「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告の対象となった特定空家等の土地は、住宅用地の特例は適用されません。 また、特定空家等の所有者に対して助言・指導、勧告といった措置を経て、賦課期日(1月1日)時点で引き続き勧告を受けている場合は、引き続きの適用対象外となります。 詳細表示
近所で売買された取引価格より土地・家屋の価格(評価額)が高いのはなぜですか。
土地・家屋の価格(評価額)は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定されるものであり、知人間などの特殊な関係間での安価な売買や将来における期待価格、人気のある土地の買い急ぎや当事者間の事情による売り急ぎなど正常でない条件による部分を排除して、その資産自体の本来の価値を適正に反映した価格です。そのため、個々に事情が異なる取引価格と単純に比較できるものではありません。 詳細表示
家屋を建築する際、法令などにより様々な制限・制約(例えば建ぺい率、高さ制限、防災設備などの設置義務)があるが、評価上の考慮はあるのですか。
固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)に基づいて、再建築価格方式により行います。 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を基準としています。 建ぺい率、高さ制限などは土地の利用に係る制限であり、家屋の評価においてはあくまでも完成した家屋の現状をもとに評... 詳細表示
軽自動車税の減免は、身体障害者等減免・構造上減免・社会福祉事業等減免の3種類あります。 申請は、電子と郵送で受け付けています。 減免を受けるには一定の要件がありますので、申請前に下のページをご覧ください。 【身体障害者等減免】 身体障害者等減免の詳細 【構造上減免】 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等が対象です。 構造上減免の詳細 【社会福祉事業等減免】... 詳細表示
非課税土地や1月1日以降に地目が変更された土地の証明書を登記目的で取得する場合は、近隣地証明書を添付してもらえるのでしょうか。
2026年3月31日をもちまして近隣地証明書の添付を終了いたしました。 2026年4月1日以降は登録免許税算定用の価格を法務局において算定します。手続きの詳細については、物件所在地の管轄法務局へ直接お問い合わせください。 詳細表示
稼働を休止している資産(遊休資産)であっても、その休止期間中、必要な維持補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、申告の対象になります。 詳細表示
神戸市では、無資産の証明は発行していません。固定資産税課税台帳に登録されていないことだけで、申請者が無資産であることを証明できないためとなります。 詳細表示
未登記の家屋の「家屋に関する届出」を提出したいが所在地や面積や構造がわからない
納税通知書の課税明細を参考にご記入ください。分からない部分は空欄でもかまいませんが、所在地の区、町通、丁目までは必ずご記入ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。
以下の理由に該当する場合は、事業所からの給与所得者異動届出書の提出により、普通徴収に変更ができます。 ・本人の退職(死亡退職含む)、休職 ・給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない ・給与の支払が不定期 ・事業所の解散、廃業等 ・他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方 なお、事業所または本人の希望という理由では、普通徴収に変更できません。 (手続きのペ... 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員が神戸市以外の住所へ転居した場合、住民税(市県民税)の特別徴収に関して事業所が行う手続きはありますか。
転居に伴う住民税(市県民税)の手続きはありません。ただし、給与支払報告書の提出先は、提出する年の1月1日時点に従業員が居住している市町村となりますので、ご注意ください。 詳細表示
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