法人市民税は、法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」と法人の規模に応じて決まる「均等割」から成り立っています。神戸市内に事務所等を設けて活動をし、赤字の場合(法人税割の課税標準となる法人税額が0円場合)、法人税割はかかりません。均等割については赤字であってもかかります。 本店が神戸市以外にある場合でも、支店や営業所等が神戸市内にあれば、同様に法人市民税がかかります。 【関連リンク】法... 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価して決定します。 具体的には、個々の家屋ごとの現地調査などによりそれぞれの部分別(屋根、柱、外壁、内壁、天井、床、建築設備など)ごとに、どのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を決定します。 したがって、これらの使用資材や施工量を把握し、適正に評価できるように、家屋内部... 詳細表示
従業員の特別徴収切替依頼書を提出しましたが、特別徴収税額通知書はいつ届きますか
特別徴収切替依頼書の提出後、約1~2か月で特別徴収税額通知書が届きます。 なお、処理の状況により、予定が変更となる場合があります。 特別徴収の異動届出書と切替依頼書の提出による税額通知書の発送日については「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
従業者割 雇用主である指定管理者に課税されます。ただし、免税点の判定は神戸市内に勤務するすべての従業者数で行うので、合計が100人以下(非課税にかかる者を除く)の場合は課税されません。 資産割 [課税される場合] 利用料金制が導入され、指定管理料の交付を受けていない場合。 利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料を超える場合。 ただし... 詳細表示
【市税】旧氏名・旧住所が記載された納付書で納付はできますか。
納付書はそのままご利用できます。 神戸市内にお住まいの方 →届出は必要ありません。 神戸市外にお住まいの方、神戸市から他都市へ転居された方 →お届けが必要です。 ・各税金の課税担当課にご連絡ください。・ご不明な場合は、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳細表示
【市税】領収書を紛失しました。再発行してください。(類似:領収証書の代わりに納税証明書が欲しいです。)
領収証書は再発行できません。 納税証明書は領収証書の代わりにはなりません。※納税証明書の交付を申請できる目的は限定されており、領収証書の代替のためという理由では交付申請できません。 詳細表示
建築基準法等の制限で建築や建て替えができない場合、土地の固定資産税は安くなるのか
建築基準法等の法令上の制限から、建物の建築や建て替えができない土地は、固定資産評価上は減価補正が適用できる場合があります。 詳しくは、固定資産税担当までお問合せください。 <お問合わせ先> 電話:0570-078401 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
法人が決算期(事業年度)を変更した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
インターネット(eLTAX)・郵送・窓口でご提出できます。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
火事、風水害などの災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予する制度があります。 「市税の猶予・減免制度」を参照ください。 詳細表示
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