軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
測量した土地の面積が登記簿と違うが、登記面積で課税されているのはなぜか
土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則登記地積となります。 例外的に、登記地積と現況地積とが異なる場合で、現況の地積による認定を行うときは、次のいずれかの方法によります。 ①国または地方公共団体の作成した地積を測量した図面により地積を認定する。 ②土地所有者より、隣接地の所有者の筆界同意を得て、その筆界に即した地積を測量した図面の提出を求め、これにより地積を認定する。 なお、①... 詳細表示
軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税... 詳細表示
廃車申告済証(廃車証明書)の再発行は、新長田合同庁舎2階の軽自動税の窓口または郵送でお手続きが可能です。 必要書類については神戸市HP以下のページをご確認の上、申請して下さい。 【証明書等の再発行】 「登録票・廃車申告済証・廃車申告受付書の再発行」 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/registration/shinsei/zei/... 詳細表示
5月上旬に送付する軽自動車税(種別割)納税通知書に添付の車検用納税証明書となっており、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付のうえ、領収印をもらうことで使用できます。 金融機関のマルチATMで納付した場合、領収印が押印されません。必ず金融機関の窓口で納付してください。 有効期限が「**」で抹消されたものや発送日以降に車両番号を変更された場合は使用できませんのでご注意ください。 紛... 詳細表示
主な減額制度には、次のようなものがあります。 ・新築住宅に対する減額措置 ・認定長期優良住宅に対する減額措置 ・耐震改修工事に伴う減額措置 ・省エネ改修工事に伴う減額措置 ・バリアフリー改修工事に伴う減額措置 詳細表示
家屋を建築する際、法令などにより様々な制限・制約(例えば建ぺい率、高さ制限、防災設備などの設置義務)があるが、評価上の考慮はあるのですか。
固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)に基づいて、再建築価格方式により行います。 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を基準としています。 建ぺい率、高さ制限などは土地の利用に係る制限であり、家屋の評価においてはあくまでも完成した家屋の現状をもとに評... 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有しているという事実に基づき、その資産価値に応じて負担いただく税のため、所有者の個々の経済事情により減免できません。 詳細表示
新長田合同庁舎2階市税の窓口または物件が所在する区の市税の窓口(兵庫・長田・北神・西を除く)で発行しています。 ただし、償却資産は新長田合同庁舎2階市税の窓口のみで発行しています。 詳細表示
【市税】家族の税金を私のクレジットカード・ネットバンキングで納付できますか。
可能です。納税義務者ご本人に代わって、クレジットカード・インターネットバンキングで納付することができます。 詳細表示
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