住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご覧ください。 詳細表示
家屋番号は納税通知書に添付されている「課税明細書」に記載されています。課税台帳上の家屋番号は税情報となり、第三者に教えることはできないため、納税義務者以外の方が家屋番号を知りたい場合は、法務局で確認いただくようお願いします。 詳細表示
「年金所得に係る市民税県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」が届きました。見方が分からないので教えて欲しい。
見方については、住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご確認ください。 詳細表示
こちらをご覧下さい。 詳細表示
国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いには、どのような違いがありますか。
国税と地方税の取扱いが異なる主な項目は、以下のとおりです。 ・償却計算の基準日 ・減価償却の方法 ・前年中の新規取得資産 ・圧縮記帳・特別償却・割増償却 ・増加償却 ・評価額の最低限度 ・少額の減価償却資産 ・中小企業者等の少額資産の損金算入の特例 〇国税との取扱い比較一覧 詳細表示
従業員の手元に納期限を過ぎた納付書がありますが、特別徴収に切替可能ですか。
従業員の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたものは特別徴収に変更する事ができません。 また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、従業員本人で納付するように伝えてください。 詳細表示
昨年度は控除(ひとり親控除・配偶者控除など)が適用されていましたが、今年度の通知書では適用されていません。なぜでしょうか?
市県民税申告や確定申告において、記載が漏れている可能性があります。記載がない場合は、税額計算の際に各控除が含まれません。市県民税について控除が必要な場合は、「市県民税申告」をすることにより、追加をすることができます。手続き等については住民税(市県民税)の申告方法をご確認ください。なお、市県民税申告の結果は所得税には反映しませんので、控除の追加によって所得税の減額が見込まれる場合など、必要に応... 詳細表示
【市税】旧氏名・旧住所が記載された納付書で納付はできますか。
納付書はそのままご利用できます。 神戸市内にお住まいの方 →届出は必要ありません。 神戸市外にお住まいの方、神戸市から他都市へ転居された方 →お届けが必要です。 ・各税金の課税担当課にご連絡ください。・ご不明な場合は、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳細表示
すでに納付済の時は行き違いですので、ご了承ください。 詳細表示
火事、風水害などの災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予する制度があります。 「市税の猶予・減免制度」を参照ください。 詳細表示
483件中 281 - 290 件を表示