資産の増減や異動がなく、昨年と同じ申告内容でも申告は必要ですか。
申告は必要です。 申告書の右下の「備考」欄に「資産の増減なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「2資産の増減(有・無)」の「無」を丸で囲んで提出してください。 詳細表示
神戸市Web口座振替受付サービスよりお手続きが可能です。 詳しくは「インターネットでの口座振替」の申込みをご確認ください。 詳細表示
納税義務は相続人の方に承継されますので、納付する必要があります。 お手続きについては、税目ごとの担当課へお問い合わせをお願いします。 【関連するFAQ】 ・市県民税 ・固定資産税 詳細表示
【市税】口座振替の申込みをしました。いつから口座振替が開始されますか。
手続き完了には、口座振替納付依頼書による申込の場合「1~2ヶ月間程度」、神戸市Web口座振替受付サービスによる申込の場合、数日かかります(神戸市Web口座振替受付サービスの場合、申込期限までに手続きをしていただく必要があります)。 手続き完了後、口座振替開始のハガキを送付します。それまではお手元にある納付書で納付をお願いします。 詳細表示
事業年度内の従業者数に著しい変動がある場合、事業所税の従業者割の免税点判定はどうなりますか
課税標準の算定期間を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等については、次の算式により算出された数を算定期間の末日の従業者数とみなします。 その事業所等の従業者数=【算定期間に属する各月末日における従業者数の合計】÷【課税標準の算定期間の月数】 ※従業者数に著しい変動がある事業所等 課税標準の算定期間の各月の末日における従業者のうち、最大の従業者数が最小の従業者数の2倍を超える事業所... 詳細表示
従業者割 雇用主である指定管理者に課税されます。ただし、免税点の判定は神戸市内に勤務するすべての従業者数で行うので、合計が100人以下(非課税にかかる者を除く)の場合は課税されません。 資産割 [課税される場合] 利用料金制が導入され、指定管理料の交付を受けていない場合。 利用料金制が導入され、かつ指定管理料の交付を受けている場合で、利用料金収入が指定管理料を超える場合。 ただし... 詳細表示
インターネット申請してから所得証明書が届くまでどのくらいかかりますか。
【手続きの流れ】申請↓審査(申請の翌開庁日 ※申請内容に不備があれば確認に日数を要します)↓手数料決済(審査完了後、e-KOBEアカウントで登録していただいたメールアドレス宛に決済依頼のメールをお送りします。メールの案内に従い決済方法を選んでお支払いください。)↓証明書発送(決済後の翌開庁日)※郵便事情により到着が遅れる場合がありますのでご了承ください。 詳細表示
【市税】旧氏名・旧住所が記載された納付書で納付はできますか。
納付書はそのままご利用できます。 神戸市内にお住まいの方 →届出は必要ありません。 神戸市外にお住まいの方、神戸市から他都市へ転居された方 →お届けが必要です。 ・各税金の課税担当課にご連絡ください。・ご不明な場合は、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳細表示
【個人から神戸市への金銭によるご寄附の受付】 ふるさと納税のお申込は、下記の「神戸市ふるさと納税公式サイト」をご覧ください。https://furusato-kobe.city.kobe.lg.jp/what-furusato/#anchor-how-to-applyインターネットからの申込をご希望されない方は、申込書を 郵送 または FAX でお送りいただく方法もございますので、下記ま... 詳細表示
領収証書及び引落済の通知は発行していません。預貯金通帳への記帳などで、納税のご確認をお願いします。 詳細表示
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