【市県民税特別徴収】特別徴収にかかる市県民税の納入書の書き方が分かりません。
下記ページを参照ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_nounyuu.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。
6月から特別徴収を始めるためには、4月10日までに特別徴収切替依頼書が神戸市へ到着していなければなりません。また、以下の理由により処理を保留している場合があります。従業員に確認の上、心当たりがない場合はお問合せください。・従業員の税額計算のための資料(給与支払報告書や確定申告書など)がない・別の勤務先で特別徴収となっている 詳細表示
事業所税の免税点は、基礎控除と考え、免税点を超えた部分に課税されるのですか
事業所税における免税点の制度は、中小零細事業者の負担を排除するため設けられており、基礎控除の制度ではありません。例えば、課税標準の算定期間の末日における事業所床面積が1,500㎡の場合は免税点を超えることになりますが、この場合、その超えた部分のみでなく、全体の1,500㎡が課税対象になります。 詳細表示
神戸市では、無資産の証明は発行していません。固定資産税課税台帳に登録されていないことだけで、申請者が無資産であることを証明できないためとなります。 詳細表示
資産の所有状況を把握させていただくため、申告書の右下の「備考」欄に「該当資産なし」の旨をご記入いただくか、神戸市の申告書様式の「18特記事項」欄の「1該当資産なし」を丸で囲んで、ご提出いただきますようご協力をお願いいたします。 詳細表示
相続登記をしたいが、土地の境界等でもめている。市が仲介してほしい
神戸市での仲介はしていないため、法務局の筆界特定制度や兵庫県土地家屋調査士会の無料相談をご活用ください。 詳細表示
「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい
相続人代表届の相続人代表は固定資産税の代表者で相続登記ではありません。相続登記は法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 詳細表示
成年後見人になっていたが、成年被後見人が死亡した場合(または解除された場合)の手続きを教えてほしい
成年被後見人が死亡した場合は、民法の規定により代理権が消滅します。 書類上の手続きはありませんが、固定資産税における成年後見人の解除処理を行うため、死亡された成年被後見人のお名前等が必要となります。固定資産税担当までご連絡ください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基本にして行います。 資産一品ごとに次のとおり評価額を計算します。 【前年中に取得のもの(1年目)】 初年度については、取得月に関わらず半年償却を行います。 取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額 【前年前に取得のもの(2年目以降)】 前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額 2年目以降は毎年... 詳細表示
こちらをご確認ください。 詳細表示
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