軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
神戸市にお住まいの方も神戸市にふるさと納税を行っていただくことが可能です。ただし、地方税法等の定めにより、各自治体は、自治体内の住民に返礼品をお送りすることができません。(神戸市内にお住まいの方は、神戸市からの返礼品をお受け取りいただくことはできません。) 神戸市にお住まいの方も、ふるさと納税制度による税額控除の申請が可能です。 詳細表示
固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(有形固定資産)で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。 ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。 具体的には、個人や法人で工場や商店等の経営をしておられる方、駐車場やアパート等を貸付している方がお持ちの、事業に用いることが... 詳細表示
土地・家屋の価格(評価額)は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度まで3年間据え置かれます。また次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 ただし、土地の分合筆や地目変更など、家屋の新築・増改築や一部取り壊しなどがあれば、その翌年度に新しい評価... 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることはできません。 詳細表示
法人税・所得税(国税)で、減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか。
法人税・所得税(国税)で基本通達の一部改正が行われ、100万円未満の美術品等が減価償却資産として取り扱われることとなりました。 改正に伴い固定資産税(償却資産)での取扱については、2015年度から「法人税・所得税(国税)で、耐用年数を用いて減価償却を行う美術品等」については固定資産税(償却資産)の申告対象資産となっています。 ■減価償却資産となる美術品などの固定資産税(償却資産)での取扱... 詳細表示
就職して住民税が給与からの引き去り(特別徴収)になっているはずですが、納税通知書(納付書)が届きました。
勤務先から神戸市が特別徴収切替依頼書を受領した月の翌々月から、または依頼書に記載された月(依頼書の受領月の翌々月以降)から給与からの引き去り(特別徴収)となります。 特別徴収切替依頼書の提出時期についてはお勤めの勤務先にご確認ください。 詳細表示
神戸市に納付情報が届き次第、還付又は充当の処理を行います。お知らせが届くまでしばらくお待ちください。 ※神戸市に納付情報が届くまで数日かかります。 過誤納金の還付・充当について (https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kanpu.html) 詳細表示
申告した事業所税の額に誤りがあることが判明したが、どうすればよいですか
・誤り等の修正によって税額が増加する場合 修正申告書を提出してください。申告書等の様式は、通常の場合(神戸市:事業所税の申告書等の様式 (kobe.lg.jp))と同じです。 また、その修正により増加した税額と、その税額に係る延滞金額を納付してください。 ・誤り等の修正によって税額が減少する場合 通常の申告納付期限(法定納期限)から5年以内に限り、正しい課税標準額または... 詳細表示
オフィスビルの消防用および防災用施設は事業所税の非課税施設になりますか
非課税となる消防用・防災用施設は、店舗・旅館等の一定の防火対象物(特定防火対象物)に設置されるものに限られます。オフィスビルは特定防火対象物に該当しないので、非課税が適用されません。ただし、当該家屋に店舗(飲食店、物販店)・劇場等があり、「消防法施行令別表第1」の16項イに掲げる複合用途防火対象物に該当する場合は、当該家屋全体に係る消防設備等が非課税になります。 詳細表示
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