納期限の翌日から納付の日までの日数によって延滞金がかかり、滞納が続くと財産調査のうえ、差押えをはじめとする滞納処分を行います。 詳しくは「市税を滞納すると」を参照ください。 納付書は納期限を過ぎても使用できますので、至急納めてください。 納期限までに納付ができない方は、「市税の納付相談のご案内」を参照ください。 詳細表示
納めすぎの市税についてのお知らせです。納め過ぎている税金はお返しします。ただし、他に未納の税金がある場合は、そちらへ充当したのち、残額があればお返しすることになります。詳しくはこちらをご覧下さい。市税過誤納金の還付・充当について 詳細表示
最新の所得・課税(非課税)証明書が取得できるのはいつですか。
最新の所得・課税(非課税)証明書は、毎年5月末頃から取得が可能です。前年の1月~12月に生じた所得に対応しています。 現在発行可能な年度については以下をご確認ください。 所得証明書の交付可能年度のページ 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収の納入書に記入する税額を書き間違えてしまいました。どうすれば良いですか。
数字を二重線で抹消し、訂正印(社印または個人印)を押印のうえ訂正後の金額を記入してください。なお、納入書の冊子には書き損じに備えて予備を2枚添付しています。 ホームページからダウンロード、または冊子の再発行依頼をすることもできます。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_... 詳細表示
【市税】市外に引っ越しました。税金をどのように納めればよいですか?
納付書はそのまま利用できますので、納税方法をご確認のうえ、納付してください。 なお、市外にお引越しされても、市県民税・森林環境税は1月1日に神戸市在住の方、固定資産税・都市計画税は1月1日に当該不動産の所有者として登記されている方、軽自動車税は4月1日に所有している方に課税されます。 詳細表示
法人が休業することになった場合は「法人の異動届」の「休業」欄に記載の上、提出してください。「法人の異動届」はこちらからダウンロードできます。 提出方法は地方税ポータルシステム(eLTAX)、郵送、窓口となります。詳しくは「法人市民税の申告書・届出書の提出方法」をご確認ください。 詳細表示
以下の書類をご準備いただき、名義変更の手続きをしてください。 手続きは、電子で行えます。 ナンバープレートの交換を希望される場合は、郵送か窓口で手続きしてください。 くわしくは、下のページをご覧ください。 【電子】 神戸市:電子申請による登録・変更 (kobe.lg.jp) 【郵送・窓口】 ※ナンバープレートの交換を希望される場合、電子での手続きが難しい場合 神戸市:郵送・窓口... 詳細表示
事業所税は事業を行う事業者に対して課税されるので、その場所を借りて実際に事業を行っているテナントの法人や個人が納税義務者になります。転貸の場合も同様です。 ただし、貸ビルの管理人室・管理用品倉庫等、管理のための施設は、貸ビル業者に係る施設となります。これらの施設と、貸主が直接事業を行っている事業所の床面積が1,000㎡を超える場合は資産割の対象になり、その貸ビル業の従業者数が100人を超える... 詳細表示
市税の納付を確認できない場合、文書や電話、SMS(ショートメッセージサービス)で納税催告を行っています。未納の税金は至急、納めてください。 納付書が同封されている場合は、納付書裏面記載の金融機関などで納付できます。 納付書がお手元に無い場合や、すぐに納付できない事情などがある場合は、文書に記載されているお問合せ先に相談してください。 なお、市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象とな... 詳細表示
納付書に記載されている税額を一度に支払いすることが困難です。分割して納付できますか。
原則、分割納付はお受けしておりません。 災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予したり、市税等を減免する制度があります。適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。 詳しくは「市税の猶予・減免制度」をご確認ください。 詳細表示
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