【市県民税特別徴収】神戸市に住民税(市県民税)を払っている従業員が、他市に転居しました。事業所から提出する給与支払報告書の提出先はどこですか。
住民税(市県民税)の課税地は、給与支払報告書を提出する年の1月1日時点の居住市町村です。1月2日以降に転居した場合は、転居前の市町村へ提出してください。 詳細表示
スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、以下のサイトを経由して個人住民税の電子申告ができるようになります。 ・eLTAX(エルタックス)のHP ・マイナポータル ・神戸市HP 令和8年度分(令和7年中所得)の申告より利用できます。詳しくは以下のHPをご確認ください。 (外部リンク)個人住民税申告の電子化に係る特設ページ https://www.eltax.... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所名称、所在地を変更した際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。変更の内容に関わる部分の記入のみでかまいません。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている外国人従業員が帰国のため退職します。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
給与所得者異動届出書を提出のうえ、当該年度の市県民税(住民税)の未徴収分を帰国までに一括徴収し、納めてください。(法律で、1月1日から4月30日までに給与支払がなくなる事由が生じた場合、原則一括徴収が義務となります。) なお、1月2日以降に帰国の場合、新年度も課税される場合がありますので、ご本人様より個人市民税担当(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します)問合せするよう案内し... 詳細表示
国税である所得税と、地方税である市県民税(住民税)は異なる税金です。いずれも、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税されますが、市県民税が所得のあった年の翌年度に課税されるのに対して、所得税は現年(所得のあった年)に課税されます。課税対象となる「年」が異なるという点以外にも、税率や控除額の計算方法等においても違いがあります。詳しくは、「住民税(市県民税)と所得税の違い」を... 詳細表示
年金収入と給与収入があります。税額についてすべて年金からの引落しにしてほしいです。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
特に手続きは必要ありません。旧姓で送付した納税通知書がある場合も、そのまま納付することができます。今年の年末調整時(又は今年中の所得について確定申告される時)に、扶養控除やひとり親控除、寡婦控除について申告できる場合があります。 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価して決定します。 具体的には、個々の家屋ごとの現地調査などによりそれぞれの部分別(屋根、柱、外壁、内壁、天井、床、建築設備など)ごとに、どのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を決定します。 したがって、これらの使用資材や施工量を把握し、適正に評価できるように、家屋内部... 詳細表示
退職者の給与所得者異動届出書を提出しましたが、税額変更通知書はいつ届きますか。
給与所得者異動届出書の提出後、約1~2か月で税額変更通知書が届きます。 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
就職して住民税が給与からの引き去り(特別徴収)になっているはずですが、納税通知書(納付書)が届きました。
勤務先から神戸市が特別徴収切替依頼書を受領した月の翌々月から、または依頼書に記載された月(依頼書の受領月の翌々月以降)から給与からの引き去り(特別徴収)となります。 特別徴収切替依頼書の提出時期についてはお勤めの勤務先にご確認ください。 詳細表示
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