近隣地証明の評価額は、登録免許税を算定するための参考価格です。非課税土地の固定資産評価額ではありません。 詳細表示
軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前に廃車したにも関わらず納税通知書が届いた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 なお、廃車手続きをしていない場合は、今後も軽自動車税(種別割)が課税されますので、速やかに廃... 詳細表示
法人を新しく設立した場合の、法人市民税の手続きを教えてください。
「法人設立・開設(支店等設置・市外転入)届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
【市税】金融機関の都合(支店統合等)により、支店名や口座番号等の口座情報がかわります。連絡が必要ですか。
金融機関から変更の連絡があり、支障なく口座振替ができるようになっています。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所名称、所在地を変更した際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。変更の内容に関わる部分の記入のみでかまいません。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】今年1月1日神戸市在住のアルバイトがいるが、支払額が少額なので給与支払報告書は提出しなくてもよいですか。
神戸市では正確な所得の把握のため、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)についての給与支払報告書作成・提出をお願いしています。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員から特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失したと相談がありました。再発行してもらえますか。
一度事業所から従業員に渡された税額通知書は再発行できません。必要に応じて、所得・課税証明書等を取得するようお伝えください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】会社に入社したので、住民税(市県民税)を給与からの特別徴収に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
お勤め先の会社から手続きをする必要がありますので、特別徴収に変更したい旨を、会社の給与担当者へご相談ください。 詳細表示
家屋の解体工事を行っていますが解体の完了が年を跨いでしまいます。この場合の固定資産税の課税はどうなりますか。
1月1日時点で屋根や外壁が取り壊されているなど、家屋としての条件を満たしていない事を確認できれば、滅失したと判断され固定資産税の課税はされません。 詳しくは市税の問合せ先(0570-078-401)までお問い合わせください。 詳細表示
原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内が納期限になります。 詳細表示
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