収入が減少し、支払う余裕がありません。減免を受けることはできませんか。
所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度があります。 詳しくは、「所得が前年に比べて半分以下に減少する方」をご確認ください。 詳細表示
その年の12月31日の現況で、以下の要件を全て満たす方が扶養控除の対象となります。 ・納税者と生計を一にしていること。 ・配偶者以外の親族(子、親、兄弟姉妹、孫など) ・16歳以上の人 ・年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は収入金額123万円以下) 詳細表示
【市県民税特別徴収】現在会社に勤めていますが、なぜ住民税(市県民税)の納税通知書が届くのですか?
勤務先で住民税(市県民税)を特別徴収にする手続きが完了していないと考えられます。特別徴収を希望する場合は会社の給与担当者に相談してください。なお、納期限が過ぎているものや前年度以前の課税分については、給与からの引去り(特別徴収)にはできませんので、個人で納めてください。 詳細表示
納税証明書・委任状の記入については「申請書・委任状」の記入例をご確認ください。 納税証明書の様式や申請方法等については「納税証明書」をご確認ください。 詳細表示
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)となり、課税標準額は、税額を算出するための基礎となる額になります。また、償却資産や市街化調整区域に所在する土地・家屋には都市計画税は課税されません。 詳細表示
年の途中で住所が変わったのですが、住民税(市県民税)の取り扱いはどうなりますか?
住民税(市県民税)は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村でその年度分が課税されます。したがって、1月2日以降に新しい市町村に引越しされてもその年の住民税(市県民税)は1月1日現在に住んでいた市町村から課税されることになり、新しい市町村で課税されるのは、次の年からになります。 詳細表示
税率はこちらをご確認ください。 詳細表示
2026年度(令和8年度)の定額減税はありません。2027年度(令和9年度)以降の実施は未定です。 実施が決定した場合は、本市のホームページ等でお知らせします。 詳細表示
納期限の翌日から納付の日までの日数によって延滞金がかかります。 「市税を滞納すると(延滞金)」を参照ください。 納付書は納期限を過ぎても使用できますので、至急納めてください。延滞金が発生した場合は、後日、市から送る納付書で納めてください。 納期限までに納付ができない方は、「市税の納付相談のご案内」を参照ください。 詳細表示
【市税】納付書を紛失(汚損・破損)しました。再発行してください。
・電話での申請 神戸市納税案内センター(078-647-9530)へご連絡ください。 ・インターネット申請 e-KOBE納付書再発行からお手続きください。 ※未納の税金がある場合など、インターネット申請ができないことがあります。 ※お急ぎの場合は納税案内センターへお電話ください。 詳細表示
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