登録事項証明書)に「補充」と記載がありますがどういう意味ですか。
「登記簿に登記されていない土地又は家屋」を意味します。 詳細表示
事業年度内の従業者数に著しい変動がある場合、事業所税の従業者割の免税点判定はどうなりますか
課税標準の算定期間を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等については、次の算式により算出された数を算定期間の末日の従業者数とみなします。 その事業所等の従業者数=【算定期間に属する各月末日における従業者数の合計】÷【課税標準の算定期間の月数】 ※従業者数に著しい変動がある事業所等 課税標準の算定期間の各月の末日における従業者のうち、最大の従業者数が最小の従業者数の2倍を超える事業所... 詳細表示
課税対象となる事業所用家屋になるかは、不動産登記法上の「家屋」(固定資産税の対象となる家屋)に該当するかにより判定します。未登記であっても不動産登記法上、「家屋」として登記の対象となり得るものであれば事業所税の課税対象になります。屋根だけの設備の車庫については、通常は固定資産税の対象となる「家屋」には該当しないので、課税対象にはなりません。 詳細表示
登記の申請、建築確認申請や航空写真等により新築や増築の家屋がないかの把握に努めており、市担当者等による現況調査も実施しています。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に神戸市からの総括表が届いていませんが給与支払報告書の提出はできますか。
神戸市から総括表を受け取っていない場合も、給与支払報告書の提出は可能です。eLTAXより電子申告するか、神戸市のホームページより様式をダウンロードし作成、郵送してください。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/kyuhou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与支払報告書を郵送で提出する際、必要な提出物は何ですか。
給与支払報告書の提出の際は、総括表・仕切紙の提出も必要となります。また、提出方法の違いによって、必要な書類が異なることはありません。下記ページを参照してください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_r7_kyuuyosiharaihoukokusyo.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】納期の特例制度について知りたい、申請をしたいのですが。
下記ページを参照ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/registration/shinsei/zei/kojinkenminzei/ga1141007.html担当課:市行財政局税務部収納管理課(078-647-9523) 詳細表示
事業所税で課税標準の特例規定の適用がある倉庫とはどのようなものですか
課税標準の特例の対象となる倉庫とは、倉庫業法に規定する倉庫業者(国土交通大臣の登録を受けた者)が、その本来の事業の用に供する倉庫(当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局[運輸監理部を含む]の倉庫業者登録簿に登録された倉庫建屋)です。 詳細表示
法人が登録事項証明書を請求する場合、代表者印の代わりに支店長印でもよいか?
申請書への押印は、法人の代表者印または事業所等の代表者印をが押印されていれば法人の代表者の意思を表していますので、事業所等の代表者印にあたる支店長印が押印されていれば証明書を発行します。やむを得ず、支店長の個人印を申請書に押印する場合は、支店長であることが確認できる書類と本人確認書類を添付してください。 詳細表示
地番参考図(路線価図)の同じ町通にたくさん図面があるが、簡単に検索したい
施設名などで位置関係を確認して見当をつけるなどの方法でお探しください。図面の右上に周辺の図面の配置図が載っておりますのでご参照ください。 詳細表示
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