【市税】固定資産や軽自動車を売却しました。口座振替はどうなりますか。
(1)固定資産税(土地・家屋)の場合 毎年1月1日現在の所有者にかかりますので、年の途中で所有者が変更された場合、翌年度から課税がなくなります。口座振替の廃止手続きを行いますので、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 (2)軽自動車税の場合 毎年4月1日現在の所有者にかかりますので、年の途中で廃車・譲渡された場合、翌年度から課税がなくなり... 詳細表示
納めすぎの市税についてのお知らせです。納め過ぎている税金はお返しします。ただし、他に未納の税金がある場合は、そちらへ充当したのち、残額があればお返しすることになります。詳しくはこちらをご覧下さい。市税過誤納金の還付・充当について 詳細表示
資産の増減や異動がなく、昨年と同じ申告内容でも申告は必要ですか。
申告は必要です。 申告書の右下の「備考」欄に「資産の増減なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「2資産の増減(有・無)」の「無」を丸で囲んで提出してください。 詳細表示
資産の所有状況を把握させていただくため、申告書の右下の「備考」欄に「該当資産なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「1該当資産なし」を丸で囲んで、ご提出いただきますようご協力をお願いいたします。 詳細表示
償却資産の申告書が届きましたが、償却資産に該当する資産を教えてください。
神戸市HPよりダウンロードできる「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。 詳細表示
「相続登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。 相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが2024年4月から法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課... 詳細表示
市税の納付を確認できない場合、文書や電話、SMS(ショートメッセージサービス)で納税催告を行っています。未納の税金は至急、納めてください。 納付書が同封されている場合は、納付書裏面記載の金融機関などで納付できます。 納付書がお手元に無い場合や、すぐに納付できない事情などがある場合は、文書に記載されているお問合せ先に相談してください。 なお、市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象とな... 詳細表示
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、3月に海外に転出されましても、当該年度分の住民税(市県民税)を納めていただくこととなります。なお、退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)だと思われます。 詳細表示
法人が登録事項証明書を請求する場合、代表者印の代わりに支店長印でもよいか?
申請書への押印は、法人の代表者印または事業所等の代表者印をが押印されていれば法人の代表者の意思を表していますので、事業所等の代表者印にあたる支店長印が押印されていれば証明書を発行します。やむを得ず、支店長の個人印を申請書に押印する場合は、支店長であることが確認できる書類と本人確認書類を添付してください。 詳細表示
【市税】昨年度まで固定資産税を口座振替していました。今年度は口座振替されていないのはなぜですか。
状況を確認しますので神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 固定資産税については、1月1日現在の登記名義人に課税されます。 今年の1月1日の不動産の所有状況等が昨年から変更になっている場合には改めて口座振替の手続きが必要になります。 詳細表示
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