法人を設立または解散した場合の事業所税の算定期間はどうなりますか
法人の設立(または解散)の場合の算定期間の月数は、設立の日から算定期間の末日まで(解散の場合、算定期間の初日から解散の日まで)を、暦によって計算します。1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて1月とします。 詳細表示
国土交通省のホームページなどで公開している情報をご活用ください。なお、電話での対応は行っておりません。 ・?不動産情報ライブラリ 詳細表示
リース資産については、通常、リース会社からの申告となり、ユーザーは申告の必要はありません。 ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するもの等は、ユーザーが申告をする必要があるものもありますので、取扱いが不明が場合はリース会社にご確認ください。 詳細表示
こちらのサイトをご覧ください。https://furusato-kobe.city.kobe.lg.jp/what-furusato/#anchor-shinsei2 詳細表示
利用するアプリ各社のHPをご覧ください。 詳細表示
可能です。 〇申請先 e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 操作マニュアルは下記をご参考ください。 アカウント登録方法 申請入力方法 手数料・郵送料等を支払う方法 差し戻された申請を、再申請する方法 〇手数料 証明発行手数料 1年度の1筆・1棟につき300円 証明書郵送料 一律110円(定形) ※クレジットカード(VISA、Masterca... 詳細表示
法人が登録事項証明書を請求する場合、代表者印の代わりに支店長印でもよいか?
申請書への押印は、法人の代表者印または事業所等の代表者印をが押印されていれば法人の代表者の意思を表していますので、事業所等の代表者印にあたる支店長印が押印されていれば証明書を発行します。やむを得ず、支店長の個人印を申請書に押印する場合は、支店長であることが確認できる書類と本人確認書類を添付してください。 詳細表示
【市税】口座振替をインターネットで申し込みましたが、手続き完了のメールが届きません。
・迷惑メールブロック設定を行っているとメール受信ができません。 ・状況を確認しますので、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 ※メールを再送信することはできません。 詳細表示
市税に関する証明書の手数料を返金していただくことはできますか。
原則として、手数料の返金は行っていません。ただし、申請内容と異なる証明書が交付されている等原因が申請者の責任ではなく、本市の過失によるもので、正しい証明書を交付する必要がある場合には、正しい証明書と差し替えを行っています。 詳細表示
近所で売買された取引価格より土地・家屋の価格(評価額)が高いのはなぜですか。
土地・家屋の価格(評価額)は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定されるものであり、知人間などの特殊な関係間での安価な売買や将来における期待価格、人気のある土地の買い急ぎや当事者間の事情による売り急ぎなど正常でない条件による部分を排除して、その資産自体の本来の価値を適正に反映した価格です。そのため、個々に事情が異なる取引価格と単純に比較できるものではありません。 詳細表示
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