【市県民税特別徴収】事業所に特別徴収税額通知書が届きません。特別徴収が必要な従業員はいます。どうすればよいですか。
郵便が届かない場合や事業所内で紛失した場合は、再発行の申請をしてください。会社が配布した個人用税額決定通知を従業員が紛失した場合は再発行できません。 (手続きのページ) https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_zeigakutuuchisho.html 詳細表示
製造業者が所有する製品保管庫において運送業者が荷役業務を委託されている場合、事業所税の資産割の納税義務者はどちらですか
委託事業に係る事業所は通常は委託者の事業所となるので納税義務者は委託者となります。しかし、事業の指揮・監督や事業所用家屋の使用・管理等の状況によっては、受託者の事業所になり、受託者が納税義務者となる場合もあります。 詳細表示
かつては使用していたが、今後使用する予定のない倉庫は事業所税の課税対象になりますか
事業所税は、現に事業に使用しているものについて課税するものです。取壊し費用が高額となるため使用せずに放置している倉庫など、廃棄同然のものについては課税対象になりません。 詳細表示
可能です。 〇申請先 e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 操作マニュアルは下記をご参考ください。 アカウント登録方法 申請入力方法 交付されたPDFを確認する方法 差し戻された申請を、再申請する方法 〇手数料 無料 ※償却資産は、インターネット申請対象外です。 〇処理期間の目安 お支払い確認後(開庁日)、最短即日発送 ※ただし申請が殺到した場... 詳細表示
【個人から神戸市への金銭によるご寄附の受付】 ふるさと納税のお申込は、下記の「神戸市ふるさと納税公式サイト」をご覧ください。https://furusato-kobe.city.kobe.lg.jp/what-furusato/#anchor-how-to-applyインターネットからの申込をご希望されない方は、申込書を 郵送 または FAX でお送りいただく方法もございますので、下記ま... 詳細表示
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告の対象となった特定空家等の土地は、住宅用地の特例は適用されません。 また、特定空家等の所有者に対して助言・指導、勧告といった措置を経て、賦課期日(1月1日)時点で引き続き勧告を受けている場合は、引き続きの適用対象外となります。 詳細表示
家庭用と事業用の両方に使用している資産は申告の対象になりますか。
家庭用にも事業用にも使用される資産は、事業の用に供することができる資産であるため、その資産全体が償却資産の申告対象になります。 詳細表示
減価償却が済んだ古い資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。 詳細表示
他人(あるいは類似)の土地・家屋の評価内容を具体的に教えてください。
他人の所有する土地・家屋の評価額および評価内容などについては、個人情報を保護するために設けられている地方税法第22条「秘密漏えいに関する罪」の規定により、原則的には第三者にお教えすることができません。 ただし、所有する土地・家屋の価格(評価額)を比較するため、同一区内に所在する土地・家屋の価格(評価額)をご覧いただける「縦覧」という制度があります。 詳細表示
すぐに納付できない事情などがある場合は、文書に記載されているお問合せ先に相談してください。 なお、市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
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