相続税は税務署税金です。国税庁HPをご覧ください。なお、計算の基礎となる固定資産税の評価額は、毎年4月に送付している納税通知書に同封の課税明細書に記載しています。 詳細表示
相続登記済みなのに、被相続人の名前で納税通知書が届きました。なぜですか。
1月1日より前に登記をされた場合は、固定資産税担当へお問い合わせください。 1月1日より後に登記をされた場合は、当該年度の納税通知書は被相続人のお名前で作成されます。 今年度につきましては、差し支えなければ納付書はそのままご使用いただけますので、そちらで納付をお願いいたします。 なお、次年度以降の納税通知書からは新しい登記名義人のお名前で納税通知書は作成、送付されます。 詳細表示
【市県民税特別徴収】あらかじめ金額が印字された納入書が欲しいのですが。
神戸市では、従業員の退職や所得の申告等で年度途中に納入金額が変更になる場合があることから、金額を印字しない納入書を送っています。 コンビニやインターネットバンキング等で納入するために金額を印字した納入書が必要な場合は、市行財政局税務部収納管理課(078-647-9523)へ電話の上、「バーコード付き納入書希望」とお伝えください。 詳細表示
今年新築した家屋の固定資産課税台帳登録事項証明書を発行してほしい
固定資産税は毎年1月1日時点の資産の状況に応じて課税されるため、1月2日以降に新築した家屋は証明できません。 詳細表示
リース資産については、通常、リース会社からの申告となり、ユーザーは申告の必要はありません。 ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するもの等は、ユーザーが申告をする必要があるものもありますので、取扱いが不明が場合はリース会社にご確認ください。 詳細表示
すぐに納付できない事情などがある場合は、文書に記載されているお問合せ先に相談してください。 なお、市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。詳しくは「市税を滞納すると」をご確認ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所からの各種届出をFAXやメールで提出できますか。
FAXやメールによる受付は行っておりません。eLTAXまたはe-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請、郵送等でご提出ください。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所から特別徴収関連書類の提出時、書類への押印は必要ですか。
すべての押印欄について、印を省略してかまいません。訂正印も不要です。 詳細表示
事業所税の非課税や課税標準の特例の適用がある場合、免税点はどのように判定されますか
免税点は、算定期間末日の神戸市内の全事業所等の面積または従業者数から、非課税が適用になる床面積または従業者数をそれぞれ控除して判定します。課税標準の特例の適用を受けた床面積または従業者数は控除できません。 [参考] ・非課税 法の適用除外を定めたものです。非課税に該当する施設等については事業所税は課されません。 ・課税標準の特例 税負担の軽減を図る趣旨で設けられたものです。事業所税を課す... 詳細表示
かつては使用していたが、今後使用する予定のない倉庫は事業所税の課税対象になりますか
事業所税は、現に事業に使用しているものについて課税するものです。取壊し費用が高額となるため使用せずに放置している倉庫など、廃棄同然のものについては課税対象になりません。 詳細表示
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