他市町村からも納税通知書が届いています。二重課税ではないですか。
住民税(市県民税)は、毎年1月1日にお住いの市町村で課税されます。原則として住民票がある市町村での課税となりますが、実際の居所が異なる場合、調査のうえで居所にあたる市町村が課税することがあります。 神戸市と他市町村からそれぞれ通知が届いているのであれば、何らかの理由で重複が生じている可能性がありますので、お手元に通知書をご用意のうえ、市民税課(0570-078-401または050-3625... 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている従業員が死亡により退職しました。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
事業所より、給与所得者異動届出書の提出が必要です。未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択してください。未徴収分は、相続人に納税義務を承継します。事業所での一括徴収はできません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
住民税(市県民税)は1月1日現在において市町村内に居住している人を対象に、前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。そのため、3月に海外に転出されましても、当該年度分の住民税(市県民税)を納めていただくこととなります。なお、退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)だと思われます。 詳細表示
ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知が届きました。なぜでしょうか。
ふるさと納税について、ワンストップ特例制度を申請されていた方が、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせする通知です。 非該当となる理由は、個人により異なりますので、通知書に記載の内容をご確認ください。 なお、非該当となったことで住民税(市県民税)の寄附金税額控除(ふるさと納税)が適用されない場合がありますので、ふるさと納税ワンストップ特例制度の非該当通知をご確認ください。 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
固定資産税について不服があるのですが、どのような不服の申立て制度があるのですか。
不服の内容によって2種類の申立て制度があります。くわしくは、以下をご覧ください。 ・審査申出(価格等に不服がある場合) ・審査請求(課税内容に不服がある場合) 詳細表示
計算方法については、住民税(市県民税)の税額の計算方法をご確認ください。 詳細表示
軽自動車等を盗まれた場合、警察に盗難届を出したらもう税金はかかりませんか?
警察に盗難届を出しても、廃車手続きをしたことにはならず、軽自動車税が課税され続けます。 課税を止めるためには、廃車手続きをしてください。 【原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車】 電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。 神戸市:電子申請による廃車... 詳細表示
現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
現在お勤め中なのであれば、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きがありますので、勤務先の給与ご担当者に納付書をお渡しいただき、ご相談ください。もしご不明な点があれば、給与ご担当者から下記窓口にお問合せください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引落し(特別徴収)に切り替える手続きができませんので、ご注意ください。法人税務課特別徴収担当 078-64... 詳細表示
法人が休業することになった場合は「法人の異動届」の「休業」欄に記載の上、提出してください。「法人の異動届」はこちらからダウンロードできます。 提出方法は地方税ポータルシステム(eLTAX)、郵送、窓口となります。詳しくは「法人市民税の申告書・届出書の提出方法」をご確認ください。 詳細表示
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