固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることはできません。 詳細表示
昨年の収入は年金だけですが、住民税の申告をする必要はありますか。
前年中の収入が公的年金のみで、その支払者から神戸市に「公的年金等支払報告書」が提出されている方は、申告の必要はありません。 ただし、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除の適用はご本人からの申告が必要です。納税通知書が届いた後でも申告をすることができます。詳しくは住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)をご確認ください。 詳細表示
新長田合同庁舎2階市税の窓口または物件が所在する区の市税の窓口(兵庫・長田・北神・西を除く)で発行しています。 ただし、償却資産は新長田合同庁舎2階市税の窓口のみで発行しています。 詳細表示
印字されたものを使う場合、委任者の押印が必要です。 詳細表示
固定資産税の所有者が生活扶助を受けている場合は、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に「生活保護適用証明書」を添付してご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・固定資産の減免申請 詳細表示
前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得と、所得に対していくらの市県民税が課税されるか、もしくは非課税であるかを証明する書類です。 証明書を申請される年度の1月1日時点で神戸市に住所がない場合や、課税資料(所得税確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)が神戸市に提出されていない場合、神戸市外の親族に扶養されている場合は発行できません。 所得証明書の交付申請は... 詳細表示
学生でアルバイトをしています。住民税(市県民税)はかかりますか。
学生の方でも、所得が45万円(給与収入のみの場合は収入金額110万円)を超えている場合は、住民税(市県民税)が課税されます。 ※未成年者・障害者の場合は所得が135万円(給与収入のみの場合は収入金額2,043,999円)を超えている場合に課税されます。 詳細表示
【市税】口座振替をやめたいです。他の納付方法に変更するには、どうしたらよいですか。
口座振替の廃止手続きを行いますので、下記までご連絡ください。 他の納付方法に対応した納付書を送付いたします。 【連絡先】 神戸市納税案内センター(口座担当) 電話:078-647-9531(平日 8時45分~17時30分) 詳細表示
納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数いる場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定するため、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出ください。郵送での提出も可能です。 また、登記している土地・家屋については、法務局で相続登記をしてください。2024年4月より相続登記が義務化されています。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、神戸市へ「現所有者申告書」の提出をお願い... 詳細表示
前年に収入がない場合は、申告義務はございません。ただし、所得がない事を証明するための所得証明書の発行が必要な場合、申告の必要があります。 (世帯主が給与所得者で年末調整をされている場合、またはご本人が確定申告をされている場合は、申告不要です) 詳細表示
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