事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象になります。例えば、立体駐車場や屋内駐車場が対象です。カーポートや土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象になりません。 月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用する区画は、借主の事業所床面積として計上する必要があります。この場合、駐車場の共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有し... 詳細表示
確定申告に関する相談は、国税庁(国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901) )もしくは税務署へご連絡ください。 以下のページより連絡先を確認できます。 国税のお問い合わせ先 【関連リンク】 国税庁HP:確定申告特集ページ(外部リンク) 詳細表示
近隣に空地・空き家があり、所有者と連絡が取れない(または所有者が不明)なので 連絡先を教えてほしい
不動産登記簿で所有者の住所・氏名を確認することができます。 不動産登記簿は法務局やインターネットなどで取得することができます。(取得には費用が必要です。) それでも所有者が分からない場合は弁護士や司法書士等へ相談・依頼し調査することも考えられます。 また、市が所有者情報を把握している場合でも守秘義務があるのでお伝えすることはできません。 【関連ページ】 空き家、空き地でお困りの... 詳細表示
【市税】クレジットカード・インターネットバンキング・スマートフォン決済アプリ等での納付方法を教えてください。
①クレジットカード・インターネットバンキング 「 地方税お支払サイト」にアクセス 納付書に印刷されたeL-QRを読み取るか、eL番号を入力 納付方法を選択し、納付手続きを行う。 ②スマートフォン決済アプリ等 スマートフォンアプリを起動する。 納付書に印刷されたeL-QRを読み取り、納付手続きを行う。 ※対応するアプリ 「地方税お支払いサイト」スマートフォン決済アプリ一覧を... 詳細表示
住民票が神戸市にありませんが、神戸市から住民税(市県民税)が課税されているのはなぜですか?
住民税(市県民税)は、1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で課税されます。住所とは「生活の本拠地」を指します。一般的には、住民票のある住所で課税されますが、他の市区町村に住民票を残したまま神戸市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住している神戸市が「生活の本拠地」であり、そこに住所があるものとして、課税される場合があります。例えば、勤務先から給与支払報告書が神戸市に提出された... 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋の状況によって課税されます。 家屋 2025年(令和7年)中に家屋が取り壊されたとしても、2025年(令和7年)1月1日(賦課期日)現在に家屋が建っていれば、家屋の固定資産税は1年度分課税されます。また、建て替え後の家屋が2026年(令和8年)1月1日(賦課期日)現在に完成していなければ、令和8年度はその家屋に係る固定資産税は課税されず... 詳細表示
神戸市内で住民票を移動した場合や市内から市外へ転出して住民票も移動した場合は、手続きは不要です。神戸市外から別の神戸市外への転居した場合や住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合は、「納税通知書等送付先変更届出書」をご提出ください。 なお、4月上旬に発送する固定資産税・都市計画税納税通知書に新たな送付先を反映できるのは、2月末までに申請された分となります。それ以降に申請される場合は、お手数... 詳細表示
アプリを起動し、納付書のeL-QRを読み取り納付します。利用可能なアプリは地方税お支払サイトをご確認ください。 【PayPay請求書払いで納付される方へ】 利用できる残高種別は、本人確認を完了した後にチャージした「PayPayマネー」のみです。「PayPayマネーライト」では支払うことができません。本人確認の方法についてはこちらをご確認ください。 詳細表示
お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。 【関連リンク】・裁判所HP:相続の放棄の申述 詳細表示
新しい会社に入社(転職)したので、住民税(市県民税)について普通徴収から、給与からの特別徴収に変更したいがどうしたらよいか。
新しくお勤めになる会社から特別徴収切替依頼書を提出していただく必要があります。提出先は、当該年度1月1日現在の居住地の市町村となります。なお、すでに納期限を過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができません。 特別徴収切替依頼書はこちらをご確認ください。 詳細表示
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