【市県民税特別徴収】事業所に神戸市からの総括表が届いていませんが給与支払報告書の提出はできますか。
神戸市から総括表を受け取っていない場合も、給与支払報告書の提出は可能です。eLTAXより電子申告するか、神戸市のホームページより様式をダウンロードし作成、郵送してください。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/kyuhou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。
6月から特別徴収を始めるためには、4月10日までに特別徴収切替依頼書が神戸市へ到着していなければなりません。また、以下の理由により処理を保留している場合があります。従業員に確認の上、心当たりがない場合はお問合せください。・従業員の税額計算のための資料(給与支払報告書や確定申告書など)がない・別の勤務先で特別徴収となっている 詳細表示
土地または家屋を取得したときまたは保有しているとき、固定資産税のほかにどのような税金がかかるのか教えてください。また、その税金についての問い合わせ先を教えてください。
不動産を売買、贈与又は建築等の取得時に課される不動産取得税(県税)、相続税や贈与税(国税)、法務局での登記時に課される登録免許税などがあります。また、その他、ご自身が居住する区外に事務所や住宅(ご自身がいつでも使用できる状態にあるもの)を所有する場合は、市県民税の均等割りが課税されます。 詳しくは、それぞれ県税事務所、税務署、法務局、神戸市市税事務所市民税課にご相談ください。 ・市税のお... 詳細表示
主な減額制度には、次のようなものがあります。 ・新築住宅に対する減額措置 ・認定長期優良住宅に対する減額措置 ・耐震改修工事に伴う減額措置 ・省エネ改修工事に伴う減額措置 ・バリアフリー改修工事に伴う減額措置 詳細表示
減免の対象によって必要書類が異なりますので、詳細は「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、税額欄が全て「*」で印字された従業員がいます。どういう意味ですか。
税額欄が全て「*」印字されている従業員は、住民税(市県民税)が非課税であることを表しています。 詳細表示
課税対象となる事業所用家屋になるかは、不動産登記法上の「家屋」(固定資産税の対象となる家屋)に該当するかにより判定します。未登記であっても不動産登記法上、「家屋」として登記の対象となり得るものであれば事業所税の課税対象になります。屋根だけの設備の車庫については、通常は固定資産税の対象となる「家屋」には該当しないので、課税対象にはなりません。 詳細表示
人口や企業が集中することに伴って必要となる道路・公園・上下水道・学校などの整備や既存インフラ整備の維持・更新に要する費用の一部に使われます。具体的には次の事業です。 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業 公園、緑地その他の公共空地の整備事業 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業 河川その他の水路の整備事業 学校、図書館その他の教育文化施設の整備... 詳細表示
【市税】地方税お支払サイトで納付後、キャンセルはできますか。
キャンセルはできません。例外として、ダイレクト方式による納付申込み時に「期日指定納付」を選択した場合は、指定した納付日の前日までキャンセルできます。 詳細は地方税お支払サイトの「よくあるご質問」をご確認ください。 詳細表示
市税の課税の決定(賦課処分),滞納処分(督促,差押え等)に不服があります。
市税の賦課処分(課税の決定)、滞納処分(督促、差押え等)などに関して不服のある方は、 市長に対し文書をもって「審査請求」をすることができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
494件中 351 - 360 件を表示