口座振替などの領収証書が発行されない方法で市税を納付された場合、納付を証明する書類は発行していません。 確定申告の際は、納税通知書(課税明細書)などをご利用ください。 ※確定申告に必要な書類について、くわしくは管轄の税務署にご確認ください。 詳細表示
法人が本店所在地を(移転)変更した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。ただし、神戸市内への転入で、初めて神戸市内に事務所・事業所ができる場合は、「法人設立・開設(支店等設置・市外転入)届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 なお、廃車手続きをしていない場合は、今後も軽自動車税が課税されますので、速やかに廃車手続きをしてくださ... 詳細表示
神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口にもありますが、閲覧のみで写しの交付はできません(トレース・写真撮影等は可能です)。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている外国人従業員が帰国のため退職します。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
給与所得者異動届出書を提出のうえ、当該年度の市県民税(住民税)の未徴収分を帰国までに一括徴収し、納めてください。(法律で、1月1日から4月30日までに給与支払がなくなる事由が生じた場合、原則一括徴収が義務となります。) なお、1月2日以降に帰国の場合、新年度も課税される場合がありますので、ご本人様より個人市民税担当(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します)問合せするよう案内し... 詳細表示
各期納付も一括納付も、税額は同じです。 詳細表示
軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
印字されたものを使う場合、委任者の押印が必要です。 詳細表示
年金収入と給与収入があります。税額についてすべて年金からの引落しにしてほしいです。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。個別のご都合やご希望に応じて変更することはできません。 詳細表示
コンビニ用バーコードがついている納付書(30万円以下・取扱期限内のもの)があれば納付できます。 手数料はかかりません。 バーコードの下に印字されている「取扱期限」が過ぎているものは使えません。再発行しますので、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳しくは以下をご確認ください。 【コンビニ納付】 https://www.city.kobe.lg.jp/... 詳細表示
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