年度の途中で事業所の面積に変更があった場合、事業所税はどのように申告したらいいですか
事業所床面積は事業年度(算定期間)の末日または事業所廃止時点での面積となります。免税点判定については、事業年度(算定期間)の末日時点で存在する事業所床面積で行います。課税標準を算定するための月割の考え方は以下の通りです。 既存事業所を一部増築(縮小)した場合 課税標準となる床面積は、事業年度(算定期間)の末日における事業所床面積です。期間の中途において事業所の建物を増築(縮小)した場合や... 詳細表示
確定申告の際に配偶者扶養控除の申告が誤ってましたが、どのように修正すればよいですか。
確定申告の扶養控除について誤りがあった場合、確定申告を修正していただくことで、市県民税についても修正内容が反映され、税額が再計算されます。 なお、確定申告の修正については所管の税務署にお問い合わせください。 詳細表示
神戸市では発行していません。 無職の証明にあたるものとして、退職した勤務先が発行する「退職証明」や、神戸市が発行する「市民税・県民税(所得・非課税)証明書」を提出する場合もあるようですので事前に証明書提出先にご相談ください。 所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
課税標準額とは、税額を算出するための基礎となるものです。 原則として評価額が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例(住宅用地に対する特例措置や負担調整措置など)の適用を受ける場合、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。 詳細表示
個人住民税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)や「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」を利用して申告することができます。 詳しくは、「住民税(市県民税)のインターネット申告」をご確認ください。 詳細表示
残高不足等で振替が出来なかった場合は、再振替はありませんので、以下の方法で納付してください。 ①振替日から約1週間後に市から納付書を発送します。 ②納付書が届きましたら、口座振替以外の納付方法で納付してください。 *「一括納付」を申し込まれた方で、振替日(第1期の納期限)に残高不足だった場合 ●第1期分:納付書で納めてください ●第2期分以降:各期で口座振替します。 →翌年... 詳細表示
事業所税の算定期間の途中で65歳になった場合、従業者割はどう取り扱いますか
免税点の判定 算定期間の末日の現況により行います。算定期間末日で満65歳以上に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。ただし、役員は満65歳以上であっても課税対象者として従業者数に含めます。 課税標準の算定 従業者の給与計算の基礎になる期間(週給、月給などの期間)の末日において、満65歳以上の者に該当する従業者について、その従業者に係る給与等のうち、当該期間以降に係る給与等の額... 詳細表示
固定資産の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたるため、昨年より税額が高くなったと考えられます。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度までの3年間据え置かれます。また、次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 詳細表示
【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
ふるさと納税の確定申告について、税務署はいつまで受け付けてくれるのでしょうか。
還付の申告となる場合は、ふるさと納税を行った年の翌年から5年以内であれば、税務署で受付が可能です。収入を証明する書類(源泉徴収票)とすべての寄附金に関する証明書を用意し、住所地を管轄する税務署へ確定申告書を提出してください。確定申告書第二表「住民税に関する事項」へ記入漏れがないように注意してください。すでに確定申告書を提出されている場合は、源泉徴収票の代わりに確定申告書の控えが必要です。税務... 詳細表示
485件中 381 - 390 件を表示