納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数いる場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定するため、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出ください。また、登記している土地・家屋については、法務局で相続登記をしてください。令和6年4月より相続登記が義務化されています。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、神戸市へ「現所有者申告書」の提出をお願いします。届出書及び申告書は、神... 詳細表示
原則、減免申請をする住民税(市県民税)の納期限の翌月末日が申請期限です。 詳しくは、住民税(市県民税)の減免申請をご確認ください。 詳細表示
資産の増減や異動がなく、昨年と同じ申告内容でも申告は必要ですか。
申告は必要です。 申告書の右下の「備考」欄に「資産の増減なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「2資産の増減(有・無)」の「無」を丸で囲んで提出してください。 詳細表示
資産の所有状況を把握させていただくため、申告書の右下の「備考」欄に「該当資産なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「1該当資産なし」を丸で囲んで、ご提出いただきますようご協力をお願いいたします。 詳細表示
住民税(市県民税)は毎年1月1日(賦課期日)現在に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されます。そのため、年の途中で死亡された人の住民税(市県民税)は、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、その年度分の残りの税額を納めていただくことになります。 詳細表示
前年まで固定資産税(償却資産)納税通知書の送付がありましたが、今年はまだ届いていません。なぜですか。
償却資産は耐用年数に応じて減価償却しますので、資産の増減がなければ、毎年度評価額が下がっていきます。その評価額(課税標準額)の合計が150万円を下回った場合は免税となりますので、納税通知書を送付していません。 また、納税通知書は毎年、第1期の納期月である4月上旬に発送しています。 この頃までに届いていない場合は、お調べしますのでお手元にある前年の納税通知書をご用意のうえお問い合わせくださ... 詳細表示
家族が亡くなったのですが所得証明書を取得することはできますか。
取得できます。申請の際は以下にご注意ください。 ・本人の死亡及び相続関係がわかる戸籍謄本等の提示をすること ・相続人名義で申請文書を作成すること ・相続人の本人確認書類の提示をすること 所得証明書の申請方法のページ 詳細表示
以下のページよりダウンロードしていただくか、神戸市固定資産税課(新長田合同庁舎)または各区の市税の窓口でお受け取りいただけます。 また、郵送をご希望される場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 ・申告書のダウンロード 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示
不動産売買で固定資産税を月割清算するのですが、起算日はいつですか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者に対して、その年の4月1日から1年間の税として課される税金です。売主と買主で月割精算する場合の月割精算方法は、当事者間でお決めください。 詳細表示
償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。 地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加... 詳細表示
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