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『 税 』 内のFAQ

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  • 固定資産税の納税通知書、課税明細書、納付書を紛失したのですが、再発行できますか。

    固定資産税の(1)納税通知書や(2)課税明細書、(3)納付書を紛失された場合、それぞれ内容が異なります。 (1) 納税通知書 年間税額や所有されている物件全体の評価額、各期納期限などが記載されています。公印がない納税通知書の写しで同様の内容が確認できます。 ご希望の場合は、市税のお問い合わせ先より納税通知書の写しの発行希望をお伝えください。 (2) 課税明細書 所有されている物件ご... 詳細表示

  • 合計所得金額と総所得金額等の違いを教えてください。

    【合計所得金額】 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの所得金額を合計した金額です。 なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離して課税される所得も含まれます。 ※分離課税の対象となる退職所得は含みません 【総所得金額等】 合計所得金額から雑損失・純損失を繰越控除(=損失の発生に伴って、例外的に翌年以後3年間、損失として所得から差し引くこと)した金額です。 詳細表示

  • 住居表示から地番を教えてほしい

    法務局で確認いただくか、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。なお、地番参考図は法務局の公図等をもとに固定資産税の課税資料として作成したもののため、土地の位置や大きさ等が正確ではない場合があります。あくまでも参考図として閲覧してください。 詳細表示

  • 年の途中で市外の住所に変わったのですが、所得証明書、課税証明書が必要になったときはどうすればよいですか。

    その年の1月1日時点で住所があった市町村へ申請してください。 所得・課税証明書は、1月1日現在に住んでいて、課税されている市町村で発行します。 1月1日に神戸市に住んでいた方で、直接窓口へ申請に来られない方は、インターネットや郵送で申請することができます。以下のページを参考に申請ください。 所得証明書の申請方法のページ 詳細表示

    • No:3527
    • 公開日時:2024/10/31 16:34
    • 更新日時:2025/05/26 08:14
    • カテゴリー: 市税の証明
  • 課税標準額とは何ですか。

    課税標準額とは、税額を算出するための基礎となるものです。 原則として評価額が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例(住宅用地に対する特例措置や負担調整措置など)の適用を受ける場合、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。 詳細表示

  • 年の途中で子供が就職・結婚した場合、扶養控除はどうなりますか。

    扶養控除の対象になるかどうかの判断は前年の12月31日が基準となります。 年末の時点で要件を満たしていない場合は、扶養控除の対象外となります。 詳細表示

  • 納期限を超えたら、いつからどれだけ延滞金がかかるのか

    納期限を過ぎると、本来納めるべき税金のほか延滞金を納めていただくことになります。納付が遅れるほど延滞金の額は大きくなります。 また、延滞金が発生した場合は、後日納付書をお送りしますのでお納めください。 延滞金の計算方法は納期限の翌日から、 (1)1か月を経過する日までは、7.3%(本則)を上限に毎年変動。 (2)1か月経過後納付日までは、2013年12月31日以前は年14.6%、20... 詳細表示

  • 納税通知書が届きませんが、なぜですか?

    住民税(市県民税)の納税通知書と納付書は、例年6月中旬に発送します。お手元に届かない場合は、次の理由などが考えられます。 非課税である。(税金を納める必要がない)詳細は住民税(市県民税)がかからない人をご確認ください。 給与から特別徴収(天引き)である。この場合、例年5月中旬に会社を通じて税額通知書が渡されます。詳しくは会社の給与事務担当者にご確認ください。 未申告である。(お勤めの方は、... 詳細表示

  • 市町村民税(住民税)の額は住んでいる市町村によって違うのでしょうか。

    基本的には同じですが、異なる場合があります。 個人の市町村民税(住民税)は、均等割と所得割からなっています。 均等割は税金を負担する能力のある人全てが均等の税額を納め、一部の市町村を除き全国ほとんどすべての市町村で同じ金額です。 所得割は所得に応じて納める額が異なりますが、計算方法はほとんどの市町村で変わりありません。 ただし、減免に該当する事由がある場合、市町村によって税額が変わる... 詳細表示

  • 納期限を過ぎてから税金を納めると延滞金がかかりますか?

    納期限の翌日から納付の日までの日数によって延滞金がかかります。 「市税を滞納すると(延滞金)」を参照ください。 納付書は納期限を過ぎても使用できますので、至急納めてください。延滞金が発生した場合は、後日、市から送る納付書で納めてください。 納期限までに納付ができない方は、「市税の納付相談のご案内」を参照ください。 詳細表示

    • No:183
    • 公開日時:2025/03/03 09:00
    • 更新日時:2025/06/24 21:01
    • カテゴリー: 市税の証明

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