税標準となる従業者給与総額の範囲には含めます。免税点判定日(期末日)に市内の従業者が100人(免税点)を超えた場合は、算定期間(事業年度等)中にアルバイトやパート等を含むすべての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。 ※相当短時間の勤務として雇用されているもの アルバイトやパート... 詳細表示
従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く)、役員報酬、役員賞与は課税標準となる従業者給与総額に算入します。なお、役員は、非課税となる高齢者および障害者であっても従業者に含まれます。 詳細表示
海外に行く予定ですが、その間住民税(市県民税)はどうなりますか。
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をします。そのため、1月2日以降に海外へ転出されても、住民税(市県民税)の全額を神戸市に納めていただく必要があります。なお、翌年度の住民税(市県民税)は、翌年1月1日現在の住所で課税されますので、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、住民税(市県民税)は課税されません。 詳細表示
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