「公的年金」は老齢基礎年金(=国民年金)、老齢厚生年金(=厚生年金)を指すものです。「公的年金等」には、上記の他、いわゆる「企業年金」等(※確定給付企業年金、確定拠出年金等)が含まれます。個人が生命保険会社と契約する「個人年金」は、公的年金等には該当しません。また、障害年金と遺族年金は非課税ですので、年金所得には含まれません。 詳細表示
固定資産税の納税通知書、課税明細書、納付書を紛失したのですが、再発行できますか。
〇納税通知書に記載されている内容(納税通知書・課税明細書)が必要な場合 年間税額・所有されている物件全体の評価額が必要な場合は、公印のない「納税通知書の写し」で確認できます。 「固定資産税お問い合わせフォーム」から【その他FAQ】を選択し、お問い合わせ件名に「納税通知書の写し発行希望」と記載して送信してください。 さらに所有されている物件ごとの評価額も必要な場合は、件名に「課税明細書」... 詳細表示
退職・休職が理由で収入が減少した場合、住民税の減免対象になりますか。
前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下で、かつ当年(1月~12月)中の合計所得金額が前年中の合計所得金額の半分以下に減少すると認められる場合、減免対象になります。 詳細表示
ふるさと納税をしたのに、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の摘要欄に控除額の記載がありません。なぜでしょうか。
ふるさと納税ワンストップ特例が無効になった可能性があります。 以下の条件のいずれかに当てはまる場合、ワンストップ特例が無効になります。 ・6団体以上にふるさと納税をした ・確定申告書や住民税(市県民税)の申告書を提出した ・ワンストップ特例の申請書に記載された住所と、ふるさと納税を行った翌年度1月1日現在の住所が異なる ワンストップ特例が無効となることで、手続き(確定申告書の提出等... 詳細表示
アルバイト・パートをしています。収入がいくらなら住民税(市県民税)がかかりますか。
前年1月~12月の収入金額が110万以下※の場合、非課税となります。 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方は収入金額2,043,999円以下※の場合、非課税となります。 ※アルバイト・パートによる給与収入のみの場合 【関連リンク】 2026年度(令和8年度)からの住民税の主な改正内容 詳細表示
固定資産税は例年4期に分かれており、各期の納期限は 第1期/一括 4月末日 第2期 7月末日 第3期 12月25日 第4期 2月末日 です。なお、各期日が土日祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。 詳細表示
所得税は課税されていないのに、住民税(市県民税)が課税されているのはなぜですか?
所得税の場合、所得よりも所得控除が大きければ、税額は0になります。一方、住民税(市県民税)においては、所得控除の多い少ないにかかわらず、一定額以上の所得があれば、定額により均等割(年税額6,200円)が課されるため、所得税及び住民税(市県民税)所得割の納税義務がない方についても、住民税(市県民税)の均等割のみ課税されることがあります。 また、他の要因としては、所得税と住民税(市県民税)での所... 詳細表示
提出先:行財政局 税務部 法人税務課 特別徴収担当 〒653-8770 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2F 電話:0570-078-401(ナビダイヤルでご案内します) 詳細表示
収入が減少し、支払う余裕がありません。減免を受けることはできませんか。
所得が前年に比べて半分以下に減少する方に対する減免制度があります。 詳しくは、「所得が前年に比べて半分以下に減少する方」をご確認ください。 詳細表示
アルバイト・パートをしています。収入がいくらなら住民税(市県民税)の配偶者控除や配偶者特別控除の対象となりますか?
以下の表をご確認ください。 区分 収入金額の要件 非課税(ご自身の住民税がかかりません) 110万円以下 配偶者控除の適用※2 123万円以下 配偶者特別控除の適用※2 123万円超~201万5,999円以下 ※1 アルバイト・パートによる給与収入のみの場合 ※2 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除対象外となります。 詳細表示
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