海外に行く予定ですが、その間住民税(市県民税)はどうなりますか。
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をします。そのため、1月2日以降に海外へ転出されても、住民税(市県民税)の全額を神戸市に納めていただく必要があります。なお、翌年度の住民税(市県民税)は、翌年1月1日現在の住所で課税されますので、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、住民税(市県民税)は課税されません。 詳細表示
申込可能です。 詳細表示
すでに納付済の時は行き違いですので、ご了承ください。 詳細表示
地方税法の規定で非課税となる「公共の用に供する道路」の具体的な要件は次のとおりです。①通行制限なく、不特定多数の人が通行できる状態であること②道路の両端が直接または間接に他の公道に接していること 詳細表示
海外へ転出するので、国内の親戚(友人・知人)納税通知書を送付してほしい
納税通知書を受領する方が神戸市内在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申告書」を、納税通知書を受領する方が神戸市外在住の場合は、「納税管理人承認(変更)申告書」をご提出ください。郵送での提出も可能です。 申告書には、納税義務者及び納税管理人両方の署名が必要です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 ・納税管理人承認(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-... 詳細表示
納税管理人になっていますが、所有者と連絡がとれず払えないので解除してほしい
納税義務者と連絡がとれない場合や納税管理人の方の都合により一方的に解除する場合は、納税管理人選定申告書の「変更に係る事項」欄に納税管理人を終了する旨を記入し、納税義務者の住所・氏名欄を空白のまま提出してください。郵送での提出も可能です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
減免申請する予定ですが、それまでの税額について、分割で納付することはできませんか。
税額を一度に納付することが難しい特別な事情がある場合は、収支状況等を詳しくお聞きした上で納付のご相談をしていただくことが可能です。 詳しくは、市税の納付が困難なときはをご確認ください。 詳細表示
所得証明書、課税証明書が必要なのですが、窓口まで取りに行けません。何かよい方法はありませんか。
コンビニ等のマルチコピー機での取得、インターネットや郵送による申請が可能です。所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与所得者異動届出書を提出しましたが、提出後に記入誤りに気づきました。どのように訂正すればよいですか。
正しい内容の給与所得者異動届出書を作成し、再提出してください。紙提出の場合は、給与所得者異動届出書の余白部分に赤字で「訂正分」と記入してください。内容について不明な点があれば、こちらからお問合せします。 詳細表示
税務調査は国税が3年遡及なのに固定資産税が5年遡及なのはなぜか
地方税法第17条の5において、固定資産税および都市計画税の賦課決定の期間制限については、5年と定められています。 詳細表示
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