以下をご覧ください。 所得証明書発行窓口のページ 詳細表示
アプリを起動し、納付書のeL-QRを読み取り納付します。利用可能なアプリは地方税お支払サイトをご確認ください。 【PayPay請求書払いで納付される方へ】 利用できる残高種別は、本人確認を完了した後にチャージした「PayPayマネー」のみです。「PayPayマネーライト」では支払うことができません。本人確認の方法についてはこちらをご確認ください。 詳細表示
事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象になります。例えば、立体駐車場や屋内駐車場が対象です。カーポートや土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象になりません。 月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用する区画は、借主の事業所床面積として計上する必要があります。この場合、駐車場の共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有し... 詳細表示
家庭用と事業用の両方に使用している資産は申告の対象になりますか。
家庭用にも事業用にも使用される資産は、事業の用に供することができる資産であるため、その資産全体が償却資産の申告対象になります。 詳細表示
住民税(市県民税)の納税方法・通知書の見方をご覧ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】神戸市に住民税(市県民税)を払っている従業員が、他市に転居しました。事業所から提出する給与支払報告書の提出先はどこですか。
住民税(市県民税)の課税地は、給与支払報告書を提出する年の1月1日時点の居住市町村です。1月2日以降に転居した場合は、転居前の市町村へ提出してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
法人の代表者の場合は、必要な手続きはありません。個人事業主の代表者が代わる場合は、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出が必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。指定番号は新しい番号を附番することとなります。 詳細表示
償却資産として申告の対象にならないものは、次のような資産です。 ・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等) ・無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、営業権等) ・繰延資産 ・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの) ・取得価額20万円未... 詳細表示
【市税】昨年度まで固定資産税を口座振替していました。今年度は口座振替されていないのはなぜですか。
状況を確認しますので神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 固定資産税については、1月1日現在の登記名義人に課税されます。 今年の1月1日の不動産の所有状況等が昨年から変更になっている場合には改めて口座振替の手続きが必要になります。 詳細表示
リース資産については、通常、リース会社からの申告となり、ユーザーは申告の必要はありません。 ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するもの等は、ユーザーが申告をする必要があるものもありますので、取扱いが不明が場合はリース会社にご確認ください。 詳細表示
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