アルバイト・パートをしています。収入がいくらなら住民税(市県民税)の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となりますか?
以下の表をご確認ください。 区分 収入金額の要件 非課税(ご自身の住民税がかかりません) 110万円以下 配偶者控除の適用※2 123万円以下 配偶者特別控除の適用※2 123万円超~201万5,999円以下 ※1 アルバイト・パートによる給与収入のみの場合 ※2 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除対象外となります。 詳細表示
市町村民税(住民税)の額は住んでいる市町村によって違うのでしょうか。
基本的には同じですが、異なる場合があります。 個人の市町村民税(住民税)は、均等割と所得割からなっています。 均等割は税金を負担する能力のある人全てが均等の税額を納め、一部の市町村を除き全国ほとんどすべての市町村で同じ金額です。 所得割は所得に応じて納める額が異なりますが、計算方法はほとんどの市町村で変わりありません。 ただし、減免に該当する事由がある場合、市町村によって税額が変わる... 詳細表示
転職して勤務先が変わりましたが、住民税(市県民税)の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から引落しされているはずなので、二重払いになりませんか?
前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き給与から引落す(特別徴収)旨の報告を神戸市にしていない場合は、住民税(市県民税)の徴収方法が、ご自身で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が届きます。そのため二重払いにはなりません。 新しい勤務先で特別徴収を希望する場合は、その勤務先から神戸市に特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。 特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードで... 詳細表示
最新の所得・課税(非課税)証明書が取得できるのはいつですか。
最新の所得・課税(非課税)証明書は、毎年5月末頃から取得が可能です。前年の1月~12月に生じた所得に対応しています。 現在発行可能な年度については以下をご確認ください。 所得証明書の交付可能年度のページ 詳細表示
【市税】納期限を過ぎてしまいました。今ある納付書で納付できますか。
納付書に記載の「取扱期限」までは、お手元の納付書はそのままご利用できます。 「取扱期限」が過ぎている場合は、納付書を再発行いたします。 ネットでの申請はe-KOBEから可能です。 電話での申請は神戸市納税案内センター(0570-078-401へおかけいただき、「税金の納付方法や納付の相談」についての番号を押してください)へお問い合わせください。 納期限を過ぎた場合、延滞金がかかること... 詳細表示
住民税が引き去り(特別徴収)されていました。退職した場合、住民税(市県民税)はどのように納付するのですか?
次に当てはまる人以外は、残りの税額を普通徴収によりご自分で納めていただきます。 ・他の会社に就職した場合(特別徴収の申し出をされない場合は、普通徴収になります) ・6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額の一括徴収を退職する会社に申し出た場合 ・1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合 (この場合は、本人の申し出がなくても、退職する... 詳細表示
「公的年金」は老齢基礎年金(=国民年金)、老齢厚生年金(=厚生年金)を指すものです。「公的年金等」には、上記の他、いわゆる「企業年金」等(※確定給付企業年金、確定拠出年金等)が含まれます。個人が生命保険会社と契約する「個人年金」は、公的年金等には該当しません。また、障害年金と遺族年金は非課税ですので、年金所得には含まれません。 詳細表示
住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。 詳細表示
固定資産税の納税通知書、課税明細書、納付書を紛失したのですが、再発行できますか。
〇納税通知書に記載されている内容(納税通知書・課税明細書)が必要な場合 年間税額・所有されている物件全体の評価額が必要な場合は、公印のない「納税通知書の写し」で確認できます。 「固定資産税お問い合わせフォーム」から【その他FAQ】を選択し、お問い合わせ件名に「納税通知書の写し発行希望」と記載して送信してください。 さらに所有されている物件ごとの評価額も必要な場合は、件名に「課税明細書」... 詳細表示
昨年は住宅ローン控除の記載がありましたが今年はありません。まだ控除が適用される年ですがなぜでしょうか。
住宅ローン控除可能額のうち、所得税から引ききれなかった額がない場合は、市民税・県民税所得割額から控除されないため、住宅ローン控除の記載もありません。控除の適用などについては、お住いの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署のお問い合わせ先 詳細表示
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