住民税(市県民税)は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。そのため、年の途中で死亡された人の住民税(市県民税)は、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、その年度分の残りの税額を納めていただくことになります。 詳細表示
納期限の翌日から納付の日までの日数によって延滞金がかかり、滞納が続くと財産調査のうえ、差押えをはじめとする滞納処分を行います。 詳しくは「市税を滞納すると」を参照ください。 納付書は納期限を過ぎても使用できますので、至急納めてください。 納期限までに納付ができない方は、「市税の納付相談のご案内」を参照ください。 詳細表示
神戸市の法人市民税の申告書、納付書、異動届などの用紙はどこにありますか。
神戸市の法人市民税関係の申告用紙、届出用紙、添付書類、納付書などは、次の方法で入手できます。 (1)「神戸市ホームページ」からのダウンロード (2)来庁する場合 行財政局 税務部 法人税務課(新長田合同庁舎2階県市共同窓口)までお越しください。 詳細表示
事業所税は、申告納付(事業者の自主的な申告に基づいて納付する税金)ですが、申告期限までに申告書の提出がない場合は、市が調査した結果によって、申告すべき課税標準および税額を決定することがあります。ただし、申告期限後であってもこの決定の通知があるまでは、申告納付することができます。申告納付期限後に納付する場合は、申告納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。申告書の提出期限... 詳細表示
【市税】口座振替をやめたいです。他の納付方法に変更するには、どうしたらよいですか。
口座振替の廃止手続きを行いますので、下記までご連絡ください。 他の納付方法に対応した納付書を送付いたします。 【連絡先】 神戸市納税案内センター(口座担当) 電話:078-647-9531(平日 8時45分~17時30分) 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
法人の代表者の場合は、必要な手続きはありません。個人事業主の代表者が代わる場合は、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出が必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。指定番号は新しい番号を附番することとなります。 詳細表示
特別徴収の納付書に記載する指定番号と納期限の記入について教えてください。
指定番号は「特別徴収税額の決定・変更通知書」を確認のうえ記入してください 納期限は徴収した月の翌月10日となります。(※10日が休日・金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が納期限となります) 詳しくは「特別徴収税額の納入・納入書」をご確認ください。 詳細表示
減免が認められた場合、おおむね1か月以内に郵送で税額変更通知書が届きますが、 それまでに納期限が到来する期については現在の税額で納付してください。 ※減免を反映した納付書は、税額変更通知書とは別便にてお送りします。 ※納期限よりも納付が遅れた場合は、税額により延滞金が課されることがあります。 ※減免を適応した結果、減免後の税額がすでに納付した税額より少なくなる場合は後日還付します。 ... 詳細表示
口座振替などの領収証書が発行されない方法で市税を納付された場合、納付を証明する書類は発行していません。 確定申告の際は、納税通知書(課税明細書)などをご利用ください。 ※確定申告に必要な書類について、くわしくは管轄の税務署にご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)の申告書の提出が必要な場合と不要な場合を教えてください。
住民税の申告の要否については「住民税(市県民税)の申告(個人)」をご確認ください。 詳細表示
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