毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により評価を行います。 ただし、土地・家屋の価格(評価額)の水準については、3年毎に見直し(評価替え)を行います。 土地 評価替え年度の前年の1月1日が価格水準の基準日(価格調査基準日)となっています。 ※2025(令和7)年度の場合、評価替え年度である2024(令和6)年度の前年の2023年(令和5年)1月1日が基準日です。 家屋 評価替え年度... 詳細表示
家屋を解体しましたが、来年度の固定資産税は課税されませんか。
1月1日時点で登記(滅失登記)が完了していれば、その年の固定資産税は発生しません。 登記が未完了の場合は家屋に関する届書を固定資産税第1~3課(新長田合同庁舎4階)へ届け出てください。 また、不動産登記法による登記については別途、早急に行ってください。 詳しくは神戸市HP「家屋に異動があった場合の届出」をご確認ください。 詳細表示
【市税】市税を振込みたいので、神戸市の口座番号を教えてください。
振込みでの納付は受け付けていません。 納税方法をご確認のうえ、納付してください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所名称、所在地を変更した際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
特別徴収義務者所在地等変更届出書を提出してください。変更の内容に関わる部分の記入のみでかまいません。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市税】旧氏名・旧住所が記載された納付書で納付はできますか。
納付書はそのままご利用できます。 神戸市内にお住まいの方 →届出は必要ありません。 神戸市外にお住まいの方、神戸市から他都市へ転居された方 →お届けが必要です。 ・各税金の課税担当課にご連絡ください。・ご不明な場合は、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。 詳細表示
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法で定める市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。都市計画税の税額は、課税標準額×税率(0.3%)となります。 詳細表示
前年の所得がなかったにもかかわらず、申告書が届きました。提出の必要はありますか
前年に収入がない場合は、申告書の提出は不要です。 ただし、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育、融資、扶養関係などの申請のため必要となる場合があります)を必要とされる場合は、その参考資料となりますので、住民税(市県民税)の申告書を提出してください。 詳細表示
次の納税相談の受付部署へご連絡ください。 個人の場合 TEL:078-647-9472 FAX:078-647-9582 法人の場合 TEL:078-647-9489 FAX:078-647-9580 詳細表示
登録事項証明書)に「補充」と記載がありますがどういう意味ですか。
「登記簿に登記されていない土地又は家屋」を意味します。 詳細表示
今年に入って売却した不動産の固定資産税の税通知書が届いたのはなぜですか
固定資産税は毎年1月1日時点(賦課期日)の固定資産の所有者に課税されます。1月2日以降に所有権を移転しても、前所有者(1月1日時点の所有者)に課税されます。 売買による所有権移転後の実際の納税については、売買の当事者間で協議を行ってください。 詳細表示
493件中 401 - 410 件を表示