相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。郵送での提出も可能です。 ※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
原付が壊れたのでもう乗っていないのですが、どうしたらよいですか?
廃車手続きをしなければ、翌年以降も課税されます。 下記を参考に、廃車手続きを行ってください。 【原付・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp) なお、軽自動車... 詳細表示
法人が解散・清算結了した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
納税管理人になっていますが、所有者と連絡がとれず払えないので解除してほしい
納税義務者と連絡がとれない場合や納税管理人の方の都合により一方的に解除する場合は、納税管理人選定申告書の「変更に係る事項」欄に納税管理人を終了する旨を記入し、納税義務者の住所・氏名欄を空白のまま提出してください。郵送での提出も可能です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
建物の用途を変更したら固定資産税は変わるのか。(1)店舗から住宅へ変更(2)住宅から店舗へ変更
(1)店舗から住宅へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の適用対象となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を店舗用から住宅用へ修正するため、評価額に影響する可能性があります。 (2)住宅から店舗へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の対象外となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を住宅用から店舗用へ修正するため、評価額にも影響する可能性があります。 なお、具体的な影響額は... 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価して決定します。 具体的には、個々の家屋ごとの現地調査などによりそれぞれの部分別(屋根、柱、外壁、内壁、天井、床、建築設備など)ごとに、どのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を決定します。 したがって、これらの使用資材や施工量を把握し、適正に評価できるように、家屋内部... 詳細表示
【市税】昨年度まで固定資産税を口座振替していました。今年度は口座振替されていないのはなぜですか。
状況を確認しますので神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 固定資産税については、1月1日現在の登記名義人に課税されます。 今年の1月1日の不動産の所有状況等が昨年から変更になっている場合には改めて口座振替の手続きが必要になります。 詳細表示
亡くなった方名義の固定資産税納税通知書に同封している課税明細書でも代替可能です。 ただし、私道の非課税土地など、課税明細書に記載がない土地は、近隣地証明のついた固定資産課税台帳登録事項証明書が必要になるため、インターネットや新長田合同庁舎市税の窓口等で申請をお願いします。 なお、登記申請をする日の属する年度のものが必要なため、過年度に取得した証明をお持ちの場合でも再取得をお願いします。 ... 詳細表示
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車等(原付・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車など)を所有している人に、1年分が課税されます。 軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。 詳細表示
法人市民税は、区内に事務所、事業所又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。 【関連リンク】法人市民税 概要https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/houjin/houjinshiminzei_gaiyou.html 詳細表示
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