税務調査は国税が3年遡及なのに固定資産税が5年遡及なのはなぜか
地方税法第17条の5において、固定資産税および都市計画税の賦課決定の期間制限については、5年と定められています。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている従業員が死亡により退職しました。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
事業所より、給与所得者異動届出書の提出が必要です。未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択してください。未徴収分は、相続人に納税義務を承継します。事業所での一括徴収はできません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
神戸市に納付情報が届き次第、還付又は充当の処理を行います。お知らせが届くまでしばらくお待ちください。 ※神戸市に納付情報が届くまで数日かかります。 過誤納金の還付・充当について (https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kanpu.html) 詳細表示
以下のとおり標識の再交付・交換申請の手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車】 以下のものを準備し、窓口または郵送申請で手続きしてください。 再発行の場合、電子申請は利用できません。 〇標識の再交付/交換申請書(窓口にも申請書があります。) 〇登録票(紛失した場合は不要です。) 〇所有者(代理の場合は届出者)の本人確認書類(運転免許証等) 〇ナンバー... 詳細表示
住民税(市県民税)は、年金・給与・その他所得、すべて含めた総所得を元に税額を計算します。公的年金等については、年金所得控除という制度で、一定額を所得から除外して計算することになっていますが、計算をした上でなお、非課税ラインを上回る所得があった場合には、課税対象となります。 詳細表示
定額減税可能額(※1)が、2024年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年推計所得税額(令和5年所得等をもとにした推計額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方へは、差額を給付する制度です。(※終了しています。) 詳細はhttps://www.city.kobe.lg.jp/z/gyouhuku/202405.htmlをご確認ください。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者(友人)に1年分課税されます。 また、それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、名義変更の手続きが行われていない可能性があります。法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有しているという事実に基づき、その資産価値に応じて負担いただく税のため、所有者の個々の経済事情により減免できません。 詳細表示
納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数いる場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定するため、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出ください。また、登記している土地・家屋については、法務局で相続登記をしてください。令和6年4月より相続登記が義務化されています。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、神戸市へ「現所有者申告書」の提出をお願いします。届出書及び申告書は、神... 詳細表示
納税義務は相続人の方に承継されますので、納付する必要があります。 お手続きについては、税目ごとの担当課へお問い合わせをお願いします。 【関連するFAQ】 ・市県民税 ・固定資産税 詳細表示
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