法人が郵送で固定資産税の証明書を申請する場合、返送先を法人登記の本店所在地ではなく支店所在地にしたい
法人の代表者印または会社印の押印された申請書に支店住所を記載してあれば、指定の住所へ送付します。 詳細表示
確定申告書第二表「住民税に関する事項」の記載していません。ふるさと納税が控除されていないですがどうしたらいいですか。
市民税課にご連絡の上、寄附を行った地方団体の「寄附金の受領書」又は特定事業者の「寄付金控除に関する証明書」の写しを郵送ください。内容を確認し、市県民税の控除を追加・修正します。なお、受領書又は証明書がお手元にない場合は、地方団体・特定事業者に再発行を依頼してください。 詳細表示
インターネット申請で申請した所得証明書の内容を変更したいのですが、どのようにすればいいですか。
申請した内容を変更する場合は、一度申請を取下げ、改めて申請をしていただくことになります。取下げは、「e-KOBEのマイページ>利用者メニュー>申請履歴・委任状の確認>申請履歴一覧・検索」から、該当の申請を選択して取下げを行ってください。ただし、すでに手数料の支払いが完了している場合は取下げができません。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所から、退職する従業員に退職金を支給し、市県民税を納めます。手元に納入書がないのですが、どのように納入すればよいですか。
下記ページよりダウンロードしてください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_taisyokuteate_nounyuuutiwakesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。
以下の理由に該当する場合は、事業所からの給与所得者異動届出書の提出により、普通徴収に変更ができます。 ・本人の退職(死亡退職含む)、休職 ・給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない ・給与の支払が不定期 ・事業所の解散、廃業等 ・他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方 なお、事業所または本人の希望という理由では、普通徴収に変更できません。 (手続きのペ... 詳細表示
軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に、1年分が課税されます。 軽自動車税には、自動車税のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 詳細表示
火事、風水害などの災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予する制度があります。 「市税の猶予・減免制度」を参照ください。 詳細表示
(私は会社の給与担当です。)債権差押通知書が届きましたが、どうすればいいですか。
給与等の債権差押通知書を受け取った事業主は、次の計算書を使用して差押可能額を計算してください。 ・給与計算の基礎となる期間が1月以上の場合(EXCEL:29KB) ・賞与がある月の場合(EXCEL:32KB) ・給与計算の基礎となる期間が1月未満の場合(EXCEL:28KB) 差押可能額の計算 詳細表示
確定申告の際に配偶者扶養控除の申告が誤ってましたが、どのように修正すればよいですか。
確定申告の扶養控除について誤りがあった場合、確定申告を修正していただくことで、市県民税についても修正内容が反映され、税額が再計算されます。 なお、確定申告の修正については所管の税務署にお問い合わせください。 詳細表示
固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(有形固定資産)で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。 ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。 具体的には、個人や法人で工場や商店等の経営をしておられる方、駐車場やアパート等を貸付している方がお持ちの、事業に用いることが... 詳細表示
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