転職して勤務先が変わりましたが、住民税(市県民税)の納税通知書が届きました。新しい勤務先で給与から引落しされているはずなので、二重払いになりませんか?
前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き給与から引落す(特別徴収)旨の報告を神戸市にしていない場合は、住民税(市県民税)の徴収方法が、ご自身で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が届きます。そのため二重払いにはなりません。 新しい勤務先で特別徴収を希望する場合は、その勤務先から神戸市に特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。 特別徴収切替依頼書はこちらからダウンロードで... 詳細表示
新長田合同庁舎又は申請する物件が所在する区の市税の窓口(兵庫・長田・北神・西を除く)、郵送の場合は新長田合同庁舎2階市税の窓口のみ受付します。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収の納入書に記入する税額を書き間違えてしまいました。どうすれば良いですか。
数字を二重線で抹消し、訂正印(社印または個人印)を押印のうえ訂正後の金額を記入してください。なお、納入書の冊子には書き損じに備えて予備を2枚添付しています。 ホームページからダウンロード、または冊子の再発行依頼をすることもできます。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nouny... 詳細表示
納付書に記載されている税額を一度に支払いすることが困難です。分割して納付できますか。
原則、分割納付はお受けしておりません。 災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予したり、市税等を減免する制度があります。適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。 詳しくは「市税の猶予・減免制度」をご確認ください。 詳細表示
スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、以下のサイトを経由して個人住民税の電子申告ができるようになります。 ・eLTAX(エルタックス)のHP ・マイナポータル ・神戸市HP 令和8年度分(令和7年中所得)の申告より利用できます。詳しくは以下のHPをご確認ください。 (外部リンク)個人住民税申告の電子化に係る特設ページ https://www.eltax.... 詳細表示
国税である所得税と、地方税である市県民税(住民税)は異なる税金です。いずれも、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税されますが、市県民税が所得のあった年の翌年度に課税されるのに対して、所得税は現年(所得のあった年)に課税されます。課税対象となる「年」が異なるという点以外にも、税率や控除額の計算方法等においても違いがあります。詳しくは、「住民税(市県民税)と所得税の違い」を... 詳細表示
納税証明書・委任状の記入については「申請書・委任状」の記入例をご確認ください。 納税証明書の様式や申請方法等については「納税証明書」をご確認ください。 詳細表示
以下の方が対象となります。 ・所得が前年に比べて半分以下に減少する方 ・災害により被害に遭われた方 ・生活保護を受けている方 それぞれの条件については「住民税(市県民税)の減免申請と申請方法」をご確認ください。 詳細表示
前年の所得がなかったにもかかわらず、申告書が届きました。提出の必要はありますか
前年に収入がない場合は、申告書の提出は不要です。 ただし、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育、融資、扶養関係などの申請のため必要となる場合があります)を必要とされる場合は、その参考資料となりますので、住民税(市県民税)の申告書を提出してください。 詳細表示
償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。 地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加... 詳細表示
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