以下の方が対象となります。 ・所得が前年に比べて半分以下に減少する方 ・災害により被害に遭われた方 ・生活保護を受けている方 それぞれの条件については「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示
神戸市納税案内センター(電話番号:0570-078401)までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等をご提出いただきます。 また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。 詳細表示
固定資産税は実態により評価を行うため、セットバック部分が宅地として利用されている場合は宅地として評価します。ただし、私道として整備及び利用がされており、一定の条件を満たす場合には非課税となります。 詳細表示
【市税】固定資産税の納税義務者または口座名義人が死亡した場合、口座振替はどうなりますか。
神戸市納税案内センター(0570-078-401へおかけいただき、「税金の納付方法や納付の相談」についての番号を押してください)までご連絡ください。ご説明の上、手続きに必要な書類をお送りします。 改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等が必要になります。 また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の... 詳細表示
納付書に記載されている税額を一度に支払いすることが困難です。分割して納付できますか。
原則、分割納付はお受けしておりません。 災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予したり、市税等を減免する制度があります。適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。 詳しくは「市税の猶予・減免制度」をご確認ください。 詳細表示
法人が休業することになった場合は「法人の異動届」の「休業」欄に記載の上、提出してください。「法人の異動届」はこちらからダウンロードできます。 提出方法は地方税ポータルシステム(eLTAX)、郵送、窓口となります。詳しくは「法人市民税の申告書・届出書の提出方法」をご確認ください。 詳細表示
亡くなった方(所有者)名義の固定資産税納税通知書に同封している課税明細書でも代替可能です。 また課税明細書を紛失されている方は、亡くなった方(所有者)の登録住所宛であれば再発行が可能です。 登録住所宛は不都合がある場合や、非課税など課税明細書に記載のない物件を確認したい場合は、次のいずれかで名寄帳を取得してください。 ・固定資産課税明細書(名寄帳)(インターネット申請、手数料無料) ... 詳細表示
住宅用家屋証明書を申請する際、証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合の必要書類を教えてください。
次の2点のうちいずれか1点が必要です。 ・入居見込み確認書 (家屋の取得に係る取引の代理または媒介をした宅地建物取引業者より発行されます。) ・入居予定申立書+添付書類 (必要な添付書類は「入居予定申立書」の裏面をご覧ください。) 詳細表示
償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。 地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加... 詳細表示
地方税法の規定で非課税となる「公共の用に供する道路」の具体的な要件は次のとおりです。①通行制限なく、不特定多数の人が通行できる状態であること②道路の両端が直接または間接に他の公道に接していること 詳細表示
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