法人を設立または解散した場合の事業所税の算定期間はどうなりますか
法人の設立(または解散)の場合の算定期間の月数は、設立の日から算定期間の末日まで(解散の場合、算定期間の初日から解散の日まで)を、暦によって計算します。1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて1月とします。 詳細表示
【市県民税特別徴収】会社に入社したので、住民税(市県民税)を給与からの特別徴収に変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
お勤め先の会社から手続きをする必要がありますので、特別徴収に変更したい旨を、会社の給与担当者へご相談ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】従業員を雇い入れ、住民税(市県民税)を特別徴収する場合、事業所としての手続きはどのようにすればよいですか。
特別徴収切替依頼書を、従業員の当該年度1月1日時点の居住地の市町村へ提出してください。なお、納期限を過ぎた普通徴収税額は特別徴収できません。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_kirikaeiraisyo.html 詳細表示
共有物件の納税通知書(税額)を持分ごとに分割して送ってほしい。
区分所有家屋及び敷地を除き、共有物の固定資産税は、連帯納税義務が課されるため、持分ごとに分割することはできません。 詳細表示
本年中に不動産を売却予定ですが、住民税(市県民税)はいつ支払う必要がありますか。
不動産の譲渡(売却)で利益が発生した場合は、確定申告により所得税の申告をしていただくことで、翌年に住民税の納付書により通知されます。 納付書の期限にしたがってお支払いください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税を納入できる金融機関はどこですか。
下記ページを参照ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nounyuu.html 詳細表示
NPO法人(特定非営利活動法人)にかかる法人市民税のことを教えてください。
こちらをご確認ください。 詳細表示
固定資産税の納税通知書に記載されている課税標準額について教えてください。
原則として評価額が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例(住宅用地に対する特例措置や負担調整措置等)の適用を受ける場合、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。 詳しくはパンフレット「土地と家屋の固定資産税」をご確認ください。 詳細表示
相続手続きの際の固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)の申請について教えてください。
相続人が固定資産課税台帳登録事項証明書を申請する場合、申請書の「所有者と関係」の相続人にチェックを入れ、添付書類として所有者本人の死亡および相続関係が確認できる戸籍等の書類のご提示が必要となります。 (所有者本人の死亡時の住民登録地が神戸市の場合は所有者の死亡が確認できる書類の提示は不要です) 申請書の入手、申請方法については「固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)の申請」を... 詳細表示
固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)の申請・取得方法について教えてください。
インターネット申請または窓口・郵送による申請が可能です。 詳しくは「固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)の申請」をご確認ください。 詳細表示
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