督促状が届きました。記載された納期限を過ぎていますが、この督促状で納付できますか。
督促状に記載されている納期限は、本来の納期限です。 納期限が過ぎた場合でも、督促状(納税通知書/納付書)の取扱期限内であれば、そのまま使用できますので、速やかに納付をしてください。市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となりますのでご注意ください。 詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
残高不足等で振替が出来なかった場合は、再振替はありませんので、以下の方法で納付してください。 ①振替日から約1週間後に市から納付書を発送します。 ②納付書が届きましたら、口座振替以外の納付方法で納付してください。 *「一括納付」を申し込まれた方で、振替日(第1期の納期限)に残高不足だった場合 ●第1期分:納付書で納めてください ●第2期分以降:各期で口座振替します。 →翌年... 詳細表示
事業所税の取り扱いでは出向社員は出向元、出向先どちらの従業者に含めますか
出向社員の給与支払者により取り扱いが異なります。 給与支払者の区分 免税点の判定における 従業者の判定 課税標準における 従業者給与総額の判定 備考 出向元が給与を支払う場合 出向元の従業者に含める 出向元の従業者給与総額に含める 出向先が出向元に対して給与相当分を支払う場合 出向先の従業者に含める 出向先の従業者給与総額に含める 法人税法上給与相当分が給与として取... 詳細表示
以下の方が対象となります。 ・所得が前年に比べて半分以下に減少する方 ・災害により被害に遭われた方 ・生活保護を受けている方 それぞれの条件については「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示
家屋の価格(評価額)は,増改築等がなければ上がることはありません。増改築統がなく税額が上がった場合、新築住宅に対する減額措置の終了によるものと考えられます。 一定の要件を満たす2階建て以下の新築の住宅は、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、住宅のうち120㎡までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 例えば、2025年に100㎡の住宅を新築した場合、2026... 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税について、間違えて多く(少なく)納めてしまいました。どこへ相談すればいいですか。
納めすぎた金額や、誤って納めた金額が発生した場合は、「過誤納金還付兼充当通知書」を送ります。還付先口座を市が把握している場合や充当の場合を除き、「市税還付金口座振込依頼書」が同封されておりますので、必要事項を記入し返送してください。返送後 1 週間~20 日程度で指定の口座に振込します。 金額の誤りや納め先の市町村を誤った等により、還付や充当等をご相談されたい場合は、収納管理課(0570-... 詳細表示
固定資産の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格のことで、税額算出の基礎となるものです。 土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行なわれます。 詳細表示
印字されたものを使う場合、委任者の押印が必要です。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収で住民税(市県民税)を納めている従業員が死亡により退職しました。事業所はどのような手続きをすればよいですか。
事業所より、給与所得者異動届出書の提出が必要です。未徴収税額の納付方法は普通徴収を選択してください。未徴収分は、相続人に納税義務を承継します。事業所での一括徴収はできません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html 詳細表示
課税明細書(又は固定資産課税台帳登録事項証明書)に記載されている物件相当税額と納付税額(年税額)が異なるのはなぜか
物件相当税額は、1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出し、1円未満を切捨した目安となる額です。 納付税額(年税額)は、土地の課税標準額と家屋の課税標準額をそれぞれ合計し、1,000円未満で切り捨てた後、土地と家屋の課税標準額を合計し、税率を乗じて算出した額を100円未満切捨した実際に納める額です。 (1)同一所有者が同一区内に所有する全ての土地の課税標準額(1円単位まで)を合計1,00... 詳細表示
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