住民税(市県民税)は、「均等割」と「所得割」の合計額からなります。 その年の1月1日現在に住んでいる市町村で、前年中の所得に基づき課税されます。 詳しくは、「住民税(市県民税)の税額の計算について」をご覧ください。 詳細表示
原則、減免申請をする住民税(市県民税)の納期限の日が申請期限です。 詳しくは、所得が前年に比べて半分以下に減少する方をご確認ください。 詳細表示
従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。そのため、役員は、免税点の判定における従業者数に含め(無給の役員を除く)、役員報酬、役員賞与は課税標準となる従業者給与総額に算入します。なお、役員は、非課税となる高齢者および障害者であっても従業者に含まれます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収する従業員がいないので、普通徴収となるだろうと給与支払報告書を提出しましたが、事業所に特別徴収税額通知書が届きました。何かの間違いではないですか。
給与支払報告書の摘要欄に普通徴収を希望する理由が明記されていない場合、特別徴収として取り扱います。特別徴収ができない理由がある場合は、異動届出書を提出してください。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
【市税】口座振替をやめたいです。他の納付方法に変更するには、どうしたらよいですか。
口座振替の廃止手続きを行いますので、下記までご連絡ください。 他の納付方法に対応した納付書を送付いたします。 【連絡先】 神戸市納税案内センター(口座担当) 電話:078-647-9531(平日 8時45分~17時30分) 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式にマイナンバーの記載欄がありますが、記載は必須ですか。
どなたに関する書類なのか特定するため、記載をお願いします。従業員から収集できていない等の理由により記載ができない場合は、空欄としてください。 詳細表示
年内に所有権の移転登記が完了する場合は、手続きは不要です。年内に登記ができない場合は、「現所有者申告書」を固定資産税担当へご提出ください。 未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書等の相続のわかる書類を添付して「家屋に関する届出書」を固定資産税担当へご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・家屋に関する届出 詳細表示
減免が認められた場合、おおむね1か月以内に郵送で税額変更通知書が届きますが、 それまでに納期限が到来する期については現在の税額で納付してください。 ※減免を反映した納付書は、税額変更通知書とは別便にてお送りします。 ※納期限よりも納付が遅れた場合は、税額により延滞金が課されることがあります。 ※減免を適応した結果、減免後の税額がすでに納付した税額より少なくなる場合は後日還付します。 ... 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与所得者異動届出書を提出しましたが、提出後に記入誤りに気づきました。どのように訂正すればよいですか。
正しい内容の給与所得者異動届出書を作成し、再提出してください。紙提出の場合は、給与所得者異動届出書の余白部分に赤字で「訂正分」と記入してください。内容について不明な点があれば、こちらからお問合せします。 詳細表示
市税の納付を確認できない場合、文書や電話、SMS(ショートメッセージサービス)で納税催告を行っています。未納の税金は至急、納めてください。 納付書が同封されている場合は、納付書裏面記載の金融機関などで納付できます。 納付書がお手元に無い場合や、すぐに納付できない事情などがある場合は、文書に記載されているお問合せ先に相談してください。 なお、市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象とな... 詳細表示
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