軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税... 詳細表示
測量した土地の面積が登記簿と違うが、登記面積で課税されているのはなぜか
土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則登記地積となります。 例外的に、登記地積と現況地積とが異なる場合で、現況の地積による認定を行うときは、次のいずれかの方法によります。 ①国または地方公共団体の作成した地積を測量した図面により地積を認定する。 ②土地所有者より、隣接地の所有者の筆界同意を得て、その筆界に即した地積を測量した図面の提出を求め、これにより地積を認定する。 なお、①... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
引越し(市外から転入)の際の原動機付自転車の手続きを教えてください。
神戸市での登録手続きが必要です。 下記の方法で、お手続きしてください。 【前登録市町村で廃車手続済の場合】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による登録・変更ができない場合 (kobe.lg.jp) 【転入前の市町村... 詳細表示
口座振替は、以下の方法で申し込むことができます。 1.インターネット 2.郵送 3.神戸市内の金融機関窓口 4.キャッシュカードによる申込み *新長田合同庁舎2階市税の窓口・各区市税の窓口(兵庫区・北神区・西区・長田区以外) 詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。 なお、口座振替申込の手続きが完了しましたら、お知らせのハガキをお送りします。それまでは納付書で納付してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、開始は何月分からですか。
特別徴収切替依頼書の受付日の翌月以降を特別徴収開始月とします。事業所で引去りを開始する月、毎月の引去り金額は、お送りする特別徴収税額通知書にてご確認ください。申請してから2か月経過しても特別徴収税額通知書が事業所に届かない場合は、お問合せください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書の用紙はどこで手に入りますか。
複写式の様式原本は、各税務署で取り扱っています。管轄税務署へお尋ねください。神戸市の下記ページより様式をダウンロードし、印刷して作成することも可能です。https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/kyuhou.html 詳細表示
定額減税に関する情報は、以下の特設サイトをご確認ください。 【神戸市HP 給付金・定額減税特設サイト】 https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/tax/shikenminze/teigakugenzei.html 詳細表示
納付書に記載されている税額を一度に支払いすることが困難です。分割して納付できますか。
原則、分割納付はお受けしておりません。 災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予したり、市税等を減免する制度があります。適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。 詳しくは「市税の猶予・減免制度」をご確認ください。 詳細表示
神戸市内での引越し(転居)の場合は、登録票の住所変更を行います。 手続きは、郵送と窓口で行えます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:郵送・窓口申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 詳細表示
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