市内から住民票を変更した場合、手続きは不要です。(市内での転居や、市内から市外へ住民票を変更) 以下の場合は、送付先変更の手続きが必要です。 ○住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合 ○住民票が神戸市外の方が、住民票を神戸市外に変更する場合(大阪から東京へ住民票の変更など) ○神戸市内から市外へ移った後、神戸市内に再転入する場合 送付先変更手続きは電子、郵送、窓口で行えます。 ... 詳細表示
プリンタがないのでホームページに掲載されている所得証明書の申請書をダウンロードできない。
ご自宅にある任意の用紙でも構いません。その場合は、① 氏名 ②フリガナ ③生年月日 ④現住所 ⑤連絡先電話番号⑥何年度のものが何通必要か ⑦使用目的 を記入してください。委任状についても申請書様式と同様の記載があれば任意様式で構いません。 詳細表示
【市税】口座振替の手続きに必要な「通知書番号」がわかりません。
1.インターネットによる申込みの場合 不明な場合は8桁全てに“9”と入力して下さい。 2.窓口・郵送による申込みの場合 通知書番号の欄は空欄にしてください。 ※税目・区名・希望開始時期・納付方法は必ずご記入ください。 →内容確認のため納税義務者や口座名義人の方へご連絡することがあります。必ず日中に連絡のつく電話番号を記入してください。 詳細表示
税金を納期限までに納付するのが難しいのですが、どうすればよいですか。
納期限までに納付ができない方は、お手元に書類を用意し、電話で納付相談をしてください。 納付相談は、本人または同居の親族がしてください。 (窓口受付時間 平日9時00分~17時00分) 個人の場合 TEL:078-647-9475 法人の場合 TEL:078-647-9489 ※書類に担当が記載されている場合はその番号へおかけください。 市税の納付相談のご案内 詳細表示
税額は神戸市に提出された資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に計算されています。税額が増加した理由としては、前年に比べて、収入が増加したことや所得控除額・税額控除額が減少したことが考えられます。なお、地方税法第35条、第314条の3等によって住民税(市県民税)の税率は10%と定められているので、税率の変更により税額が増加したということはありません。 詳細表示
税額は同じです。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所から、退職する従業員に退職金を支給し、市県民税を納めます。手元に納入書がないのですが、どのように納入すればよいですか。
下記ページよりダウンロードしてください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_taisyokuteate_nounyuuutiwakesyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
神戸市HP 住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)の「申告方法」 に申告方法や必要書類について記載しておりますのでご確認ください。 詳細表示
固定資産課税証明書の申請対象者や必要書類について教えてください。
●申請対象者 ・所有者(本人・事業者)※納税通知書の送付を受けた方に限る ・納税管理人※納税通知書の送付を受けた場合に限る ・相続人※被相続人が納税通知書の送付を受けている場合に限る ・代理人※所有者が納税通知書の送付を受けていた場合に限る ●必要書類 (共通) ・申請用紙 ・申請者の本人確認ができる書類 (申請者ごと) 次の方は共通の必要書類に加えて申請者ごとに書類が必... 詳細表示
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