以下の書類をご準備いただき、名義変更の手続きをしてください。 電子、郵送、窓口いずれかの方法で申請できます。 ただしナンバープレートの交換を希望される場合は郵送・窓口申請のみとなります。 【名義変更の手続き】 〇登録の申告書 〇譲渡を証明する書面 〇登録票(紛失された場合は不要) 〇交換を希望される場合はナンバープレート(電子申請不可) 〇届出者の本人確認書類 ... 詳細表示
2009年1月1日から2025年12月31日までの間に居住の用に供した方で、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額が対象となります。控除の適用に関する手続きなどについては、お住まいの区を管轄する税務署にお問い合わせください。 税務署の問い合わせ先 詳細表示
クレジットカード納付の手数料額は、システム利用料試算(株式会社エフレジのサイト)でご確認ください。 詳細表示
来庁者用の駐車場はありません。車でお越しの方は、庁舎北側のアスタくにづか3番館駐車場(有料)を利用ください。市税の各窓口で手続きをされる方へ、30分無料の駐車券をお渡しします(駐車券をお持ちください)。 詳細表示
年の途中で市外の住所に変わったのですが、所得証明書、課税証明書が必要になったときはどうすればよいですか。
その年の1月1日時点で住所があった市町村へ申請してください。 所得・課税証明書は、1月1日現在に住んでいて、課税されている市町村で発行します。 1月1日に神戸市に住んでいた方で、直接窓口へ申請に来られない方は、インターネットや郵送で申請することができます。以下のページを参考に申請ください。 所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示
税務署に確定(修正)申告をする予定ですが、神戸市への修正申告はどうすればよいですか?
確定申告は住民税(市県民税)の申告を兼ねていますので、神戸市へ改めて申告書を提出する必要はありません。確定申告後、住民税(市県民税)の税額(変更)の通知が送付されるまでに2、3ヵ月ほどお時間がかかります。お急ぎの場合は、下記書類をもって市民税課にお越しください。 税務署に確定(修正)申告を行った場合。(所得税が増額となる申告を行った場合。) 確定(修正)申告書の控え 税務署に更正の請求... 詳細表示
市県民税は課税されていないが所得証明書が必要です。非課税証明書の申請方法を教えてください。
市県民税が非課税の方であっても、必要な年度の1月1日現在に神戸市内に住所があれば非課税証明書を取得できます。市民税・県民税(所得・課税)証明書と同様の様式で、市県民税が課税されていないことの証明書です。 所得証明書の申請方法のページ なお、非課税証明書は課税資料(所得税確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)が神戸市役所に提出されていない人や、神戸市外の親族に扶養さ... 詳細表示
申請方法は以下をご覧ください。 所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせする通知です。 非該当となる理由は、個人により異なりますので、通知書に記載の内容をご確認ください。 なお、非該当となったことで住民税(市県民税)の寄附金税額控除(ふるさと納税)が適用されない場合がありますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知をご確認ください。 詳細表示
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