「相続登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続のことです。 相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが2024年4月から法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課... 詳細表示
2024年4月から、土地や建物の所有者が亡くなった場合の「相続登記」(その土地や建物の不動産登記簿の名義を相続人に変更する)が義務化さています。 不動産を相続したら専門家に相談したり、自分で手続きをする場合の手順などを確認してください。詳しくは「相続登記の手続き」をご確認ください。 詳細表示
納税義務は相続人の方に承継されますので、納付する必要があります。 お手続きについては、税目ごとの担当課へお問い合わせをお願いします。 【関連するFAQ】 ・市県民税 ・固定資産税 詳細表示
神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に、至急連絡してください。口座振替廃止の手続きをします。 希望の納付方法に応じて手続きを案内し、必要な書類(納付書等)及び廃止通知書を送付します。 詳細表示
【市税】金融機関の都合(支店統合等)により、支店名や口座番号等の口座情報がかわります。連絡が必要ですか。
金融機関から変更の連絡があり、支障なく口座振替ができるようになっています。 詳細表示
すぐに納付できない事情などがある場合は、文書に記載されているお問合せ先に相談してください。 なお、市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
登記の申請、建築確認申請や航空写真等により新築や増築の家屋がないかの把握に努めており、市担当者等による現況調査も実施しています。 詳細表示
成年後見人になっていたが、成年被後見人が死亡した場合(または解除された場合)の手続きを教えてほしい
成年被後見人が死亡した場合は、民法の規定により代理権が消滅します。 書類上の手続きはありませんが、固定資産税における成年後見人の解除処理を行うため、死亡された成年被後見人のお名前等が必要となります。固定資産税担当までご連絡ください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
神戸市では、共有資産に係る納税通知書を代表者の方へ送付しており、原則、登記の順位が1番目となっている方を共有代表者としています。 代表者を変更する場合は、現在の代表者及び新たな代表者の記名押印のある「共有資産代表者変更届出書」を新長田合同庁舎4階固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。 ・共有資産代表者変更届出書 ・共有資産代表者変更届出書 記入例 (提出先) 〒6... 詳細表示
一般に路線価と呼ばれるものは、固定資産税の路線価と国税庁の路線価の2種類があります。固定資産税の路線価は、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、国税庁の路線価図は、国税庁HPで公開しています。 詳細表示
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