軽自動車税は4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降に名義変更の手続きをした場合は、前の所有者に納税通知書が届きます。 それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。 詳細表示
法人が事業活動を廃止した場合の、法人市民税の提出書類を教えてください。
「法人の異動届」をご提出ください。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員の手元にある普通徴収の納付書は、全額勤務先での特別徴収に変更できますか。
個人の手元に届いた普通徴収の納付書のうち、納期限を過ぎたもの・前年度以前課税のものは、特別徴収に変更できません。また、3月以降に届く納付書は、年度替わりのため特別徴収に変更ができませんので、個人(普通徴収)で納付してください。 詳細表示
所得証明書、課税証明書が必要なのですが、窓口まで取りに行けません。何かよい方法はありませんか。
コンビニ等のマルチコピー機での取得、インターネットや郵送による申請が可能です。所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
退職の翌年に転居しましたが、前年の所得に対する住民税(市県民税)はどこに納付しますか。
住民税(市県民税)の納付先はその年の1月1日時点の住所の市町村となります。 したがって翌年の1月2日以降に神戸市外に転居した場合も、その年の納付先は神戸市となりますので、6月に神戸市より納税通知書(納付書)が送付されます。 詳細表示
【市税】口座振替開始のハガキが届きましたが、すでに納付書で納付してしまいました。
至急、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。口座振替を停止します。 ただし、振替日が近いときは停止できないことがありますので、その場合は払いすぎた税金を還付します。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、開始は何月分からですか。
特別徴収切替依頼書の受付日の翌月以降を特別徴収開始月とします。事業所で引去りを開始する月、毎月の引去り金額は、お送りする特別徴収税額通知書にてご確認ください。申請してから2か月経過しても特別徴収税額通知書が事業所に届かない場合は、お問合せください。 詳細表示
海外に行く予定ですが、その間住民税(市県民税)はどうなりますか。
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をします。そのため、1月2日以降に海外へ転出されても、住民税(市県民税)の全額を神戸市に納めていただく必要があります。なお、翌年度の住民税(市県民税)は、翌年1月1日現在の住所で課税されますので、引き続き海外に居住している場合は、非居住者に該当し、住民税(市県民税)は課税されません。 詳細表示
住民税(市県民税)の額は、前年1年間の所得金額等に基づき計算し、年金から引落し等を行いますが、年によって税額が代わる場合、年度前半(4月・6月・8月)は前年度の税額に基づいて仮徴収を行い、年度後半(10月・12月・2月)の引落し額で調整します。そのため、税額が前年度から上がっている時など、差額を調整するため、年度後半の引落し額が上がる場合があります。 詳細表示
口座振替は、以下の方法で申し込むことができます。 1.インターネット 2.郵送 3.神戸市内の金融機関窓口 詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。 なお、口座振替申込の手続きが完了しましたら、お知らせのハガキをお送りします。それまでは納付書で納付してください。 詳細表示
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