土地・家屋の価格(評価額)は、3年ごとに見直し(評価替え)を行います。この見直しを行う年度のことを基準年度といい、2024(令和6)年度がこれにあたります。見直した評価額は、原則として2026(令和8)年度まで3年間据え置かれます。また次回の基準年度は2027(令和9)年度となります。 ただし、土地の分合筆や地目変更など、家屋の新築・増改築や一部取り壊しなどがあれば、その翌年度に新しい評価... 詳細表示
その年の12月31日の現況で、以下の要件を全て満たす方が扶養控除の対象となります。 ・納税者と生計を一にしていること。 ・配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など) ・16歳以上の人 ・年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は収入金額123万円以下) 詳細表示
退職時に残りの住民税(市県民税)について一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届きました。なぜですか?
退職時に一括徴収された住民税(市県民税)と、6月に届く通知書では課税年度が異なります。住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。したがって退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)となります。 例えば、令和6年3月に退職された場合、退職金等から一括徴収されるのは令和5年度住民税(市県民税)の3月~5月分です。 6月中旬頃に届く通知書には令和... 詳細表示
下記のものは非課税所得とされていますので、住民税(市県民税)は課税されません。 雇用保険による失業手当傷病手当遺族年金障害年金 詳細表示
市町村民税(住民税)の額は住んでいる市町村によって違うのでしょうか。
基本的には同じですが、異なる場合があります。 個人の市町村民税(住民税)は、均等割と所得割からなっています。 均等割は税金を負担する能力のある人全てが均等の税額を納め、一部の市町村を除き全国ほとんどすべての市町村で同じ金額です。 所得割は所得に応じて納める額が異なりますが、計算方法はほとんどの市町村で変わりありません。 ただし、減免に該当する事由がある場合、市町村によって税額が変わる... 詳細表示
年の途中で市外の住所に変わったのですが、所得証明書、課税証明書が必要になったときはどうすればよいですか。
その年の1月1日時点で住所があった市町村へ申請してください。 所得・課税証明書は、1月1日現在に住んでいて、課税されている市町村で発行します。 1月1日に神戸市に住んでいた方で、直接窓口へ申請に来られない方は、インターネットや郵送で申請することができます。以下のページを参考に申請ください。 所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
2026年度(令和8年度)の定額減税はありません。2027年度(令和9年度)以降の実施は未定です。 実施が決定した場合は、本市のホームページ等でお知らせします。 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、税額算出の基礎となるものです。 土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行なわれます。 詳細表示
神戸市では、原付の廃車手続きを電子申請で行うことができます。 スマートフォンやパソコンから、いつでも申請が可能です。 電子申請手続き方法について、詳しくは以下の神戸市ホームページをご覧ください。 電子申請による廃車手続き なお、電子申請がご利用いただけない場合は、郵送と窓口で申請できます。 郵送と窓口での手続き方法や必要書類については、以下の神戸市ホームページをご覧ください。 電... 詳細表示
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