【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式に記載欄がある受給者番号とは何ですか。
従業員の社員番号など、特別徴収税額通知書への記載を希望する番号があれば記入してください。特に記載を希望しない場合は、受給者番号記載欄は空欄のままご提出ください。 詳細表示
土地や建物を売ったため税務署で所得税の確定申告をしましたが、住民税(市県民税)の申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。税務署で申告された内容に基づいて住民税(市県民税)も所得税とは別に課税されます。なお、土地・建物を売った利益に対する住民税(市県民税)は、その売却のあった翌年に次のいずれかの方法により、納めていただきます。 自分で納める方法=6月中旬にお送りする納税通知書により年4回(6月、8月、10月及... 詳細表示
すでに納付済の時は行き違いですので、ご了承ください。 詳細表示
神戸市に納付情報が届き次第、還付又は充当の処理を行います。お知らせが届くまでしばらくお待ちください。 ※神戸市に納付情報が届くまで数日かかります。 過誤納金の還付・充当について (https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kanpu.html) 詳細表示
下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示
【市県民税特別徴収】非課税の従業員が退職する場合も、給与所得者異動届出書の提出は必要ですか。
特別徴収税額通知書にその従業員の氏名が掲載されている場合は事業所より給与所得者異動届出書を提出してください。退職後に税額変更があった際、特別徴収のままであれば、事業所宛に特別徴収税額通知書をお送りすることとなります。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
複数年分の確定申告をしたところ、すべてワンストップ特例非該当になってしまいました。どのようにしたらよいですか。
それぞれの年度において、すべての寄附金について確定申告書に記載していない場合は、改めて申告する必要があります。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 電話:0570-078401 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法で定める市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。都市計画税の税額は、課税標準額×税率(0.3%)となります。 詳細表示
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