土地・家屋の価格(評価額)は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度まで3年間据え置かれます。また次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 ただし、土地の分合筆や地目変更など、家屋の新築・増改築や一部取り壊しなどがあれば、その翌年度に新しい評価... 詳細表示
固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(有形固定資産)で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。 ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。 具体的には、個人や法人で工場や商店等の経営をしておられる方、駐車場やアパート等を貸付している方がお持ちの、事業に用いることが... 詳細表示
神戸市にお住まいの方も神戸市にふるさと納税を行っていただくことが可能です。ただし、地方税法等の定めにより、各自治体は、自治体内の住民に返礼品をお送りすることができません。(神戸市内にお住まいの方は、神戸市からの返礼品をお受け取りいただくことはできません。) 神戸市にお住まいの方も、ふるさと納税制度による税額控除の申請が可能です。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
神戸市では、無資産の証明は発行していません。固定資産税課税台帳に登録されていないことだけで、申請者が無資産であることを証明できないためとなります。 詳細表示
インターネット申請で申請した所得証明書の内容を変更したいのですが、どのようにすればいいですか。
申請した内容を変更する場合は、一度申請を取下げ、改めて申請をしていただくことになります。取下げは、「e-KOBEのマイページ>利用者メニュー>申請履歴・委任状の確認>申請履歴一覧・検索」から、該当の申請を選択して取下げを行ってください。ただし、すでに手数料の支払いが完了している場合は取下げができません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】納期限内に納入するのを忘れていました。納期限を過ぎていても納入書は使用できますか。
使用できます。延滞金が発生する場合は、別途お知らせしますので、取り急ぎ、本税をお支払いください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所を閉鎖することになった場合、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。特別徴収中の従業員がいる場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html(給与所得者異動届出書のページ)https://www.c... 詳細表示
土地と家屋の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたるため、昨年より税額が高くなったと考えられます。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度までの3年間据え置かれます。また、次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 くわしくは、固定資産税担当へお問い合わせください。 市税のお問い合... 詳細表示
【市税】固定資産や軽自動車を売却しました。口座振替はどうなりますか。
(1)固定資産税(土地・家屋)の場合 毎年1月1日現在の所有者にかかりますので、年の途中で所有者が変更された場合、翌年度から課税がなくなります。口座振替の廃止手続きを行いますので、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 (2)軽自動車税(種別割)の場合 毎年4月1日現在の所有者にかかりますので、年の途中で廃車・譲渡された場合、翌年度から課税... 詳細表示
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