国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いには、どのような違いがありますか。
国税と地方税の取扱いが異なる主な項目は、以下のとおりです。 ・償却計算の基準日 ・減価償却の方法 ・前年中の新規取得資産 ・圧縮記帳・特別償却・割増償却 ・増加償却 ・評価額の最低限度 ・少額の減価償却資産 ・中小企業者等の少額資産の損金算入の特例 〇国税との取扱い比較一覧 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所を閉鎖することになった場合、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。特別徴収中の従業員がいる場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html(給与所得者異動届出書のページ)https://www.c... 詳細表示
郵送、窓口で手続きできます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:標識・登録票等の再発行 (kobe.lg.jp) 詳細表示
複数の土地・家屋を所有しているので、物件ごとに納税通知書を分けてほしい。
地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、それらを合算した上で、税額を計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書をわけて作成することはできません。 ※免税点を判定する際は、土地・家屋ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。 ※物件ごとの相当税額は、課税明細書に記載されています。 詳細表示
すでに納付済の時は行き違いですので、ご了承ください。 詳細表示
相続財産管理人(または破産管財人,成年後見人)なので私宛に納付書を送ってほしい
選任の事実確認後送付させていただくため、相続財産管理人選任審判書等相続財産管理人に選任されたことを確認できる書類、破産管財人選任の証明書等破産管財人に選任されたことを確認できる書類、登記事項証明書(後見登記)等成年後見人に選任されたことを確認できる書類を新長田合同庁舎4階固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32... 詳細表示
近隣地証明の評価額は、登記の際の登録免許税を算定するための参考価格です。地目変更後の固定資産評価額ではありません。 詳細表示
毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。 所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。 ・登記されている土地・家屋:1月1日現在の登記簿上の所有者(所有者が1月1日より前にお亡くなりになっている場合や法人で消滅している場合は、その土地・家屋を現に所有している方) ・登記されていない土地... 詳細表示
従業員の手元に納期限を過ぎた納付書がありますが、特別徴収に切替可能ですか。
従業員の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたものは特別徴収に変更する事ができません。 また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、従業員本人で納付するように伝えてください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収義務者である法人が合併した場合、合併後も合併前の指定番号を継続して使用できますか。
神戸市ではシステム運用の都合上、法人番号が変わる場合、指定番号を継続して使用できません。・法人番号変更なし→継続利用可能・法人番号変更あり→継続利用不可能。特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syoz... 詳細表示
485件中 281 - 290 件を表示