【市税】家族の税金を私のクレジットカード・ネットバンキングで納付できますか。
可能です。納税義務者ご本人に代わって、クレジットカード・インターネットバンキングで納付することができます。 詳細表示
軽自動車(三・四輪)、二輪の小型自動車(排気量250cc超)の納税状況はオンラインシステム(軽JNKS)に登録されるため、車検時の納税証明書の提示は原則不要です。ただし、納付直後でシステムに反映されていない場合などは納税証明書の提出が必要です。 詳しくは納税証明書ページの「車検用納税証明書」の項目をご確認ください。 詳細表示
課税標準額とは、税額を算出するための基礎となるものです。 原則として評価額が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例(住宅用地に対する特例措置や負担調整措置など)の適用を受ける場合、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。 詳細表示
督促状が届きました。記載された納期限を過ぎていますが、この督促状で納付できますか。
督促状に記載されている納期限は、本来の納期限です。 納期限が過ぎた場合でも、督促状(納税通知書/納付書)の取扱期限内であれば、そのまま使用できますので、速やかに納付をしてください。市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となりますのでご注意ください。 詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
最新の所得・課税(非課税)証明書が取得できるのはいつですか。
最新の所得・課税(非課税)証明書は、毎年5月末頃から取得が可能です。前年の1月~12月に生じた所得に対応しています。 現在発行可能な年度については以下をご確認ください。 所得証明書の交付可能年度のページ 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所より給与所得者異動届出書を提出しましたが、提出後に記入誤りに気づきました。どのように訂正すればよいですか。
正しい内容の給与所得者異動届出書を作成し、再提出してください。紙提出の場合は、給与所得者異動届出書の余白部分に赤字で「訂正分」と記入してください。内容について不明な点があれば、こちらからお問合せします。 詳細表示
以下の方が対象となります。 ・所得が前年に比べて半分以下に減少する方 ・災害により被害に遭われた方 ・生活保護を受けている方 それぞれの条件については「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
固定資産税の所有者が生活扶助を受けている場合は、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に「生活保護適用証明書」を添付してご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・固定資産の減免申請 詳細表示
高齢や障がいにより判断能力が十分でない人の日常的な金銭管理を支援してくれるサービスはありますか
安心サポートセンターの「日常生活自立支援事業」の窓口にご相談ください。 内容 「日常生活自立支援事業」では、認知症の高齢者や知的・精神障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常的な金銭管理支援などを行います。 ≪サービス内容≫ 毎月の生活費を金融機関から出金してお届けします(概ね月1回)。 家賃や公共料金、サービス利用料などの支払い手続きをお手伝いします(通帳と銀行届出印をお... 詳細表示
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