2024年4月から、土地や建物の所有者が亡くなった場合の「相続登記」(その土地や建物の不動産登記簿の名義を相続人に変更する)が義務化さています。 不動産を相続したら専門家に相談したり、自分で手続きをする場合の手順などを確認してください。詳しくは「相続登記の手続き」をご確認ください。 詳細表示
神戸市役所での所得証明書の申請・発行はできません。 窓口で所得証明書の発行を希望される場合は、新長田合同庁舎2階の市税の窓口または各区の区役所で申請をお願いします。 詳細表示
【市税】他の税目についても同じ口座から引き落としができますか。
新たに申込みが必要です。神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。 市税の口座振替の申込書はここからダウンロードできます。 (https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kouza/index.html) 神戸市Web口座振替受付サービスにてインターネットからお申込み手続きができます。 ... 詳細表示
【市税】金融機関の都合(支店統合等)により、支店名や口座番号等の口座情報がかわります。連絡が必要ですか。
金融機関から変更の連絡があり、支障なく口座振替ができるようになっています。 詳細表示
申込可能です。 詳細表示
取り扱い金融機関は、こちら(https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kouza/index.html#midashi1)をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収義務者である法人が合併した場合、合併後も合併前の指定番号を継続して使用できますか。
神戸市ではシステム運用の都合上、法人番号が変わる場合、指定番号を継続して使用できません。・法人番号変更なし→継続利用可能・法人番号変更あり→継続利用不可能。特別徴収を継続する場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。(所在地等変更届出書のページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syoz... 詳細表示
事業所税の非課税や課税標準の特例の適用がある場合、免税点はどのように判定されますか
免税点は、算定期間末日の神戸市内の全事業所等の面積または従業者数から、非課税が適用になる床面積または従業者数をそれぞれ控除して判定します。課税標準の特例の適用を受けた床面積または従業者数は控除できません。 [参考] ・非課税 法の適用除外を定めたものです。非課税に該当する施設等については事業所税は課されません。 ・課税標準の特例 税負担の軽減を図る趣旨で設けられたものです。事業所税を課す... 詳細表示
事業所税で課税標準の特例規定の適用がある倉庫とはどのようなものですか
課税標準の特例の対象となる倉庫とは、倉庫業法に規定する倉庫業者(国土交通大臣の登録を受けた者)が、その本来の事業の用に供する倉庫(当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局[運輸監理部を含む]の倉庫業者登録簿に登録された倉庫建屋)です。 詳細表示
登記の申請、建築確認申請や航空写真等により新築や増築の家屋がないかの把握に努めており、市担当者等による現況調査も実施しています。 詳細表示
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