リース資産については、通常、リース会社からの申告となり、ユーザーは申告の必要はありません。 ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するもの等は、ユーザーが申告をする必要があるものもありますので、取扱いが不明が場合はリース会社にご確認ください。 詳細表示
国土交通省のホームページなどで公開している情報をご活用ください。なお、電話での対応は行っておりません。 ・?不動産情報ライブラリ 詳細表示
法人を設立または解散した場合の事業所税の算定期間はどうなりますか
法人の設立(または解散)の場合の算定期間の月数は、設立の日から算定期間の末日まで(解散の場合、算定期間の初日から解散の日まで)を、暦によって計算します。1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて1月とします。 詳細表示
通数による郵送代の変更はありません。 詳細表示
「給与所得の源泉徴収票」は、勤務先が発行するものですので、勤務先の給与担当の方にお問い合わせください。 詳細表示
減価償却をしていない資産(簿外資産)でも申告の対象になりますか。
減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、本来減価償却が可能である事業用資産は、申告の対象になります。 詳細表示
事務所等を借りて事業を行っている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備などや外壁、内壁、天井、床などの仕上げおよび建具、配線・配管などについては、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。 特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告する必要があります。(地方税法第343条第10項、市税条例第35条第7項) ・賃借人等が取り付けた特定... 詳細表示
【市県民税特別徴収】登記の登録の所在地と別の住所に、特別徴収に係る書類を送付できますか。
可能です。所在地等変更届出書の書類送付先の欄を記入して提出すれば、今後はそちらに特別徴収に係る書類を送付します。(参考)https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】納期の特例制度について知りたい、申請をしたいのですが。
下記ページを参照ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/registration/shinsei/zei/kojinkenminzei/ga1141007.html 担当課:収納管理課(0570-078-401、ナビダイヤルでご案内します) 詳細表示
登録事項証明書や課税台帳の写しを請求する際に、固定資産[証明・台帳写し]申請書に記載が必要な項目は?
申請書様式をダウンロードしてご記載ください。なお、ダウンロードできない場合は、任意の様式でかまいませんので、以下の項目を記載してください。 ①申請年月日 ②申請者の住所、氏名、フリガナ、電話番号、法人の場合は代表者印または会社印 ③証明書の種類、使用目的 ④所有者の住所、氏名、フリガナ ⑤証明書が必要な年度 ⑥物件の区分(土地・家屋・償却資産)、所在地、(家屋の場合)家屋番号 ... 詳細表示
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