【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税を納入できる金融機関はどこですか。
下記ページを参照ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nounyuu.html 詳細表示
償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基本にして行います。 資産一品ごとに次のとおり評価額を計算します。 【前年中に取得のもの(1年目)】 初年度については、取得月に関わらず半年償却を行います。 取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額 【前年前に取得のもの(2年目以降)】 前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額 2年目以降は毎年... 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収税額決定通知書が事業所に届きましたが、納入書が同封されていませんでした。どうすればいいですか。
ホームページからダウンロード、または冊子の発行依頼ができます。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nounyuu.html 給与支払報告書提出時に、納入書を「不要」とされた場合、納入書を同封していません。翌年の提出の際にはご留意ください。 詳細表示
国税庁ホームページ「所得税等の確定申告書や手引きはどこで入手できますか。」をご確認ください。 なお、各区役所には所得税の確定申告書を置いていません。 詳細表示
固定資産税において保有する地積測量図は、固定資産税の評価に用いるために法務局より提供を受けたもので、課税に関する目的以外での閲覧および写しの交付には対応していません。 ただし、所有者が税額算定の根拠の写しの請求され、本市に資料があるときは提供することができます。 地積測量図の閲覧および写しの交付については、法務局HPをご覧ください。 詳細表示
法人を設立または解散した場合の事業所税の算定期間はどうなりますか
法人の設立(または解散)の場合の算定期間の月数は、設立の日から算定期間の末日まで(解散の場合、算定期間の初日から解散の日まで)を、暦によって計算します。1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて1月とします。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所からの各種届出をFAXやメールで提出できますか。
FAXやメールによる受付は行っておりません。eLTAXまたはe-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請、郵送等でご提出ください。 詳細表示
【市税】口座振替をインターネットで申し込みましたが、手続き完了のメールが届きません。
・迷惑メールブロック設定を行っているとメール受信ができません。 ・状況を確認しますので、神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。 ※メールを再送信することはできません。 詳細表示
【個人から神戸市への金銭によるご寄附の受付】 ふるさと納税のお申込は、下記の「神戸市ふるさと納税公式サイト」をご覧ください。https://furusato-kobe.city.kobe.lg.jp/what-furusato/#anchor-how-to-applyインターネットからの申込をご希望されない方は、申込書を 郵送 または FAX でお送りいただく方法もございますので、下記ま... 詳細表示
下記の「神戸市ふるさと納税公式サイト」でご案内しておりますのでご覧ください。 https://furusato-kobe.city.kobe.lg.jp/what-furusato/#anchor-how-to-apply 詳細表示
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