借家を解体し更地にしたら固定資産税が何倍にもなったのはなぜか
固定資産税は、居住用家屋の敷地(=住宅用地)には、住宅用地の特例措置による軽減があります(住宅用地かどうかは1月1日時点が基準です)。住居から更地に用途を変更したことで、住宅用地の特例措置の適用がされなくなったことが原因です。 詳細表示
家庭用と事業用の両方に使用している資産は申告の対象になりますか。
家庭用にも事業用にも使用される資産は、事業の用に供することができる資産であるため、その資産全体が償却資産の申告対象になります。 詳細表示
従業員の特別徴収切替依頼書を提出しましたが、特別徴収税額通知書はいつ届きますか
特別徴収切替依頼書の提出後、約1~2か月で特別徴収税額通知書が届きます。 なお、処理の状況により、予定が変更となる場合があります。 特別徴収の異動届出書と切替依頼書の提出による税額通知書の発送日については「特別徴収税額通知書の発送日」をご確認ください。 詳細表示
【市税】他の税目についても同じ口座から引き落としができますか。
新たに申込みが必要です。神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)に連絡してください。 市税の口座振替の申込書はここからダウンロードできます。 (https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kouza/index.html) 神戸市Web口座振替受付サービスにてインターネットからお申込み手続きができます。 ... 詳細表示
【市県民税特別徴収】特別徴収関連書類を郵送で提出した際、控えを事業所へ返送してもらうことはできますか。
書類の提出時に、提出書類のコピーと、切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押して返送します。 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に神戸市からの総括表が届いていませんが給与支払報告書の提出はできますか。
神戸市から総括表を受け取っていない場合も、給与支払報告書の提出は可能です。eLTAXより電子申告するか、神戸市のホームページより様式をダウンロードし作成、郵送してください。(手続きのページ)https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/registration/shinsei/zei/houjintoushiminzei/kyuhou.html 詳細表示
【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。
6月から特別徴収を始めるためには、4月10日までに特別徴収切替依頼書が神戸市へ到着していなければなりません。また、以下の理由により処理を保留している場合があります。従業員に確認の上、心当たりがない場合はお問合せください。・従業員の税額計算のための資料(給与支払報告書や確定申告書など)がない・別の勤務先で特別徴収となっている 詳細表示
通数による郵送代の変更はありません。 詳細表示
相続人の間で揉めているが、複数の相続人が「相続人代表の指定(変更)届出書」を提出したら誰が代表になるのか
神戸市では、原則、先着で受け付けた方を相続人代表として受理します。ただし、市税の相続人代表となることと遺産を優先的に受けることと関係ありません。 詳細表示
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