【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
退職・休職が理由で収入が減少した場合、住民税の減免対象になりますか。
前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下で、かつ当年(1月~12月)中の合計所得金額が前年中の合計所得金額の半分以下に減少すると認められる場合、減免対象になります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員の手元にある普通徴収の納付書は、全額勤務先での特別徴収に変更できますか。
個人の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたもの・前年度以前課税のものは、特別徴収に変更できません。また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、個人(普通徴収)で納付してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書を提出した後に、内容の誤りが判明しました。訂正するにはどうすればよいですか。
正しく訂正した給与支払報告書を、ご提出ください。ご提出の際、紙の場合は訂正分であることがわかるように、摘要欄等に「訂正」と記入し、訂正分のみを提出してください。eLTAXで提出の場合は、提出区分を「訂正」にして、訂正分のみ送信してください。 詳細表示
【市税】口座振替開始のハガキが届きましたが、すでに納付書で納付してしまいました。
至急、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。口座振替を停止します。 ただし、振替日が近いときは停止できないことがありますので、その場合は払いすぎた税金を還付します。 詳細表示
法人が本店所在地を(移転)変更した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。ただし、神戸市内への転入で、初めて神戸市内に事務所・事業所ができる場合は、「法人設立・開設(支店等設置・市外転入)届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
事業所税の算定期間の途中で65歳になった場合、従業者割はどう取り扱いますか
免税点の判定 算定期間の末日の現況により行います。算定期間末日で満65歳以上に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は満65歳以上であっても課税対象者として従業者数に含めます。 課税標準の算定 従業者の給与計算の基礎になる期間(週給、月給などの期間)の末日において、満65歳以上の者に該当する従業者について、その従業者に係る給与等のうち、当該期間以降に係る給与等の額... 詳細表示
年の途中で子供が就職・結婚した場合、扶養控除はどうなりますか。
扶養控除の対象になるかどうかの判断は前年の12月31日が基準となります。 年末の時点で要件を満たしていない場合は、扶養控除の対象外となります。 詳細表示
事業用の建物を所有している場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
受変電設備、予備電源設備等の建物附属設備、駐車場舗装、外構工事、看板等の構築物等については、償却資産の申告対象になります。 賃貸住宅、貸ビル、貸店舗および駐車場等を経営されている方で上記の設備を所有している場合は、償却資産の申告が必要です。 賃貸住宅、貸ビル、駐車場等を経営されている方はご覧ください 詳細表示
海外に行く予定ですが、その間住民税(市県民税)はどうなりますか。
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をします。そのため、1月2日以降に海外へ転出されても、住民税(市県民税)の全額を神戸市に納めていただく必要があります。なお、翌年度の住民税(市県民税)は、翌年1月1日現在の住所で課税されますので、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、住民税(市県民税)は課税されません。 詳細表示
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