【市県民税特別徴収】従業員の手元にある普通徴収の納付書は、全額勤務先での特別徴収に変更できますか。
個人の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたもの・前年度以前課税のものは、特別徴収に変更できません。また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、個人(普通徴収)で納付してください。 詳細表示
地上権を設定している土地の固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)はとれますか
地上権者が登録免許税の算定のために土地の登録事項証明書が必要な場合は、登記簿で地上権者を確認できれば発行します。 詳細表示
【市民向けFAQの回答】神戸市では数多くの魅力的な地場産品等を返礼品としてご提供しています。返礼品の詳細は、下記のサイト「ふるさとチョイス」をご覧ください。https://www.furusato-tax.jp/city/product/28100 ※地方税法等の定めにより、神戸市在住の方には神戸市からの返礼品をお送りできませんのでご了承ください。 【お礼の品等 ふるさと納税全般に関するお問... 詳細表示
他人(あるいは類似)の土地・家屋の評価内容を具体的に教えてください。
他人の所有する土地・家屋の評価額および評価内容などについては、個人情報を保護するために設けられている地方税法第22条「秘密漏えいに関する罪」の規定により、原則的には第三者にお教えすることができません。 ただし、所有する土地・家屋の価格(評価額)を比較するため、同一区内に所在する土地・家屋の価格(評価額)をご覧いただける「縦覧」という制度があります。 詳細表示
家屋の解体工事を行っていますが解体の完了が年を跨いでしまいます。この場合の固定資産税の課税はどうなりますか。
1月1日時点で屋根や外壁が取り壊されているなど、家屋としての条件を満たしていない事を確認できれば、滅失したと判断され固定資産税の課税はされません。 詳しくは市税の問合せ先(0570-078-401)までお問い合わせください。 詳細表示
納入書を使用する場合は、納入書に金額を記載し金融機関で納入してください。電子で納入する場合は地方税ポータルシステム(eLTAX)により納入できます。 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示
税額変更通知書は、以下のような理由で市県民税の金額に変更があった場合に送付されます。 ・所得の修正(申告漏れ・修正・年末調整の修正など) ・控除内容の変更(扶養控除、医療費控除などの控除内容変更) ・被扶養者の所得が控除対象額を超えた場合 ・退職や転職による徴収方法の変更(特別徴収から普通徴収など) 詳細表示
特別徴収の開始月(切替月)は、神戸市に特別徴収切替依頼書を提出する月(必着)の翌々月以降となります。(依頼書に翌々月以降の月を指定された場合はその月が開始月となります。(6月から特別徴収開始希望を除く) 詳しくは「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
【市税】口座振替開始のハガキが届きましたが、すでに納付書で納付してしまいました。
至急、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。口座振替を停止します。 ただし、振替日が近いときは停止できないことがありますので、その場合は払いすぎた税金を還付します。 詳細表示
各期納付も一括納付も、税額は同じです。 詳細表示
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