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『 税 』 内のFAQ

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  • 【市県民税特別徴収】給与所得者異動届出書や給与支払報告書の様式に記載欄がある受給者番号とは何ですか。

    従業員の社員番号など、特別徴収税額通知書への記載を希望する番号があれば記入してください。特に記載を希望しない場合は、受給者番号記載欄は空欄のままご提出ください。 詳細表示

  • 償却資産の申告は必ずしなければいけませんか。

    償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。 地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加... 詳細表示

  • 取得価額に消費税は含めるべきですか。

    税務会計上で採用している経理方式により異なります。 所得税及び法人税で税抜経理方式を採用している場合には消費税額を含まない金額が取得価額となり、税込経理方式を採用している場合には消費税額を含んだ金額が取得価額となります。 詳細表示

  • 駐車場施設に事業所税は課税されますか

    事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象になります。例えば、立体駐車場や屋内駐車場が対象です。カーポートや土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象になりません。 月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用する区画は、借主の事業所床面積として計上する必要があります。この場合、駐車場の共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有し... 詳細表示

    • No:3677
    • 公開日時:2024/10/31 16:35
    • カテゴリー: 事業所税
  • 納付期限を過ぎてしまいました。

    下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示

    • No:3929
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • 更新日時:2026/07/14 19:00
    • カテゴリー: 軽自動車税
  • 収入がない場合の申告書の記入方法を教えてください。

    市県民税申告書の「収入がなかった方」の欄にチェックを入れてください。配偶者・扶養親族がいる方は「控除対象配偶者(同一生計配偶者)」と「扶養親族者(配偶者以外)」の欄にも記載をしてください。 収入がなかった場合の申告書の記入方法についてはこちらの動画でも確認できます。 詳細表示

  • 昨年より今年の税額が高くなったのはなぜですか。

    固定資産の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたるため、昨年より税額が高くなったと考えられます。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度までの3年間据え置かれます。また、次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 詳細表示

  • 住宅用家屋証明はインターネットで申請できますか。

    可能です。 〇申請先 e-kobe:神戸スマート申請システムで申請してください。 操作マニュアルは下記をご参考ください。 アカウント登録方法 申請入力方法 手数料・郵送料等を支払う方法 差し戻された申請を、再申請する方法 〇手数料 証明発行手数料  1件 1,300円 証明書郵送料  140円(角形2号封筒で発送)  速達の場合 +300円 〇処理期間の目安 お... 詳細表示

  • 税金を納期限までに納付するのが難しいのですが、どうすればよいですか。

    納期限までに納付ができない方は、お手元に書類を用意し、電話で納付相談をしてください。 納付相談は、本人または同居の親族がしてください。 (窓口受付時間 平日9時00分~17時00分) 個人の場合 TEL:078-647-9475 法人の場合 TEL:078-647-9489 ※書類に担当が記載されている場合はその番号へおかけください。 市税の納付相談のご案内 詳細表示

    • No:7504
    • 公開日時:2025/12/01 00:00
    • カテゴリー: 納付方法
  • 地番参考図の閲覧方法を教えてください

    法務局で確認されるか、神戸市情報マップで公開しています「神戸市固定資産(土地)地番参考図」をご活用ください。新長田合同庁舎にも住宅地図がありますので、閲覧可能です。 なお、電話での対応は行っておりません。 ・神戸市固定資産(土地)地番参考図 詳細表示

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