【市県民税特別徴収】従業員の手元にある普通徴収の納付書は、全額勤務先での特別徴収に変更できますか。
個人の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたもの・前年度以前課税のものは、特別徴収に変更できません。また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、個人(普通徴収)で納付してください。 詳細表示
退職・休職が理由で収入が減少した場合、住民税の減免対象になりますか。
前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下で、かつ当年(1月~12月)中の合計所得金額が前年中の合計所得金額の半分以下に減少すると認められる場合、減免対象になります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
親族から、代わりに所得証明書を取ってほしいと言われましたが、インターネット申請できますか。
申請できません。申請できるのは納税義務者ご本人様に限ります。郵送または窓口にて申請下さい。 詳細表示
事務所等を借りて事業を行っている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
賃借ビル等を借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの業務を営むために取り付けた電気設備、ガス設備等や外壁、内壁、天井、床等の仕上げおよび建具、配線・配管等については、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。 特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告します。 家屋の所有者の方は、特定附帯設備に関する届出書をご提出ください。 賃借人(テナント)が施工した内装... 詳細表示
家屋の固定資産税の評価額は、世間では取得価格(購入価格、見積書)の6割程度と聞いたが、本当ですか。
家屋の評価額は、取得価格(購入価格、見積書)に基づいて決定するのではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により算出します。 したがって取得価格の何割程度という定まった割合があるものではなく、具体的には個々の家屋の構造・仕上・設備などにより家屋の評価額が決定します。 詳細表示
火事、風水害などの災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予する制度があります。 「市税の猶予・減免制度」を参照ください。 詳細表示
アルバイトやパートは事業所税の取り扱いでは従業者に含まれますか
「相当短時間の勤務として雇用されているもの※」については、免税点判定に係る人数には含めませんが、課税標準となる従業者給与総額の範囲には含めます。免税点判定日(期末日)に市内の従業者が100人(免税点)を超えた場合は、算定期間(事業年度等)中にアルバイトやパート等を含むすべての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。 ※相当短時間の勤務として雇用されているもの アルバイトやパート... 詳細表示
【市税】他の税目についても同じ口座から引き落としができますか。
新たに申込みが必要です。神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。 市税の口座振替の申込書はここからダウンロードできます。 (https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kouza/index.html) 神戸市Web口座振替受付サービスにてインターネットからお申込み手続きができます。 ... 詳細表示
税額は同じです。 詳細表示
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