「相続登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。 相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが2024年4月から法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課... 詳細表示
償却資産の申告書が届きましたが、償却資産に該当する資産を教えてください。
神戸市HPよりダウンロードできる「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。 詳細表示
資産の所有状況を把握させていただくため、申告書の右下の「備考」欄に「該当資産なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「1該当資産なし」を丸で囲んで、ご提出いただきますようご協力をお願いいたします。 詳細表示
資産の増減や異動がなく、昨年と同じ申告内容でも申告は必要ですか。
申告は必要です。 申告書の右下の「備考」欄に「資産の増減なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「2資産の増減(有・無)」の「無」を丸で囲んで提出してください。 詳細表示
納めすぎの市税についてのお知らせです。納め過ぎている税金はお返しします。ただし、他に未納の税金がある場合は、そちらへ充当したのち、残額があればお返しすることになります。詳しくはこちらをご覧下さい。市税過誤納金の還付・充当について 詳細表示
【市税】固定資産や軽自動車を売却しました。口座振替はどうなりますか。
(1)固定資産税(土地・家屋)の場合 毎年1月1日現在の所有者にかかりますので、年の途中で所有者が変更された場合、翌年度から課税がなくなります。口座振替の廃止手続きを行いますので、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 (2)軽自動車税の場合 毎年4月1日現在の所有者にかかりますので、年の途中で廃車・譲渡された場合、翌年度から課税がなくなり... 詳細表示
【市税】領収書を紛失しました。再発行してください。(類似:領収証書の代わりに納税証明書が欲しいです。)
領収証書は再発行できません。 納税証明書は領収証書の代わりにはなりません。※納税証明書の交付を申請できる目的は限定されており、領収証書の代替のためという理由では交付申請できません。 詳細表示
現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
現在お勤め中なのであれば、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きがありますので、勤務先の給与ご担当者に納付書をお渡しいただき、ご相談ください。もしご不明な点があれば、給与ご担当者から下記窓口にお問合せください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きができませんので、ご注意ください。法人税務課特別徴収担当 078-64... 詳細表示
減価償却をしていない資産(簿外資産)でも申告の対象になりますか。
減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、本来減価償却が可能である事業用資産は、申告の対象になります。 詳細表示
固定資産税を課税するために知り得た個人情報は法律により第三者に教えることはできません。 詳細表示
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