税率はこちらをご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)となり、課税標準額は、税額を算出するための基礎となる額になります。また、償却資産や市街化調整区域に所在する土地・家屋には都市計画税は課税されません。 詳細表示
神戸市内での引越し(転居)の場合は、登録票の住所変更を行います。 登録票の再交付申請は電子申請できません。郵送または窓口で申請してください。 【登録票の住所変更】 〇登録票の再発行申請書(窓口にも申請書があります。) 〇登録票(紛失した場合は不要) 〇所有者(代理の場合は届出者)の本人確認書類(運転免許証等) 〇委任の場合は委任状 〇新住所が確認できる書類(住民票住所を移し... 詳細表示
土地や建物を売ったため税務署で所得税の確定申告をしましたが、住民税(市県民税)の申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。税務署で申告された内容に基づいて住民税(市県民税)も所得税とは別に課税されます。なお、土地・建物を売った利益に対する住民税(市県民税)は、その売却のあった翌年に次のいずれかの方法により、納めていただきます。 自分で納める方法=6月中旬にお送りする納税通知書により年4回(6月、8月、10月及... 詳細表示
【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。・従業員の税額計算のための資料がない・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
(私は会社の給与担当です。)債権差押通知書が届きましたが、どうすればいいですか。
給与等の債権差押通知書を受け取った事業主は、次の計算書を使用して差押可能額を計算してください。 ?給与計算の基礎となる期間が1月以上の場合(EXCEL:31KB) ?賞与がある月の場合(EXCEL:34KB) ?給与計算の基礎となる期間が1月未満の場合(EXCEL:28KB) 差押可能額の計算 詳細表示
法人が解散・清算結了した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
事業所の移転・閉鎖にともない税務署や法人市民税担当へ届出をしましたが、特別徴収についても別途届出が必要ですか。
必要です。特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
所得証明書、課税証明書が必要なのですが、窓口まで取りに行けません。何かよい方法はありませんか。
コンビニ等のマルチコピー機での取得、インターネットや郵送による申請が可能です。所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
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