住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
納付書分についても支払の必要があります。複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。 詳細表示
税額は神戸市に提出された資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に計算されています。税額が増加した理由としては、前年に比べて、収入が増加したことや所得控除額・税額控除額が減少したことが考えられます。なお、地方税法第35条、第314条の3等によって住民税(市県民税)の税率は10%と定められているので、税率の変更により税額が増加したということはありません。 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、3月に海外に転出されましても、当該年度分の住民税(市県民税)を納めていただくこととなります。なお、退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)だと思われます。 詳細表示
市県民税の申告後どのくらいで所得証明書を発行できるようになりますか。
市県民税申告の処理日数は約1週間となっております。ただし、コンビニで取得される場合はコンビニのキオスク端末(マルチコピー機)に反映されるまでにさらに1週間要する場合があります。 詳細表示
固定資産課税台帳登録事項証明書や課税台帳の写し(名寄せ帳)は郵送で申請できますか?
可能です。 区役所・支所・出張所の窓口に郵送申請セットをご用意しております。 〇必要なもの 申請書と申請者ごとの必要書類に加え以下が必要です。 ・手数料分の定額小為替 1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円 ※切手や現金での手数料の納付はできません。 ※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。 ※金額に過不足のないようご用意ください... 詳細表示
こちらをご確認下さい。 詳細表示
土地または家屋の登記面積が、証明書(課税明細)に記載の課税面積と違うのはなぜか
マンション等の区分所有家屋の場合、区分所有権の対象となる「専有部分」とエントランスや廊下等の「共用部分」とに分けられます。登記簿の各専有部分の床面積には、共用部分の床面積(壁部分、エレベータ室と管理人室等)が含まれません。対して、証明書(課税明細)の課税床面積は、各専有部分の床面積にそれぞれの持分であん分した共用部分の床面積を加算しているため、登記床面積よりも大きくなります。 また、私道など... 詳細表示
原則、減免申請をする住民税(市県民税)の納期限の日が申請期限です。 詳しくは、所得が前年に比べて半分以下に減少する方をご確認ください。 詳細表示
固定資産税には年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等に対する軽減はないのですか?
減免は条例で規定しており、神戸市では、災害等により固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合等には、減免措置を講じておりますが、年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等にの方に対しての減免の規定はありません。 詳細表示
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