【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。
「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 特別徴収税額通知書が届かない場合、次のいずれかに該当することが考えられます。 ①給与支払報告書が期限内(毎年1月31日)に提出されていない。 ②給与支払報告書を提出したが普通徴収となっている。 ③給与支払報告書を提出したが他の事業所で特別徴収となっている。 ④1月1日時点でその従業員は神戸市に居住していない。 ①~④に該当しない場... 詳細表示
【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
こちらをご確認下さい。 詳細表示
固定資産税の路線価は、市町村税である固定資産税の資産の評価に適用するものであり、国税庁の路線価は、国税である相続税及び贈与税の財産の評価に適用するものです。土地基本法に基づいて、固定資産税は地価公示価格の7割、相続税は地価公示価格の8割を目途に評価していますが、個別の路線価について全て正確に7:8になるわけではありません。 詳細表示
お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。 【関連リンク】・裁判所HP:相続の放棄の申述 詳細表示
軽自動車等を所有していないのに税金の納付書が送られてきました。
軽自動車税は4月1日時点の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。 4月2日以降に廃車した場合、その年度は課税されますので、お支払いください。 4月1日以前から車両を所有していないのに納税通知書が送られてきた場合は、法人税務課軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問合せください。 なお、車両を既に持っていなくても、廃車手続きをしていない場合は軽自動車税が課税され... 詳細表示
次の税金が口座振替することができます。 市県民税・森林環境税(普通徴収) 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 固定資産税(償却資産) 軽自動車税 ※市県民税の給与や年金からの特別徴収分は口座振替ができません。 ※上記の市税であっても、「随時分」と記載あるものは口座振替ができません。 ※詳しくは、口座振替のご案内をご確認ください。 詳細表示
住民税(市県民税)は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。そのため、年の途中で死亡された人の住民税(市県民税)は、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、その年度分の残りの税額を納めていただくことになります。 詳細表示
事業所税は、申告納付(事業者の自主的な申告に基づいて納付する税金)ですが、申告期限までに申告書の提出がない場合は、市が調査した結果によって、申告すべき課税標準および税額を決定することがあります。ただし、申告期限後であってもこの決定の通知があるまでは、申告納付することができます。申告納付期限後に納付する場合は、申告納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。申告書の提出期限... 詳細表示
納めすぎの市税についてのお知らせです。納め過ぎている税金はお返しします。ただし、他に未納の税金がある場合は、そちらへ充当したのち、残額があればお返しすることになります。詳しくはこちらをご覧下さい。市税過誤納金の還付・充当について 詳細表示
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