【市県民税特別徴収】eLTAXで特別徴収関連の届出を行ったが、誤った内容を送ってしまった場合、どうすればよいですか。
修正分を送信してください。給与支払報告書の場合は、「訂正」の区分を選択し、訂正したい対象者分のみを送ってください。 詳細表示
【市税】市外に引っ越しました。税金をどのように納めればよいですか?
納付書はそのまま利用できますので、納税方法をご確認のうえ、納付してください。 なお、市外にお引越しされても、市県民税・森林環境税は1月1日に神戸市在住の方、固定資産税・都市計画税は1月1日に当該不動産の所有者として登記されている方、軽自動車税(種別割)は4月1日に所有している方に課税されます。 詳細表示
印字されたものを使う場合、委任者の押印が必要です。 詳細表示
税金を納期限までに納付するのが難しいのですが、どうすればよいですか。
納期限までに納付ができない方は、お手元に書類を用意し、電話で納付相談をしてください。 納付相談は、本人または同居の親族がしてください。 (窓口受付時間 平日9時00分~17時00分) 個人の場合 TEL:078-647-9475 法人の場合 TEL:078-647-9489 ※書類に担当が記載されている場合はその番号へおかけください。 市税の納付相談のご案内 詳細表示
原動機付自転車が私有地に放置されているので、所有者を教えてもらえますか。
所有者の情報は個人情報にあたりますので、お答えできません。 私有地に原動機付自転車等が放置されている場合、神戸市が移動させることはできません。 放置車両が盗難や犯罪に関与していることも考えられますので、まずは警察へご相談ください。 標識番号や車台番号がわかる場合は、車両への張り紙などで2~3週間様子を見ていただいた後、神戸市法人税務課軽自動車税担当(078-647-9399)へご連絡く... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
法人の代表者の場合は、必要な手続きはありません。個人事業主の代表者が代わる場合は、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出が必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。指定番号は新しい番号を附番することとなります。 詳細表示
コンビニ用バーコードがついている納付書(30万円以下・取扱期限内のもの)があれば納付できます。 手数料はかかりません。 バーコードの下に印字されている「取扱期限」が過ぎているものは使えません。再発行しますので、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳しくは以下をご確認ください。 【コンビニ納付】 https://www.city.kobe.lg.jp/... 詳細表示
「事業所税」は、大都市の都市環境整備等にかかる費用に充てるために設けられた目的税です。東京都や政令指定都市、主として人口30万人以上の都市が課す税金です。一定規模以上の事業を営む法人及び個人にかかります。事業所の床面積に応じた「資産割」と従業員に支払われた給与総額に応じた「従業者割」があります。「事業税」は、法人及び個人の事業に対して、その事業の事務所や事業所の所在する各都道府県が課す税金で... 詳細表示
特別徴収の納付書に記載する指定番号と納期限の記入について教えてください。
指定番号は「特別徴収税額の決定・変更通知書」を確認のうえ記入してください 納期限は徴収した月の翌月10日となります。(※10日が休日・金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります) 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税について、間違えて多く(少なく)納めてしまいました。どこへ相談すればいいですか。
納めすぎた金額や、誤って納めた金額が発生した場合は、「過誤納金還付兼充当通知書」を送ります。還付先口座を市が把握している場合や充当の場合を除き、「市税還付金口座振込依頼書」が同封されておりますので、必要事項を記入し返送してください。返送後 1 週間~20 日程度で指定の口座に振込します。 金額の誤りや納め先の市町村を誤った等により、還付や充当等をご相談されたい場合は、収納管理課(0570-... 詳細表示
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