ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせする通知です。 非該当となる理由は、個人により異なりますので、通知書に記載の内容をご確認ください。 なお、非該当となったことで住民税(市県民税)の寄附金税額控除(ふるさと納税)が適用されない場合がありますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知をご確認ください。 詳細表示
税額は神戸市に提出された資料(給与支払報告書や確定申告書等)を基に計算されています。税額が増加した理由としては、前年に比べて、収入が増加したことや所得控除額・税額控除額が減少したことが考えられます。なお、地方税法第35条、第314条の3等によって住民税(市県民税)の税率は10%と定められているので、税率の変更により税額が増加したということはありません。 詳細表示
現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
現在お勤め中なのであれば、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きがありますので、勤務先の給与ご担当者に納付書をお渡しいただき、ご相談ください。もしご不明な点があれば、給与ご担当者から下記窓口にお問合せください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きができませんので、ご注意ください。法人税務課特別徴収担当 078-64... 詳細表示
所得税は年末調整できるのに、住民税(市県民税)はできないのでしょうか。
住民税(市県民税)の場合は、前年中の給料の総額が確定したのちに税額計算していますので、概算で給料から差し引いている所得税とは異なり、精算の必要がないため「年末調整」はありません。なお、所得税は、先に概算で計算した税額を毎月の給料から差し引きし、1年間の給料の総額が決まった段階(通常は12月の給料の支払時)で、毎月の給料から差し引いた概算の所得税額の合計と、実際の1年間の給料の総額から計算した... 詳細表示
退職・休職が理由で収入が減少した場合、住民税の減免対象になりますか。
前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下で、かつ当年(1月~12月)中の合計所得金額が前年中の合計所得金額の半分以下に減少すると認められる場合、減免対象になります。 詳細表示
下記の状況に合わせてご対応ください。 納付書がお手元にある 支払期限が過ぎていても、納付書に記載の「取扱期限」まではそのままご利用できます。 取り扱い期限をご確認の上、納付してください。 納付書がお手元にない 納付書がお手元にない場合、再発行できます。 くわしくは、下のページをご覧ください。 市税の納付書の再発行 詳細表示
学生でアルバイトをしています。住民税(市県民税)はかかりますか。
学生の方でも、所得が45万円(給与収入のみの場合は収入金額110万円)を超えている場合は、住民税(市県民税)が課税されます。 ※未成年者・障害者の場合は所得が135万円(給与収入のみの場合は収入金額2,043,999円)を超えている場合に課税されます。 詳細表示
退職時に残りの住民税(市県民税)について一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届きました。なぜですか?
退職時に一括徴収された住民税(市県民税)と、6月に届く通知書では課税年度が異なります。住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。したがって退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)となります。 例えば、令和6年3月に退職された場合、退職金等から一括徴収されるのは令和5年度住民税(市県民税)の3月~5月分です。 6月中旬頃に届く通知書には令和... 詳細表示
法務局で確認いただくか、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。なお、地番参考図は法務局の公図等をもとに固定資産税の課税資料として作成したもののため、土地の位置や大きさ等が正確ではない場合があります。あくまでも参考図として閲覧してください。 詳細表示
年の途中で市外の住所に変わったのですが、所得証明書、課税証明書が必要になったときはどうすればよいですか。
その年の1月1日時点で住所があった市町村へ申請してください。 所得・課税証明書は、1月1日現在に住んでいて、課税されている市町村で発行します。 1月1日に神戸市に住んでいた方で、直接窓口へ申請に来られない方は、インターネットや郵送で申請することができます。以下のページを参考に申請ください。 所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
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