【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
法人の代表者の場合は、必要な手続きはありません。 個人事業主の代表者が代わる場合は、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出が必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。指定番号は新しい番号を附番することとなります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】eLTAXの操作方法がわからない場合はどこに問い合わせればよいですか。
eLTAXのホームページを確認の上、解決できない場合はヘルプデスクへ問合せてください。 eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp ヘルプデスク:0570-081-459 個別の申請受付状況については、法人税務課特別徴収担当(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します)へお問合せください。 詳細表示
納税義務は相続人の方に承継されますので、納付する必要があります。 お手続きについては、税目ごとの担当課へお問い合わせをお願いします。 【関連するFAQ】 ・市県民税 ・固定資産税 詳細表示
従業員が退職した場合、いつまでに給与所得者異動届出書を提出する必要がありますか。
異動届出書は異動(退職等)があった翌月の10日までに提出してください。 異動届の提出については「特別徴収をやめる【異動届出書】」をご確認ください。 詳細表示
障害者手帳を持っていなくても、住民税(市県民税)の障害者控除を受けることができるのですか?
「障害者控除対象者認定書」により住民税(市県民税)の控除を受けることができます。 詳しくは、所得税や市・県民税の障害者控除のための障害者に準ずる認定をご確認ください。 詳細表示
所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額が控除対象となります。 控除の適用に関する手続きなどについては、お住まいの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署の問い合わせ先 詳細表示
相続税は税務署税金です。国税庁HPをご覧ください。なお、計算の基礎となる固定資産税の評価額は、毎年4月に送付している納税通知書に同封の課税明細書に記載しています。 詳細表示
・アプリで支払履歴を確認することができますが、支払った税金の明細は分かりません。 ・納付確認や二重納付防止のため、納付書に「●月●日〇〇アプリで納付済み」とメモして保管することをお勧めします。※納付書(右端の領収証書部分)には市税の明細が記載されています。 詳細表示
地上権を設定している土地の固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)はとれますか
地上権者が登録免許税の算定のために土地の登録事項証明書が必要な場合は、登記簿で地上権者を確認できれば発行します。 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有しているという事実に基づき、その資産価値に応じて負担いただく税のため、所有者の個々の経済事情により減免できません。 詳細表示
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