コンビニ用バーコードがついている納付書(30万円以下・取扱期限内のもの)があれば納付できます。 手数料はかかりません。 バーコードの下に印字されている「取扱期限」が過ぎているものは使えません。再発行しますので、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳しくは以下をご確認ください。 【コンビニ納付】 https://www.city.kobe.lg.jp/... 詳細表示
郵送申請するために、申請用紙を取得したいが長田区や西区の窓口にも申請用紙はありますか?証明書を発行していない窓口にも申請用紙はありますか?
各窓口に、郵送申請セットをご用意しております。窓口で郵送申請したい旨をお伝えいただきお受け取りください。神戸市のHPからも申請用紙がダウンロードできますのでご利用ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所を閉鎖することになった場合、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。特別徴収中の従業員がいる場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html(給与所得者異動届出書のページ)https://www.c... 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、開始は何月分からですか。
特別徴収切替依頼書の受付日の翌月以降を特別徴収開始月とします。事業所で引去りを開始する月、毎月の引去り金額は、お送りする特別徴収税額通知書にてご確認ください。申請してから2か月経過しても特別徴収税額通知書が事業所に届かない場合は、お問合せください。 詳細表示
事業所税の非課税や課税標準の特例の適用がある場合、免税点はどのように判定されますか
免税点は、算定期間末日の神戸市内の全事業所等の面積または従業者数から、非課税が適用になる床面積または従業者数をそれぞれ控除して判定します。課税標準の特例の適用を受けた床面積または従業者数は控除できません。 [参考] ・非課税 法の適用除外を定めたものです。非課税に該当する施設等については事業所税は課されません。 ・課税標準の特例 税負担の軽減を図る趣旨で設けられたものです。事業所税を課す... 詳細表示
親族から、代わりに所得証明書を取ってほしいと言われましたが、インターネット申請できますか。
申請できません。申請できるのは納税義務者ご本人様に限ります。郵送または窓口にて申請下さい。 詳細表示
「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい
相続人代表届の相続人代表は固定資産税の代表者で相続登記ではありません。相続登記は法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 詳細表示
NPO法人(特定非営利活動法人)にかかる法人市民税のことを教えてください。
こちらをご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所から特別徴収関連書類の提出時、書類への押印は必要ですか。
すべての押印欄について、印を省略してかまいません。訂正印も不要です。 詳細表示
【市県民税特別徴収】雇い入れた従業員の特別徴収を開始したいが、普通徴収の納付書が本人に届いていなくても開始できますか。
特別徴収への変更は可能です。ただし、以下の理由により特別徴収が開始できない場合があります。・従業員の税額計算のための資料がない・以前に別の勤務先で特別徴収されていて「給与所得者異動届出書」が未提出申請後2か月以上経過しても特別徴収税額通知書が届かない場合は、従業員ご本人より以前の勤務先へ給与所得者異動届出書の提出状況を確認いただくか、市へお問合せください。 詳細表示
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