退職時に残りの住民税(市県民税)について一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届きました。なぜですか?
退職時に一括徴収された住民税(市県民税)と、6月に届く通知書では課税年度が異なります。住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。したがって退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)となります。 例えば、令和6年3月に退職された場合、退職金等から一括徴収されるのは令和5年度住民税(市県民税)の3月~5月分です。 6月中旬頃に届く通知書には令和... 詳細表示
最新の所得・課税(非課税)証明書が取得できるのはいつですか。
最新の所得・課税(非課税)証明書は、毎年5月末頃から取得が可能です。前年の1月~12月に生じた所得に対応しています。 現在発行可能な年度については以下をご確認ください。 所得証明書の交付可能年度のページ 詳細表示
2026年度(令和8年度)の定額減税はありません。2027年度(令和9年度)以降の実施は未定です。 実施が決定した場合は、本市のホームページ等でお知らせします。 詳細表示
市町村民税(住民税)の額は住んでいる市町村によって違うのでしょうか。
基本的には同じですが、異なる場合があります。 個人の市町村民税(住民税)は、均等割と所得割からなっています。 均等割は税金を負担する能力のある人全てが均等の税額を納め、一部の市町村を除き全国ほとんどすべての市町村で同じ金額です。 所得割は所得に応じて納める額が異なりますが、計算方法はほとんどの市町村で変わりありません。 ただし、減免に該当する事由がある場合、市町村によって税額が変わる... 詳細表示
固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、税額算出の基礎となるものです。 土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行なわれます。 詳細表示
年の途中で市外の住所に変わったのですが、所得証明書、課税証明書が必要になったときはどうすればよいですか。
その年の1月1日時点で住所があった市町村へ申請してください。 所得・課税証明書は、1月1日現在に住んでいて、課税されている市町村で発行します。 1月1日に神戸市に住んでいた方で、直接窓口へ申請に来られない方は、インターネットや郵送で申請することができます。以下のページを参考に申請ください。 所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
【車でお越しの方】 来庁者用の駐車場はありません。 庁舎北側のアスタくにづか3番館駐車場(有料)を利用ください。 市税の各窓口で手続きをされる方へ、30分無料の駐車券をお渡しします(駐車券をお持ちください)。 【バイクでお越しの方】 庁舎南側に5台程度駐車できる駐車場があります。 詳しくは「バイク駐車場までの行き方」をご確認ください。 詳細表示
ふるさと納税による控除額は住民税(市県民税)の通知書で確認できます。確認する箇所は住民税(市県民税)の納付方法により異なります。 【記載内容】寄附金税額控除額 市 〇〇〇円 県 〇〇〇円ふるさと特例控除額 市 〇〇〇円 県 〇〇〇円ワンストップ特例控除額 市 〇〇〇円 県 〇〇〇円 住民税(市県民税)をご自身で納付されている場合市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書の2枚目、市民税... 詳細表示
その年の12月31日の現況で、以下の要件を全て満たす方が扶養控除の対象となります。 ・納税者と生計を一にしていること。 ・配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など) ・16歳以上の人 ・年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は収入金額123万円以下) 詳細表示
納期限の翌日から納付の日までの日数によって延滞金がかかります。 「市税を滞納すると(延滞金)」を参照ください。 納付書は納期限を過ぎても使用できますので、至急納めてください。延滞金が発生した場合は、後日、市から送る納付書で納めてください。 納期限までに納付ができない方は、「市税の納付相談のご案内」を参照ください。 詳細表示
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