住民税(市県民税)の扶養控除の対象となる所得額はいくらですか。
・納税者と同一生計であること ・配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など) ・16歳以上の人 ・年間所得が48万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が103万円以下の方。年金収入のみの場合は収入金額が108万円以下の方。(ただし、前年の12月31日現在65才以上であれば収入金額が158万円以下の方。)) 詳細表示
お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。 【関連リンク】・裁判所HP:相続の放棄の申述 詳細表示
結婚して配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?
住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されますので、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与・パート収入が100万円)を超えている場合は課税されます。なお、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかの判定は前年の12月31日にされます。 詳細表示
神戸市では、原付の廃車手続きを電子申請で行うことができます。 スマートフォンやパソコンから、いつでも申請が可能です。 電子申請手続き方法について、詳しくは以下の神戸市ホームページをご覧ください。 電子申請による廃車手続き なお、電子申請がご利用いただけない場合は、郵送と窓口で申請できます。 郵送と窓口での手続き方法や必要書類については、以下の神戸市ホームページをご覧ください。 電... 詳細表示
最新の所得・課税(非課税)証明書が取得できるのはいつですか。
最新の所得・課税(非課税)証明書は、毎年5月末頃から取得が可能です。前年の1月~12月に生じた所得に対応しています。 現在発行可能な年度については以下をご確認ください。 所得証明書の交付可能年度のページ 詳細表示
住民票が神戸市にありませんが、神戸市から住民税(市県民税)が課税されているのはなぜですか?
住民税(市県民税)は、1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で課税されます。住所とは「生活の本拠地」を指します。一般的には、住民票のある住所で課税されますが、他の市区町村に住民票を残したまま神戸市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住している神戸市が「生活の本拠地」であり、そこに住所があるものとして、課税される場合があります。例えば、勤務先から給与支払報告書が神戸市に提出された... 詳細表示
転職して勤務先が変わりましたが、住民税(市県民税)の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から引落しされているはずなので、二重払いになりませんか?
前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き給与から引落す(特別徴収)旨の報告を神戸市にしていない場合は、住民税(市県民税)の徴収方法が、ご自身で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が届きます。そのため二重払いにはなりません。 新しい勤務先で特別徴収を希望する場合は、その勤務先から神戸市に特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。 特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードで... 詳細表示
下記のものは非課税所得とされていますので、住民税(市県民税)は課税されません。 雇用保険による失業手当傷病手当遺族年金障害年金 詳細表示
個人の納税義務者または相続人が固定資産税の証明書を取得するために必要な書類は?
個人の納税義務者が申請する場合は、本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの証明書であれば1点、それ以外なら2点必要)が必要です。相続人が申請する場合は、本人確認書類に加えて、戸籍謄本・遺産分割協議書等の所有者の死亡および相続関係の確認できる書類が必要です。 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
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