家庭用と事業用の両方に使用している資産は申告の対象になりますか。
家庭用にも事業用にも使用される資産は、事業の用に供することができる資産であるため、その資産全体が償却資産の申告対象になります。 詳細表示
借家を解体し更地にしたら固定資産税が何倍にもなったのはなぜか
固定資産税は、居住用家屋の敷地(=住宅用地)には、住宅用地の特例措置による軽減があります(住宅用地かどうかは1月1日時点が基準です)。住居から更地に用途を変更したことで、住宅用地の特例措置の適用がされなくなったことが原因です。 詳細表示
酒類製造・販売業免許申請用の納税証明書の申請方法を教えてください。
こちらをご確認ください。 詳細表示
利用するアプリ各社のHPをご覧ください。 詳細表示
「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい
相続人代表届の相続人代表は固定資産税の代表者で相続登記ではありません。相続登記は法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 詳細表示
相続登記をしたいが、土地の境界等でもめている。市が仲介してほしい
神戸市での仲介はしていないため、法務局の筆界特定制度や兵庫県土地家屋調査士会の無料相談をご活用ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】納期の特例制度について知りたい、申請をしたいのですが。
下記ページを参照ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/registration/shinsei/zei/kojinkenminzei/ga1141007.html 担当課:収納管理課(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します) 詳細表示
【市県民税特別徴収】給与支払報告書の提出方法を教えてください。
下記ページを参照ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/kyuhou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】登記の登録の所在地と別の住所に、特別徴収に係る書類を送付できますか。
可能です。所在地等変更届出書の書類送付先の欄を記入して提出すれば、今後はそちらに特別徴収に係る書類を送付します。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
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