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固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課される税金です。税額は固定資産の評価額をもとに算定されます。 詳細表示
法人が決算期(事業年度)を変更した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
こちらをご覧下さい。 詳細表示
減価償却をしていない資産(簿外資産)でも申告の対象になりますか。
減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、本来減価償却が可能である事業用資産は、申告の対象になります。 詳細表示
家屋の固定資産税の評価額は、世間では取得価格(購入価格、見積書)の6割程度と聞いたが、本当ですか。
家屋の評価額は、取得価格(購入価格、見積書)に基づいて決定するのではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により算出します。 したがって取得価格の何割程度という定まった割合があるものではなく、具体的には個々の家屋の構造・仕上・設備などにより家屋の評価額が決定します。 詳細表示
住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて課税されます。 そのため、今年は収入がなくても前年の1月~12月に一定以上の収入があった場合課税されます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収関連書類を郵送で提出した際、控えを事業所へ返送してもらうことはできますか。
書類の提出時に、提出書類のコピーと、切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押して返送します。 詳細表示
プリンタがないのでホームページに掲載されている所得証明書の申請書をダウンロードできない。
ご自宅にある任意の用紙でも構いません。その場合は、① 氏名 ②フリガナ ③生年月日 ④現住所 ⑤連絡先電話番号⑥何年度のものが何通必要か ⑦使用目的 を記入してください。委任状についても申請書様式と同様の記載があれば任意様式で構いません。 詳細表示
次の納税相談の受付部署へご連絡ください。 個人の場合 TEL:078-647-9472 FAX:078-647-9582 法人の場合 TEL:078-647-9489 FAX:078-647-9580 詳細表示
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