【市税】旧氏名・旧住所が記載された納付書で納付はできますか。
納付書はそのままご利用できます。 神戸市内にお住まいの方 →届出は必要ありません。 神戸市外にお住まいの方、神戸市から他都市へ転居された方 →お届けが必要です。 ・各税金の課税担当課にご連絡ください。・ご不明な場合は、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳細表示
「給与所得の源泉徴収票」は、勤務先が発行するものですので、勤務先の給与担当の方にお問い合わせください。 詳細表示
土地または家屋を取得したときまたは保有しているとき、固定資産税のほかにどのような税金がかかるのか教えてください。また、その税金についての問い合わせ先を教えてください。
不動産を売買、贈与又は建築等の取得時に課される不動産取得税(県税)、相続税や贈与税(国税)、法務局での登記時に課される登録免許税などがあります。また、その他、ご自身が居住する区外に事務所や住宅(ご自身がいつでも使用できる状態にあるもの)を所有する場合は、市県民税の均等割りが課税されます。 詳しくは、それぞれ県税事務所、税務署、法務局、神戸市市税事務所市民税課にご相談ください。 ・市税のお... 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価して決定します。 具体的には、個々の家屋ごとの現地調査などによりそれぞれの部分別(屋根、柱、外壁、内壁、天井、床、建築設備など)ごとに、どのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を決定します。 したがって、これらの使用資材や施工量を把握し、適正に評価できるように、家屋内部... 詳細表示
法人税(国税)の申告書が未提出なのですが、法人市民税の申告書が提出はできますか。
法人市民税は、法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」と法人の規模に応じて決まる「均等割」から成り立っていますので、税務署に法人税(国税)の申告がまだの場合は、先に法人税の申告から行ってください。 詳細表示
本年中に不動産を売却予定ですが、住民税(市県民税)はいつ支払う必要がありますか。
不動産の譲渡(売却)で利益が発生した場合は、確定申告により所得税の申告をしていただくことで、翌年に住民税の納付書により通知されます。 納付書の期限にしたがってお支払いください。 詳細表示
かつては使用していたが、今後使用する予定のない倉庫は事業所税の課税対象になりますか
事業所税は、現に事業に使用しているものについて課税するものです。取壊し費用が高額となるため使用せずに放置している倉庫など、廃棄同然のものについては課税対象になりません。 詳細表示
未登記の家屋の「家屋に関する届出」を提出したいが所在地や面積や構造がわからない
納税通知書の課税明細を参考にご記入ください。分からない部分は空欄でもかまいませんが、所在地の区、町通、丁目までは必ずご記入ください。 詳細表示
下のページをご覧ください。 神戸市:二輪、三・四輪の申請 (kobe.lg.jp) 詳細表示
地方税法の規定で非課税となる「公共の用に供する道路」の具体的な要件は次のとおりです。①通行制限なく、不特定多数の人が通行できる状態であること②道路の両端が直接または間接に他の公道に接していること 詳細表示
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